2018年7月27日金曜日

日朝国交樹立と原爆被害者問題 ー韓国 崔鳳泰弁護士



崔鳳泰(チェ・ボンテ)弁護士でのFBで自己紹介をされているので、それを引用します。

東京大学大学院で学び、日本軍性奴隷問題、原爆被爆者問題、枯葉剤被害者など戦争被害者問題に関心を持ち活動をしています(FBにはいりCHOI BONGTAEで検索ください)。日韓問題の、特に日帝時代におきた法的問題に関わる両国の第一人者です。私は彼から、被爆者問題や慰安婦問題の本質は何か、多くを学びました。
氏の主張は、日韓条約で日韓の案件はすべて解決されたとする日本政府の見解は間違いで、両国が条約で決めたことでも、個人の人権は束縛されず、慰安婦問題被爆者問題、その解放直後帰国しようとして難破などで死亡した朝鮮人の遺骨問題などは、南北朝鮮が一緒になって日本政府と交渉して解決できることを、歴史的、現実的(法的)に解説してくれます。
なお、カッコ内の黒字の太字は、私が翻訳した日本語を読者に理解しやすいように私が追加したものであり、赤字は崔弁護士の重要な主張を読者にわかりやすく私が着色しました。   崔 勝久


       日朝国交樹立と原爆被害者問題 ー韓国 崔鳳泰弁護士

1.問題の所在
2018612日、シンガポールのセントーサで開かれた米朝サミットで両首脳は、70年にわたる米朝間の敵対関係を解消して、新しい関係を構築し平和体制を作るために共同努力すると宣言した。地球最後の冷戦体制を解体すると宣言したのだ。
北朝鮮の核危機を克服し、米朝間の関係の正常化がなされた場合には、東アジアの冷戦体制の中で犠牲にされてきた日帝被害者には<恨>を晴らす最後のチャンスが来るようになる。

現在、韓国の日帝被害者を締め付けていることの中の代表的なものが、冷戦中に結ばれた1965年の韓日協定である。特に請求権協定第21項に完全最終的な解決確認事項と3項のいかなる主張もできないという規定(注1)を日本が悪用して外交的圧力を加えてきたせいで、韓国の日本の被害者は韓国政府を通じて被害者の請求権を行使することに外交的な制約を受けてきた。そのせいで日帝被害者は、1970年代から日本の法廷と韓国の法廷で裁判闘争を開始して、法的成果を積み上げてきたが、両国司法の行政への影響力の限界と韓米日軍事同盟で被害者の人権懸案が安保などの優先順位に押されて、両国のメディアの不正確な報道などで、被害者救済の道に入れずにいる。
結局、韓国人被害者の請求権が実体的に存在しているという両国司法の法的判断を勝ち取っても、いまだ請求権が実現されないまま正義の実現が遅れている状況である。日本政府や企業が日本最高裁判所の判示趣旨に基づいて(韓日条約の)請求権(制限の問題)を消滅させるために(被害者救済のために)自発的責任の履行に出たり、韓国裁判所の強制履行判決によって(韓日条約の)請求権(制限の問題)を消滅(被害者救済)させれば日帝被害者の問題は法的に解決されるものである。

日朝間には、現在、日帝被害者の問題が1965年のような外交的次元ですら解決されてもいない状況である。2002年平壌宣言によって日朝間国交正常化の基本的な方向は捉えられてはいるが、日朝間で今後1965年の韓日協定の北側のバージョンが作られたとしても、外交的次元は別としても、日本側が両国司法の判断に基づいて日帝被害者たちの請求権を認定して、これ(韓日条約に記された請求権の規制)を消滅させるための協議をしてその責任を履行する措置をしない以上、被害者の請求権は、法的に消滅することができないのだ。

元来、日帝被害者の問題は、南北のいずれかの政権が単独で解決できない本質的限界をもつ問題であり、加害者の日本は、南北分断の漁夫の利を得て、被害者の権利救済の道を防いできたのだ。しかし、日本のこのような態度は、1895年明成皇后殺害(注2)に象徴される、120年余りのその中の敵対的関係を持続させるだけである。被害者問題の解決なしには真の友好は来ないだろう。したがって、最後の冷戦体制の解体が日帝被害者問題の解決を通して補完される必要があり、ある意味では、真の戦争体制を終了させて平和体制に転換したと評価できるだろう。

2.日朝国交正常化の過程を点検する

12002年、平壌宣言の内容

日朝国交正常化に関連して、日帝被害者の処理方向と関連して、その試金石となるのが、2002年の平壌宣言である。

当時、金正日国防委員長と小泉純一郎首相は2項で「日本側は、過去の植民地支配によって、朝鮮人民に多大の損害と苦痛を与えた歴史的事実を謙虚に受け止め、痛切な反省と心の底からの謝罪の意を表明した。
双方は、日本側が朝鮮民主主義人民共和国側に対して、国交正常化後、双方が適切とみなす期間にわたって無償資金協力、低金利の長期借款提供と国際機関を通じた人道支援などの経済協力を実施し、また、民間経済活動を支援する見地から、日本の国際協力銀行等による融資、信用貸付等が実施されるのがこの宣言の精神に合致するという基本的な認識の下、国交正常化会談で経済協力の具体的な規模と内容を誠実に協議することにした。
双方は、国交正常化を実現する上で、1945815日以前に発生した理由に基づいた両国と両国人民のすべての財産及び請求権を相互放棄する基本原則に基づいて国交正常化会談で、これに対して具体的に協議することにした。
双方は、在日朝鮮人の地位の問題と文化財の問題について、国交正常化会談で誠実協議することにした。」と宣言した。

上記2項は、日帝被害者問題の解決の大きな骨格を見せるものとして、1965年の韓日請求権協定の骨格をそのまま借用したが、日帝被害者に関連してみると痛切な反省と心の底からの謝罪が記載されているが、双方は国交正常化を実現する上で、1945815日以前に発生した理由に基づき両国と両国人民のすべての財産及び請求権を相互放棄する基本原則に基づいて国交正常化会談で、これに対して具体的に協議することにしたとして1965年韓日請求権協定と1972年日中共同宣言の融合で、結局日帝被害者の問題、法的解決には何の解決策も出していない状況である。結局、国家主導の20世紀の解決策によって、21世紀の日帝被害者の問題を解決するというものである。

しかし、このような方法をとると、両国司法の被害者の請求権を消滅させる法的効力があるということは認めらないというのがこの間の司法闘争の結果である。それにもかかわらずこれに対する補完措置を作らないのは日帝被害者問題をそのまま遅延させるということに他ならない。

2)日帝被害者問題の解決のための日朝間の立場の違い

つい最近、日帝被害者に関連して北朝鮮の立場は、労働新聞629日に記載されている。
また、労働新聞の社説にも622日の立場が出ている。
このような立場が果たして平壌宣言の内容を補足するかどうかは明確ではないが、少なくとも反人道的不法行為については、国の責任と賠償を要求する余地は十分に残っているものと思われる。実際、北朝鮮は20062月に開催された第13修交会談では、「平壌宣言」に基づいて、経済協力方式の一括過去の清算を主張する日本に対し、経済協力自体は否定しなくとも、「いくつかの例外的な問題が発生する可能性があるので、経済協力以外の「補償」が必要だ」と主張しすることで、日本が意図する過去の清算方式にブレーキをかけた

しかし、問題は日本側にあるのに、現在の日本の報道を見ると、平壌宣言と異なる形態の被害者救済のための立場を示したものは見えない。それにもかかわらず、被害者個人に対する救済の道は、過去1965年の韓日協定締結後に作られたものである。代表的なもの原爆被害者、サハリン、日本軍慰安婦被害問題などである。特に原爆被害者問題は、現在も、日本政府が被害者に金銭的支払いを続けてきている。

つまり原爆被害者の問題は、過去の被害者たちの闘争の結果、日朝が1965年の韓日協定の枠組みとしてどのような国家協定を結んだ政府間協定にもかかわらず、被害者の救済はまだ残っていることを示し、この部分をどのように日朝間の交渉過程で浮き彫りにさせるのかが重要な課題である。
サハリンの場合や、日本軍慰安婦の場合にも、被害者個人に対する救済の先例があるので、1965年の韓日請求権協定の枠組みが作られても、追加の議題にする道があるとみる。これらの種子を生かし日帝被害者救済の森を作らねばならないが時が来たのだ。

(3) 日帝被害者問題解決の方法は何か

日帝被害者問題解決は法的に被害者たちの請求権を消滅させることを言う。しかし現在まで韓日間や日朝間交渉の内容を見れば被害者たち請求権を認識したうえでこれを消滅させるための協議及びその移行と係わる協議は成り立たない状態だ。事実認定、謝罪び及び賠償、再発防止は重大な人権侵害事案を解決するための方法であってもこれが順に成り立っておらず、これは問題解決になったという世論を造成することもできなくて何より被害者たちの同意を導き出すことができなくて結局、個人請求権の存在が現在にも相変らず残っているという法的判断を両国司法部がするようになる。したがって問題解決の道はその間積み重ねられた法理を基礎にして法治主義国家らしく両国司法部の判断を尊重した解決策を探さなければならない。

3. 韓国の日帝被害者たちは日朝修交過程で何をしようとするのか?

韓国の日帝被害者請求権に対する韓国政府の立場からまた点検して見よう。
韓国政府は 2005年8月、 韓日会談文書を全面公開しながら日本軍慰安婦、サハリン、
原爆被害者など反人道的行為によって被った被害に対しては韓日請求権協定の適用対象ではないのでその請求権が法的に存在すると言ったし、2012524日 最高裁判所判決によって強制動員被害者たちもまた不法な植民地支配に直接的かかわるわることなので請求権が生きているという判断をしたことがある。
20151228日、韓日政府間合意によって日本軍慰安婦被害者たちの請求権が消滅したのではないということが韓日両国政府の共通理解なので、これら日帝被害者たちの請求権は相変らず生きていてその消滅のための措置が今後模索されなければならないという立場だ

 (1) 日本軍隊慰安婦問題(関連報告者の報告を詳細に参考されることを願う)

 現在日本軍慰安婦問題は日帝被害者問題の中で韓日間で核心的事案になっており、 世論の関心もこの上なく大きい。 韓日間慰安婦問題解決の法的核心は韓日間被害者たちの請求権が法的に存在しており、これが 1965年はもちろん、20151228日の韓日間外交的妥協によっても被害者たちの請求権が消滅しなかったということだ。

日本政府も 20151228日、外交的妥結によって被害者たちの請求権が消滅したことではないという立場であり、ただ 1965年韓日請求権協定を通じて法的に解決されたと言っているが、これが被害者たちの請求権を実体的に消滅させたのではないという(韓国の)司法部判断を前提にし、今後の被害者たちの請求権を消滅させる課題が韓日両国にある。
特に日朝間外交的交渉によって経済協力方式でこの問題を解決しようとしても法的には限界を持つようになるので、この部分は日朝間協議を通じて韓国の被害者個人請求権問題も一緒に解決にならなければならないであろう。

事実認定、謝罪及び賠償、再発防止の問題解決手順を考慮すれば南北間ユネスコ登載のための共同努力を通じた事実認定が今後の大きい変数として作用するように見える。
韓国政府が最近、10億円を韓国予算で充てる国務会議議決をして、今後の日本政府の対応が注目されるが、(韓国の)市民団体たちは10億円を返して、両国司法部が促した法的解決のための交渉をし、2011830日 憲法裁判所違憲決定で発生した違憲状況を打開しろと主張している。この過程が具体化されれば日朝修交と韓日協議が二つの通路で成り立つことができるだろう。

(2) 日本にある遺骨奉還に対する南北連帯の動きと BC, サハリン問題, 浮島号問題

最近言論でしばしば言及される問題として遺骨奉還問題がある。
民族和解協力汎国民協議会南側関係者たちの中に日本で保管されている被害者遺骨に対して真相調査と、これに引き継いだ丁寧な奉還を南北が一緒に協力して解決して行こうという動きがある。
統一省から公式許可が出て、2018 7 16日、キム・ホンゴル南側代表常任議長が訪北して北側と協議をすること報道されている。南北共同推進委員会が構成になるように見える。
祐天寺など日本側が保管している遺骨等に対する共同調査及びサハリン等共同事業が可視化されるように見える。
北朝鮮出身 BC級戦犯被害者 4人の遺骨が返還されていない状況、チェ・ウォニョン(1924-)は北朝鮮出身で北朝鮮に帰国した戦犯被害者たちと連絡がとれない状況なので、この問題を日朝間で扱われるようになれば、日本で一番共感を得やすい BC級被害者立法解決に良い影響を与えるように思える。
サハリンの場合、1965年当時には帰還さえできない状況で韓日間で放置された特殊性があるので、日朝修交過程で初めて日本政府と協議の対象になる事案である点を考慮して遺骨はもちろん、軍事郵便貯金個人請求権関連協議の新しい次元を開くことができる特性があることを考慮しなければならないであろう。ムン・オッチュク(お婆さん)ハルモニの軍事郵便貯金もその関連で今後の懸案になる可能性がある. 

その外にも(敗戦直後、朝鮮人帰国者を乗せた浮島号が舞鶴港を出向した時機雷で550名もの朝鮮人が死亡した)浮島号被害者の場合、祐天寺に被害者の遺骨があって浮島被害者の遺骨の現地調査も今後の課題になるだろう。
また現在日本で進行中の裁判である靖国合祀取消裁判に関連して北側被害者たちの合祀に対して日朝間で焦点をあて、日本政府の責任追及、合祀取消要求などを日朝間の争点として扱って合祀に対する日本政府の責任追及, 合祀取り消し要求等を日朝修交過程で解決できる機会が来ている。

3)原爆被害者

韓国原爆被害者の場合、米国や日本どちらからも謝罪、賠償を受けられずにいる。しかし、韓国原爆被害者の裁判闘争を通じ、日本の被爆者援護法の関連障害の壁を一つずつ取り崩していっている。
原爆被害者に対する正義回復は日韓の歴史清算を超え、核兵器のない世界のためにも必ず必要であり、韓日間被害者問題の解決が日韓の葛藤の種ではなく、友好の種になることをよく見せてくれる近道だと思う。さらに、米朝間の進行中の交渉は核兵器廃棄が主題なので、個人的な考えでは、米朝共同声明第5項に原爆被害者問題を入れたならば、韓半島の非核化、北東アジア非核化はもちろんのこと、核兵器のない世界を被害者の人権救済を通じて具現しようという人道的精神がよく現れていただろうと思う。

原爆被害者の遺骨に関連して、現在長崎教務所に大量の遺骨が保管されているが、関係者の証言によると約1万人の被爆者遺骨があるとされ、長崎刑務所で収監中だった朝鮮人被爆者の場合法務省が名簿を管理して被爆者の遺骨も管理しているという。(解放直後、壱岐島沿岸で難破して死亡した131名の朝鮮人の遺骨が納められている)壱岐島の天徳寺の遺骨の場合、三菱重工の徴用工の遺骨と蓋然性があるので、この三つが今後解決すべき原爆被害者の遺骨の3大課題とみれる。

4)その他の協力事項

他にも、2006年から始まった韓日会談文書公開(韓国側+日本側公開)の結果を共有して、冷戦当時日帝被害者の問題が正しく解決されなかった原因を把握し、韓国で2005年から始まった対日抗争期強制動員被害真相調査記録の共有を介して、被害者次元の真相調査をもとに北の交渉力を高めることが必要である。韓国側の資料の共有、日本の郵貯銀行、軍事郵便貯金名簿、厚生年金名簿などに対する日本の資料要求、日本の近代産業遺産ユネスコ登載の共同対応も効果的な事案である。
最後に大韓弁護士協会と日本の弁護士協会の法律家の共助の結果物を共有し被害者たちの1970年代から始まった約40年間、法的闘争の成果を総合的に生かし解決策を導き出すことも緊急の課題である。

4. 原爆被害者問題解決のためのはじめの課題

 (1) 問題解決は実態糾明から

国内原爆支援法の実態調査を通じて1945年当時韓国人被爆者被害規模に対する韓日政府間実態調査を牽引すること。(韓国人被爆者被害の規模に対して日本政府の公式立場牽引すると)この過程で北朝鮮と連帯する必要があり、北朝鮮訪問の推進、キム・サン匕議員など被爆者問題に関心がある議員の協力(が必要になってくる)。

北朝鮮被爆者と連帯の具体的内容―韓国国内原爆被害者支援法実態調査条項を活用して日本政府に対して北朝鮮と一緒に被害者関連資料要求とか実態調査要求とか, 南北被害者共同交流―共同追慕祭, 非核化大会, 医薬品支援南北協助を提案(したい)。
あわせて南北被害者 2世に対する無料検診を日本政府に要求して日本人被爆者2世たちと共同補助をすること(も重要である)。
一歩進んで米朝間の進行中の交渉が核兵器廃棄が主題で米軍遺骸送還が懸案になっているので、韓国人被爆死亡者の遺骸調査奉還の問題も申し立てる必要があると考える。

遺骨調査の 3大懸案
原爆被害者たちの遺骨と関連して現在長崎教務所に大量の遺骨が保管されているのに関係者の証言によれば約 1万名の被爆者遺骨があるという。
長崎刑務所で収監中だった朝鮮人被爆者13人の場合、法務省が名簿を管理して被爆者遺骨をやはり管理していると言われており、これを通じて被爆死亡者遺族会結成して名前が刻印された追悼碑を日本に立てること(中国人収監者の場合刻印された追悼費がもう設置されている)も(求めたい)。
壱岐の島天徳社遺骨の場合、三菱徴用工の遺骨である蓋然性がある。
広島, 長崎仏教査察に対する調査を通じて現況把握(南北日で仏教界連帯)する必要がある。)

(2) 原爆被害者問題は日本市民社会の協力を得やすい特殊性があって、法的にも日本軍慰安婦被害者を含めた日帝被害者たち問題解決に一番心強い友軍になることができる。したがって 2011830日、 原爆被害者に対して韓国政府への憲法裁判所不作為違憲決定の心強い法的成果を基礎にして7年間捨ておいた原爆被害者問題を日本政府を相手に協議するようにして、最近10億円返還を取り囲んだ日本軍隊慰安婦被害問題に対する新しい解決の突破口を押し広げ、 現在憲法裁判所に係留中のサハリン、BC級被害者問題不交渉放置に対する韓日両国交渉も導き出して、日朝修交と二つの通路で日帝下の重大な不法行為に対して韓日両国政府の交渉をするようにしてこれを通じて、被害者救済と法的解決を促す韓日両国司法部の判断が結実を結ぶようにしなければならないであろう。


注1:日韓請求権並びに経済協力協定(財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定)
第二条1 両締約国は、両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約第四条(a)に規定されたものを含めて、完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する。
第2条3 2の規定に従うことを条件として、一方の締約国及びその国民の財産、権利及び利益であつてこの協定の署名の日に他方の締約国の管轄の下にあるものに対する措置並びに一方の締約国及びその国民の他方の締約国及びその国民に対するすべての請求権であつて同日以前に生じた事由に基づくものに関しては、いかなる主張もすることができないものとする。
注2:1895年、朝鮮で実権を持っていた王妃閔妃(ミンビ)を、宮中に乱入した日本公使らが 殺害した事件 https://int.search.myway.com/search/GGmain.jhtml
参考資料:
吉見義明著『草の根のファシズムー日本民衆の戦争体験』を読んで

北朝鮮、自滅は選ばないー「ラルフ・コッサ氏に聞く」(朝日新聞11・9)

笹本征男著『米軍占領下の原爆調査ー原爆加害国になった日本』(新幹社)を読んで

8月5日、ハプチョンで倒れた、在日の金信明に学ぶ
http://oklos-che.blogspot.com/2017/08/5.html

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