2016年7月15日金曜日

真実を報道した唯一のメディア、Chirsitian Today, 判決の本質は何であったのか?

東京新聞、朝日新聞その他、メーカー訴訟の判決内容を論じた記事がありますが、そのどれもが判決の内容をまともに報じていません。判決の結論だけ、それも表層的な内容に終わっています。唯一の例がこChiristian Todayです。ネットで流されています。

「国家が原発メーカーに免罪符」賠償求めた牧師ら、棄却で控訴 世界的不買・投資引き上げ・制裁を呼び掛け

http://www.christiantoday.co.jp/articles/21448/20160715/pastors-appeal-nuclear-power-makers-boycott-divest-sanction.htm


判決は、原告弁護団と本人訴訟団(選定当事者)の両者に対してだされたものであるという、判決の骨子の基本さえ各社の報道はなされていません。まったく、不勉強、取材不足そのものです。唯一、読売記者が記者会見後に質問に来ましたが、読売は結局、判決にさえ触れていません。
判決の最大の問題点、そしてどの新聞記事も(Chiristian Todayを除いて)、弁護団の判決要旨にさえ書かれていない点は、以下の点です。
1)原告弁護団も本人訴訟団も両者、原発事故による(福島の限定された地区内の住民、及びそれ以外の海外を含めた)精神的損害を受けた人の賠償を求めているのですが、判決は、「相当因果関係」で説明できる、すなわち、政府が決めた基準範囲内の、限られた地区と条件(年齢)の住民だけを対象をしています。
2)本人訴訟団は、「不安と恐怖」という精神的損害がどうして起こったのか多くの理由をあげています。それらはすべてあきらかに原発事故に起因しています。その中に、日本政府が原子力基本法を改正し、原発は「安全保障に資する」としたことによって、原発を潜在的核兵器とみなすようになったこともあげています。原発は「戦力」であり、明らかに憲法違反です。
3)原告弁護士は原賠法の違憲を主張し、原発製造及び輸出そのものが違憲であると主張しません。弁護団は法の解釈をめぐる主張をしているため、同じ法の専門家として裁判所は、同じ法の理屈で返せばいいので、彼らに対することは簡単なのです。しかし精神的損害と世界の人々の「不安と恐怖」を論理的に否定することはできず、私たち本人訴訟団の主張を「独自の見解であって採用することはできない」とその根拠を示さず、逃げたのです。裁判所、日本政府の拠って立つ根拠が根底から揺さぶられるからです。
4) 弁護団は原賠法の法理論(屁理屈)に徹し、判決はそれに付き合ったのです。法律専門同士の馴れ合いです。本人訴訟団は、原発そのものが違憲であり、精神的損害に政府が勝手な基準を設けることを批判しました。その基準は原発体制の要望であり、その体制に抗う私たちに裁判所は応えず逃げるしかなかったのです。ですから法的理由をあげることができず、本人訴訟団の主張は「独自の見解であって採用することはできない。」としたのです。しかし私たちは、国の基準に則る「相当因果関係」でなく、「事実的因果関係」による判例を準備書面で明らかにしています。


原発訴訟の根源的な問題提起をした書面を、本日、東京地裁に提出
http://oklos-che.blogspot.jp/2016/03/blog-post_10.html

原発の製造及び輸出は憲法違反であるー本人訴訟団の主張

http://oklos-che.blogspot.jp/2016/03/blog-post_19.html
昨日の7月13日、正午から有楽町で2ケ所、そして新橋駅前で写真のように20名の仲間が集まり、15年間で64基の原発輸出を公表した東芝に対するBDS運動の宣言をしました(Boycott不買、Divest投資引き上げ、Sanction制裁)。法廷から街頭へ! これが
その日の4時からじはじまる東京地裁の敗北の判決を確信して起こした行動です。法廷から街頭へ、東芝への直接行動を!hannketuno 
判決は主文だけ読み上げ3分で終わりました。
東京地裁は原告弁護士の主張する原賠法の憲法違反論に対しては詳細な判断を示し棄却しました。法理論に対抗するするの理屈で応えることは裁判所にとっては全く問題はなかったのでしょう。しかし私たち40名の本人訴訟団が主張する①原発は違憲、②原発メーカーのビジネス契約は無効、③原発メーカーは原告の精神的損害への賠償金を支払うべき、という主張には、一切、答えていません。
また、「原子力損害」に精神的損害は含まれない、精神的損害の賠償請求は製造物責任法によるべきである。原発事故に起因する具体的なできごとによって発生した精神的損害は、日本政府が決めた基準で判断せず(「相当因果関係」)、事実に基づいて判断すべき(「事実的因果関係」)だという判例のもとづく主張については、「(本人訴訟団の主張は)独自の見解であって採用することはできない。」というのです。裁判所の見解、理由を示すことができないでいます。
私たちの主張を認めると、自分たちで勝手に決めた福島事故の責任の範囲が崩れるので、私たちの主張への応答を放棄したのです。「敵前逃亡」したのです!
私たちは東京地裁の判決が不当であることを明確にし2週間以内に控訴手続きをとります。

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