2015年6月7日日曜日

吉井元国会議員の講演レジュメ:「日米原子力協定」体制を考える―原発なしでエネルギーでも地域経済でも持続可能な発展

 元国会議員の吉井英勝さんをお呼びしての講演会のお知らせです。

吉井さんが国会で政府から引き出した言質は、今になって大きな意味があります。今回、吉井さんにこれまでの国会議員として調査、活動された中で得られた知識と見解を学び、私たちの反原発運動にいかしていきたいと願います。吉井さんが事前に準備されたレジュメを公開します。6月13日(土)大阪の南YMCAでの講演会には是非、ご参加ください。

私はそのレジュメの中で、特に、吉井さんが強調されている「原発利益共同体が本質的な問題の中心というご指摘に注目しました。しかし私たちの原発メーカー訴訟の弁護団はその「利益関係者」の弁護士と裁判所の思惑に擦り寄り、数回の審議の後の結審に同意しました。それは原告の思いに反する行為です。原告は全力を挙げてこのような茶番に抗します。それには、このメーカー訴訟は何を目的にするのかという理念をしっかりとさせることが重要だと考えます。このタイミングで吉井さんをお呼びして講演会を持つことは計り知れない意義があると確信します。

東京地方裁判所での進行協議を傍聴した報告及び意見書ー「原発メーカー訴訟の会」朴鐘碩事務局長


「日米原子力協定」体制を考える原発なしでエネルギーでも地域経済でも持続可能な発展(原発メーカー訴訟の会&いのちと平和を考える住民会議)レジュメ     
                              2015/6/13  
                             NER 吉井英勝

1)原発問題を考える出発点は福島第一原発事故
・現状はどうなっているか・・・・強制移住を強いられた人々12万人。自主避難者無視され
・放射線量は事故現場近くで250μSv~1mSv
・なぜ海抜40mの「富岡層」(崖状)を10m高さに削ったのか・・・・・経営判断の問題
 ・建設コスト
 ・動力費(ランニングコスト)
    ・地下水対策考えず

21960年チリ津波、2004年スマトラ沖地震津波のサインを無視
1960年チリ津波:M9.5の地震から始まった(cf.2014年4月チリ地震はM8.5
2004年スマトラ沖地震・津波:M9.0の地震から始まる→インド・マドラス原発損傷
2006年から「溢水勉強会」で、津波被害は東電も国も知っていた
「溢水勉強会」に東電が提出した資料 (資料1) ⇒電力、政府の責任

35年前からの国会での指摘を完全に無視ー政治責任と東電の経営責任
 2011年「311」以前の不作為の責任
2004年インドネシア・スマトラ沖で巨大な地震・津波→印度・マドラス原発損傷
2005年 北陸電力志賀原発送電鉄塔倒壊事故=外部電源喪失の経験
2005年~06年 小泉内閣「大型振動台」(多度津にあった。老朽原発実験に必要。売却。
2006年3月 経済産業委員会で質問(地震、津波、冷却電源喪失、炉心溶融)
200612月 吉井「質問主意書」と安部(第一次)「答弁書」     (資料2
● 「最高責任者」は責任を取っていない。しかし「再稼働」へ驀進。
 311」以降の事故対応の誤りの責任・・・・東京電力と管政権の対応の遅れ
2011年「311」2:46 地震→外部電源喪失  3:30過 津波→内部電源喪失
3:42全電源喪失の報告を受けた時の東電のなすべき事総理大臣の法的権限の行使
●東電「過酷事故対策手順書」では、「全電源喪失は速やかに回復される」としていた
● 311までの「不作為の責任」311以降の事故対応の誤り⇒二重の人災

4)アメリカの核戦略のなかでの原発のもつ意味
 1940年代:亡命科学者中心に「原爆製造」(ナチより早く)を米国大統領に進言。
      マンハッタン計画推進で原爆完成→ナチ崩壊、科学者は「使用反対」表明。
      米国政府と軍部、核兵器産業界は広島、長崎で人体実験を強行。 
 1951年:サンフランシスコ「単独講和」以降、国内で禁止されていた原子核(物理)と原子力(工学)の研究に取り組もうという動き。
 1952年:茅誠司学術会議副会長が「原子力委員会設置構想」発表。学術会議第4部(理学)の若手研究者より「現状では、対米従属・研究体制のもとで軍事がらみの開発になる危険性が高い」と声が上がった。
 1953年:中曽根康弘氏がハーバード国際問題研究会でキッシンジャー氏と知己になり、当時としては特別に核施設視察。
 1953年:アイゼンハワー大統領の国連演説 Atoms for Peace のもつ意味
     米ソ冷戦のなかでの核軍拡競争による軍事費増大による核兵器予算増への財政的制約と核軍事利益共同体が原発への利権分野の拡大
 1954年:2月に中曽根氏ら急に「原子炉築造予算23500万円」を組んで原発に突進。
     学術会議無視のやり方に学者が抗議→自主・民主・公開を原子力基本法に。
 1955年:「日米原子力研究協定」
 1956年:「特殊核物質の貸借に関する協定」 4条に免責条項
     原子力委員会「長期エネルギー計画」で核燃料サイクルの考え方出した。
 1958年:「日米原子力協定」で、燃料ウランは「貸与」、使用時の「所有権」は日本。使用済み燃料の「所有権」はアメリカがもつとして、アメリカが嫌う核拡散(プルトニウム拡散)にブレーキをかけるとともに、1956年「協定」の免責条項を引き継いだ。
 1968年:「日米原子力協定」の第5条で、免責条項を定めた。また日本政府の意思だけで再処理工場の建設・稼働に進むことを規制した。
 1988年:「日米原子力協定」で、再処理工場の建設・稼動にあたって、IAEAの査察を受け入れることを条件にして、「包括合意」と呼ばれる日本政府の意思で可能とすることにした。同時に、1955年(実質的に)以来の「免責条項」(ターン・キー協定)はなくなった。
     この前段の「包括合意」方式で再処理工場建設を認めていることに、「米韓原子力協定」では韓国の再処理工場建設を認めない内容になっており、韓国は「二重基準だ」とアメリカに対して、「日米原子力協定」と同等にするように求めている。しかし、アメリカは北朝鮮の核開発をやめさせる問題があり、韓国に再処理工場建設を認めることはできない。 

5)日本の核兵器政策と原発の位置づけ
1969925日:「わが国の外交政策大綱」
外務省内部の外交政策企画委員会で研究会のまとめとして出した。
「核の技術的ポテンシャル」をもつことが「潜在的核抑止」(外交方針)。
2012年:野田内閣が「2030年代に原発ゼロ」という「革新的エネルギー環境戦略」の閣議決定直前に、CSIS(アメリカ戦略国際問題研究所)のアーミテージ・ナイ第3次レポートで、「日本の原発は包括的安全保障の絶対不可欠な要素」として日本政府に圧力。閣議決定できないことになった。
1983年:外務省が、(財)日本国際問題研究所に「原発テロ」に関する委託研究を出した。19842月:外務省に「報告書」『原子炉施設に対する攻撃の影響に関する一考察』が、 
提出された。外務省も原発テロを懸念。
シナリオⅠ補助電源喪失シナリオⅡ格納容器破壊シナリオⅢ原子炉直接攻撃
シナリオⅠの中で、「第一に、発電所の持つ補助電源のすべてが破壊された場合、崩壊熱処理のために、ポンプ運転などに動力を確保必要。・・・・送受電、所内電源の全てが破壊され、かつ即時復旧できないと・・・・炉心温度上昇、・・・・炉心溶融、原子炉の底が溶けて抜け落ちる。・・・・放射性物質の多くが大気中に出て行く。このような過程で、・・・・水素爆発を起こして被害が拡大する危険がある。(注:水蒸気爆発の可能性もある。)」=福島で経験
シナリオⅡやⅢは爆撃やミサイル攻撃を考えることになる。(省略) 

★アメリカの極東アジアでの核戦略体系を補完する上で日本の原発政策は重要な意味
 アメリカの極東における核兵器配置コスト(財政負担)を引き下げる。
 日本も潜在的核抑止の力をもつ。
 日米の原発利益共同体の巨大利権を生み出す。

6)「原発利益共同体」が本質的な問題の中心
・「原発利益共同体」という本質部分をマスコミ的表現の「ムラ人」で曖昧にしない
「原発利益共同体」=財界中枢部(電力、原発メーカー、ゼネコン、鉄鋼、メガバンク)。「原子力産業協会」「国際原子力発電kk」など構成
         「原産協会」会長は、新日鉄元会長・日本経団連名誉会長の今井敬氏
原発1基輸出すると5000億円ビジネス+関連インフラ輸出 ・・・・巨大な利権
・原発輸出の特性は輸出先技術者養成=国内原発再稼働
   原発と自動車などとの輸出上の根本的相違点・・・・大量の技術者養成が必要
   輸出先の技術者を養成するために、日本の原発再稼働が必要
 ● 原発輸出と原発再稼働は一体不可分のもの
「原発利益共同体」とこれが経営する家畜小屋の原発豚との関係をよく読み解くこと
・ベトナム、インド、トルコへの原発輸出と相手国との関係
①内政不干渉・・・・各国の原発建設については各国の人たちが決める
 ②私たちの取り組みは、福島第一原発事故の現実を輸出先(予定国)の人たちに詳しく知らせて、原発問題にどのように取り組めばいいかを考えてもらうように働きかける
 ③輸出先の原発事故(福島原発事故並み)の時、偏西風や海流によって日本の国民にどのような問題が生じるのか検討(原発災害アセスメント)。当然④原発輸出やめさせる。

7)メーカー責任を求める原発輸入国、では日本国内は? ー米国三菱欠陥製品賠償問題
・日本で福島原発事故の責任賠償は誰がどのように取ったのか。
 歴代の政権の不作為の責任→誰も責任を感じていない。考えていない。責任取らない。
 東京電力の責任→原子力損害賠償責任保険・・・・責任集中の原則で東電が無限責任を負う
 東電は破綻して賠償できない→本来は、破綻処理(資本主義はリスクを取るハイリターンと言ってきた)
  ・株券は紙くず(株主責任
  ・社債権者、金融機関(貸し手責任)は債権放棄(但し年金関係など別の法律で手当) 
  ・東電資産は処分
  ・総てのステークホルダー(利害関係者)の責任(製造者責任メーカー責任・・・・)
   「日米原子力協定1988年改定」で「免責条項なくした」ことでGE責任追及できる
 ※ 破綻処理しても発電所、送電網、供給等と働く人は残るから電力供給はできる。
   将来、発電所を民間に売却することも有り得る。
・東電とメガバンク救済の特殊な仕組みを作った=原子力災害損害賠償支援機構法
 自民、公明、民主3党談合でこの法律を作ったために、「支援機構」(税金、国債務保証)より東電に「いつでも、幾らでも、際限なく」貸し付けることとなり、東電は将来返済する時に、電気料金値上げ税金処理ですませることを考えている。
・電力の消費者や国民の税金負担でなく、総てのステークホルダー(原発利益共同体)の責任で返済せよというのが筋。この中に、当然、原発メーカーが製造物責任を負うものとして入ってくる。
・原発事故の個人責任が問われていない。1999JCO事故では工場長に有罪判決の例。

8)再生可能エネルギーの爆発的普及で、エネルギーでも地域経済でも原発依存から抜け出す=国民の立場に立った経済・エネルギー政策への転換
・再生可能エネルギーの物理的限界潜在量=12kwh cf.年間総発電電力量9000kwh
・在日米軍基地1000km22割のメンテナンススペースを除いて)で約1000kwh発電。
 これは、柏崎刈羽原発1~7号機合計発電電力量:年間500kwh、、柏刈原発2箇所分。
・日本は地熱で世界第3位、平均降雨量は世界平均の2倍、森林面積は約7割。太陽光も。
 日本は資源の豊かな国。 (例)葛巻町、飯田市、真庭市、檮原町・・・・
・再生可能エネルギーは地理的条件によって異なる・・・・・・地域で議論する住民自治が大事
・それを後押しする仕組みづくり・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・地方自治体の役割
・仕事を農林漁業や中小企業と結びつけて、地域経済再生に進む(地域金融機関を含め)
金融資本の支配するグローバリズムから、地域経済の持続的発展へ転換  (資料3

9)ヨーロッパに見る再生可能エネルギーの取り組み
・ドイツの脱原発と再生可能エネルギーへの取り組みの現状(フライブルクの例)
・アイスランド:水力発電と地熱発電および余熱利用で100%自給。
・オーストリア:1978年、ツヴェンテンドルフ原発を竣工即廃炉(廃止賛成50.47vs49.53%)
・日本でも窪川原発反対と高知県高岡郡における再生可能エネルギーの取り組みの現実

10)エネルギー政策でも地方自治(憲法第8章)にとっても、安倍内閣の政治が障害
・「押し付け憲法」論は、昭和天皇の憲法公布時の「勅語」を蔑ろにしている「国賊」「反逆者」(戦前の言葉で表現すると)ということになる         (資料4
・「従軍慰安婦」問題で、「サンケイ新聞」元社長が「陸軍主計少尉として慰安所開設した」ことや、慰安婦を現地で調弁(調達すること)した」こと、「陸軍に教科書があった」ことなど証言し、サンケイ出版会から発売した。正常なジャーナリズム叩きの前に、極右ジャーナリズムは自らの新聞社の問題を大々的に公表し、検証するべき。軍事でも原発でも安保推進の立場で動いているイデオロギー(歴史認識)に注意。  (資料5
・集団的自衛権行使・戦争立法=海外でアメリカの戦争に参加すること
   戦う敵(敵国)をつくる⇒敵(敵国)から攻められる日本になること
   敵国にとって日本の大きな弱点の1つ=原発(311で示された) ・・・・先述
             送電鉄塔、取水ポンプ、使用済み核燃料プールの建屋の天井
原発に問題あっても、憲法9条を守っている間は、原発テロの心配は極めて少なかった。
・「成長戦略」の大きな柱は、原発輸出、&「武器輸出3原則撤廃」(軍事産業利益共同体)。
集団的自衛権行使、戦争法案、原発輸出などアベノミクス、大企業減税と消費税増税はバラバラではなく1つの体系をなすもの。


(資料1(東電のホームページと溢水勉強会への提出資料より)
溢水勉強会での議論
平成18 年1月~7月、原子力安全・保安院と原子力安全基盤機構(JNES)は、米国内発電所の内部溢水に対する設計脆弱性の問題や、スマトラ沖津波によるインド発電所の海水ポンプ浸水等を踏まえ、溢水勉強会を開催し、電事連及び各電気事業者勉強会に参加。
外部溢水勉強会検討結果について􀀀
1 屋外設備への浸水影響検討の概要(福島第一,泊)
仮定した津波水位による主な設備への浸水の可能性を示す。敷地レベル+ lmを仮定した場合、いずれのプラントについても浸水の可能性は否定できないとの結果が得られた(津波から受ける影響が特に大きい開口部として図 34に例を示す).なお, 福島第一􀀀 5号機, 􀀀 12号機については現場調査を実施し,上記検討結果の妥当性について確認した。
2 建屋への浸水による機器への影響
原子炉建屋􀀀開口部から建屋への浸水を仮定した場合,建屋内の機器へ及ぼす影響について検討した.􀀀
【津波水位 O.P.14m􀀀T /B大物搬入口,S/B入口から流入すると仮定した場合,T/Bの各エリアに浸水し, 電源設備の機能を喪失する可能性があることを確認した.

(資料2「私が最高責任者」、では福島第一原発事故の「最高責任者」は誰なのか?
20061213 「巨大地震の発生に伴う安全機能の喪失など原発の危険から国民の安全を守ることに関する質問主意書」    提出者 吉井英勝
(以下の質問主意書で、途中省略部分あります)

一 大規模地震時の原発のバックアップ電源について
 1 原発からの高圧送電鉄塔が倒壊すると、原発の負荷電力ゼロになって原子炉停止(スクラムがかかる)だけでなく、停止した原発の機器冷却系を作動させるための外部電源が得られなくなるのではないか。 逆に考えると、大規模地震でスクラムがかかった原子炉の核燃料棒の崩壊熱を除去するためには、機器冷却系電源を確保できることが、原発にとって絶対に必要である。しかし・・・、バックアップ機能が働かない原発事故があったのではないか。過去においてどのような事例があるか。

 6 大規模地震によって原発が停止した場合、崩壊熱除去のために機器冷却系が働かなくてはならない。津波の引き波で水位が下がるけれども一応冷却水が得られる水位は確保できたとしても、地震で送電鉄塔の倒壊や折損事故で外部電源が得られない状態が生まれ、内部電源もフォルクスマルク原発のようにディーゼル発電機もバッテリーも働かなくなった時、機器冷却系は働かないことになる。
この場合、原子炉はどういうことになっていくか。原子力安全委員会では、こうした場合の安全性について、日本の総ての原発一つ一つについて検討を行ってきているか
 また原子力・安全保安院では、こうした問題について、一つ一つの原発についてどういう調査を行ってきているか。調査内容を示されたい。

 7 停止した後の原発では崩壊熱を除去出来なかったら、核燃料棒は焼損(バーン・アウト)するのではないのか。その場合の原発事故がどのような規模の事故になるのかについて、どういう評価を行っているか。
 5 核燃料が壊れて放射性物質が放出される事態になる可能性は全くないと実証されたのか。安全性を証明した実証実験があればその実例も併せて示されたい。 右質問する。
   -------------
20061222 衆議院議員吉井英勝君提出「巨大地震の発生に伴う安全機能の喪失など原発の危険から国民の安全を守ることに関する質問に対し、別紙答弁書」
   答弁者 内閣総理大臣 安倍晋三   (以下の答弁書で、途中省略部分あります)
一の1 
外部電源又は非常用所内電源のいずれからも電力の供給を受けられる設計となっているため、外部電源から電力の供給を受けられなくなった場合でも、非常用所内電源からの電力により、停止した原子炉の冷却が可能である。
 また、送電鉄塔が一基倒壊した場合においても外部電源から電力の供給を受けられる原子炉施設の例としては、北海道電力株式会社泊発電所一号炉等が挙げられる。
 お尋ねの「高圧送電鉄塔が倒壊した事故が原発で発生した例」の意味するところが必ずしも明らかではないが、原子炉施設に接続している送電鉄塔が倒壊した事故としては、平成十七年四月一日に石川県羽咋市において、北陸電力株式会社志賀原子力発電所等に接続している能登幹線の送電鉄塔の一基が、地滑りにより倒壊した例がある
一の5
 また、我が国の原子炉施設は、フォルスマルク発電所一号炉とは異なる設計となっていることなどから、同発電所一号炉の事案と同様の事態が発生するとは考えられない
一の6について
 地震、津波等の自然災害への対策を含めた原子炉の安全性については、原子炉の設置又は変更の許可の申請ごとに、「発電用軽水型原子炉施設に関する安全設計審査指針」(平成二年八月三十日原子力安全委員会決定)等に基づき経済産業省が審査し、その審査の妥当性について原子力安全委員会が確認しているものであり、御指摘のような事態が生じないように安全の確保に万全を期しているところである。
一の7について
 経済産業省としては、お尋ねの評価は行っておらず、原子炉の冷却ができない事態が生じないように安全の確保に万全を期しているところである。
一の8について
 原子炉施設の安全を図る上で重要な設備については、法令に基づく審査、検査等を厳正に行っているところであり、こうした取組を通じ、今後とも原子力の安全確保に万全を期してまいりい。
二の1について
 経済産業省としては、お尋ねの評価は行っておらず、原子炉の冷却ができない事態が生じないように安全の確保に万全を期しているところである。
 御指摘の「長期にわたって見逃してきた」の意味するところが必ずしも明らかではないことから、お答えすることは困難であるが、原子炉施設の安全を図る上で重要な設備については、法令に基づく審査、検査等を厳正に行っているところであり、こうした取組を通じ、今後とも原子力の安全確保に万全を期してまいりたい

(資料3)

(資料4) 安倍内閣の主張する「押し付け憲法論」は天皇主義者の天皇否定
194611月3日日本国憲法公布記念式典において賜った勅語と記されたもの

勅語
本日、日本国憲法を公布せしめた。
この憲法は、帝國憲法を全面的に改正したものであつて、國家再建の基礎を人類普遍の原理に求め、自由に表明された國民の總意によつて確定されたものである。即ち、日本國民は、みづから進んで戰爭を放棄し、全世界に、正義と秩序とを基調とする永遠の平和が實現することを念願し、常に基本的人權を尊重し、民主主義に基いて國政を運營することを、ここに、明らかに定めたのである。
 朕は、國民と共に、全力をあげ、相携へて、この憲法を正しく運用し、節度と責任とを重んじ、自由と平和とを愛する文化國家を建設するやうに努めたいと思ふ。
同日公布、翌1947年5月3日施行
日本国憲法
朕は、日本国民の総意に基づいて、新日本建設の礎が、定まるに至ったことを、深くよろこび、枢密顧問の諮詢及び帝国憲法第73条による帝国議会の議決を経た帝国憲法の改正を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和21年11月3日
                      内核総理大臣  吉田 茂
                      以下連署
日本国憲法   (以下、私たちが読んでいる憲法そのもの)
※「憲法はGHQにおしつけられたもの」=昭和天皇の「勅語」はGHQに「押し付けられて、喋らされた」、昭和天皇は「GHQのロボットであった」という表現。戦前の言葉でなら、安部総理ら極右勢力が、「昭和天皇の勅語を蔑ろにする逆賊・国賊」となる。

(資料5)歴史認識に関わって ドイツと対戦国とがEUでまとまった背景に、ドイツの
事実を直視する歴史認識と謝罪、賠償など解決。
「従軍慰安婦」問題:「朝日新聞」の「吉田証言」が裏付けのないものであったことを、「強制性がなかった」「従軍慰安婦制度はなかった」とすり替えて「朝日新聞」とジャーナリズム攻撃に走る「産経新聞」など右翼ジャーナリズムの「攻勢」が目につく。「産経新聞」こそ検証必要。
国会図書館に収蔵されている「いま明かす戦後秘史-上巻」(著者:鹿内信隆・元産経新聞社長+桜田氏の2人、19831130日1刷、サンケイ出版会、定価1500)の中で、p.40で(鹿内信隆氏は陸軍経理少尉)、
鹿内:・・・・これなんかも軍隊でなきゃありえないことだろうけれど、戦地へ行きますとピー屋が・・・・」「桜田:そう、慰安所の開設。」「鹿内:そうなんです。その時に調弁する女の耐久度とか消耗度、それにどこの女がいいとか悪いとか、それからムシロをくぐってから出てくるまでの”待ち時間“が、将校は何分、下士官は何分、兵は何分・・・・といったことまで決めなければならない(笑)。料金にも等級をつける。・・・・「ピー屋設置要項」というんで、これも(陸軍)経理学校で教わった。」
 「終りなき海軍」(著者:松浦敬紀、1978615日1刷、文化放送出版部)p.98
中曽根康弘・海軍主計大尉の発言:「私は苦心して、慰安所をつくってやったこともある。」





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