「原発メーカー訴訟の会」朴事務局長の驚くべき傍聴記録ーこれは弁護団の原子力村の大物弁護士と裁判所への擦り寄りではないか、原告への裏切りではないか?
6月3日、原発メーカー訴訟は初めて、東京地裁が開いた原告と被告会社の今後の裁判の日程や進め方をめぐる進行協議を持ちました。しかし弁護団はその進行協議の会における原告側の6名の枠をすべて弁護団で独占し、原告を誰ひとり入れませんでした。朴事務局長はそのことを不審に思い、東京地裁に傍聴を願い入れたところ、裁判所はそれを原告の当然の権利と認め、傍聴を認めました。後に裁判所は弁護団に進行協議の会の原告側メンバーは代理人に限る、という通知は一切していないことが判明しました。弁護団は明らかに嘘をつき、原告を排除したのです。
その理由は朴事務局長の「東京地方裁判所での進行協議を傍聴した報告及び意見書」で明らかにされました。弁護団は、GE・日立・東芝という原子力村の大物弁護士が、このメーカー訴訟の早期終結の提案に対して何の異議を唱えることなく、彼らになびく姿勢を見せたのです。数回の審議で終わらせることは、原告は断じて認めることはできません。弁護団がそのような、原告の意思に反する協議を相手弁護士及び裁判所と進めることは許されません。原告の代理人に過ぎない弁護士がどうして原告と何ら相談なく、そのようなことをしたのでしょうか?訴訟の会と弁護団との話し合いの場が早急に設定されるべきです。その場で、今後の訴訟の進め方に関する話し合い、合意が不可欠です。
朴事務局長の以下の報告及び意見書を熟読ください。
東京地方裁判所での進行協議を傍聴した報告及び意見書
「原発メーカー訴訟の会」事務局長 朴 鐘碩 2015年6月6日
1.東京地裁の進行協議を傍聴して、見えたこと
参考までに弁護団URLにも弁論期日が掲載されています。
http://nonukesrights.holy.jp/genjo.html
6月3日東京地方裁判所において被告3社(GE・東芝・日立)代理人と進行協議が開かれました。裁判官は3人(内女性1人)、裁判長(男性)は、「さかもと」裁判官に変わりました。8月28日、10月28日、来年1月27日、3回までの口頭弁論期日が決まりました。
島昭宏原告代理人は、第1回口頭弁論で「本訴訟の概要・意義と原告当事者1名の陳述」を裁判長に要求し、被告GEの代理人は、「原賠法(原子力損害賠償法)の争い」「3回の口頭弁論で結審・判決」を裁判長に要請しました。これに対して島原告代理人は、反論しませんでした。
島代理人は、「本訴訟の概要・意義」を説明するために、裁判所にパワーポイント、プロジェクターを要求し、裁判所が認めました。被告東芝の代理人は、「ショーではないから」と反発していました。
被告3社代理人は、7月10日までに訴状の答弁書を提出することになりましたが、答弁書はA4-1枚程度の「原賠法に基づく簡単な内容である」とGE代理人は語っていました。
島昭宏原告代理人は、第1回口頭弁論で「本訴訟の概要・意義と原告当事者1名の陳述」を要求していますが、もともと原告弁護団は、訴状作成にあたっても原告の意思を諮ることなく、弁護団だけで作成した経緯があり、今回の弁護士の訴訟意義も弁護団が作成した訴状に沿って意義、概要を説明するだけです。
精神的なショックを受けた原告、海外含めて4千名近くいるのに、原告当事者1名の陳述と応えています。「原告当事者1名」は誰にするのか、陳述内容が問題となります。さらに「精神的損害を被った」世界39ヵ国、4千名近い原告の思い、意見をどのような方法で反映し、法廷で展開するのか、明確になっていません。
3回までの口頭弁論期日が決まりましたが、このままではGE代理人の要請に従って訴訟が進行し、「3回の口頭弁論」を終えて、来年中に「結審・判決」が出される可能性が高いと思います。
このような訴訟進行では、世界39ヵ国、4千名近い原告の思い、「世界中の人々の生活や生命、財産に深く関わる重大な意義」、原子力・核の脅威から免れる「ノー・ニュークス権」を法廷で十分主張することはできない、と判断します。
以下、協議内容を思い起こし、改めて感じたことと具体的提案です。
【感想】
・進行協議は、双方の主張よりも日程調整と法廷確保にかなり時間を要した。
・裁判長はGEの言い分に沿って訴訟を進行し、長引かせず、短期間で終わらせる可能性が高い。
このままでは、裁判所は、被告GEの要請に従い、訴訟が運営される。
・原告代理人の訴状は、修正せずそのままですから、新たに追加する主張はない。
・5名の復代理人の一人から一言、訴訟の意義を訴える意見があったが、他は全て島弁護士が発言した。多くの原発関連の裁判に関わる、共同代表の河合弘之弁護士が参加し、この訴訟の意義を訴え、全体の裁判の進め方に対する意見を明確にし、その点の議論を徹底的にすべきでした。さらに内外の原告の意見、研究者、活動家などに証言の場を与えると主張すべきであった。
・原告弁護団が、全体の裁判の進め方についてのイニシアチブをとるべきであった。
・被曝避難を余儀なくされ、生活・家族を破壊された福島地元住民はじめ「精神的損害を被った」原
告の声が法廷で十分展開できるか疑問である。
・差別・抑圧を基盤に構築された「原発(NPT)体制」の本質について、原告弁護団は全く触れなかったため、論外となる可能性がある。
・来年、結審、判決が出ると推測します。
【具体的提案】
・弁護団と原告が一同に会して、裁判の進め方に関する議論の場が早急に必要である。
2.訴訟進行協議を傍聴した経緯
・4月27日、寺田弁護士から八木沼さんに進行協議期日の連絡がありました。
「原告側は、裁判所からの指定で6名まで出席可能となりましたので、弁護団では調整の上、弁護士6名が出席いたします。」
・同日4月27日、八木沼さんから寺田伸子弁護士に事務局から2名の出席を要請しました。
「原告から、朴鐘碩事務長と八木沼の2名を出席させて いただきたいのですが。「弁護士6名が出席」とありますが、島弁護士以外は、 復代理人ということでもありますので、弁護団からは 4名ということに、ご調整いただけませんか。」
・4月28日、寺田伸子弁護士から八木沼さんに拒否する連絡がありました。
「本訴訟において相手方代理人、裁判体が揃う初めての機会であり、緊迫感をもち、集中した協議を行う必要があります。また進行協議では、民事訴訟法、同訴訟規則を踏まえた、技術的な内容に及ぶことも考えられます。したがって、当弁護団ではできるだけ多くの弁護士を参加させなければなりません。他の原告の方からも出席のお問い合わせをいただいていますが、上記のような事情より、今回はご遠慮いただきました。」
・4月29日、八木沼さんから寺田伸子弁護士に再度依頼しました。
「進行協議への出席者の件ですが、朴鐘碩事務長(または八木沼1名だけでも出席させて下さい。)どうしても6名の弁護士の出席が必要であれば、お手数をおかけしますが、東京地裁に1名追加を依頼願います。私から直接依頼してもいいのですが」
・5月1日、寺田伸子弁護士から八木沼さんに再度断りの連絡。
「他の原告の方もお断りしておりますので、残念ながら、八木沼さんや朴さんだけを出席させることはできません。また、訴訟の期日や協議について、裁判所の指示する人数は守るべきと考えています。裁判所への直接のご連絡は、本訴訟に関して裁判所によい印象を与えないと思いますので、くれぐれもお控えくださるようお願いいたします。」
その後、事務局会議、スカイプ会議で八木沼さんが「東京地裁に直接問い合わせる」ことを約束・確認しました。原告から進行協議の問い合わせがあり、5/27八木沼さんをフォローしましたが、回答がありませんでした。
【八木沼さんへの反論―その1】
八木沼さんは、東京地裁の書記官への問い合わせに関して、次のような「巧みなシナリオ」で投稿しています。
「3.事務局会議での検討
事務局会議で検討したが、結論が出ませんでした。以前の打ち合わせでは、八木沼から東京地裁の松本書記官に電話で当日の傍聴席を用意していただく依頼をする予定でしたが、松本書記官から弁護団に「進行協議期日には代理人だけで出席」の依頼があったというので、松本書記官から頻繁な電話を控えるように言われている八木沼ではなく、朴鐘碩事務局長から翌日電話することになりました。(多分、松本書記官からは拒否されるので、その場合は更に検討する。)」
私は、八木沼さんに、数回、「東京地裁に直接問い合わせる」ことを約束・確認しました。ところが、八木沼さんは直前の5/30のSkype会議で、突如、固辞しました。議事録に、(多分、松本書記官からは拒否されるので、その場合は更に検討する)ことは、書かれていません。話し合ってもいません。
八木沼さんは、「これまでの裁判所とのやり取りは、弁護団に通じているから、私(八木沼)よりも、一度も連絡していない朴さんから連絡した方がいい。私は連絡しない」と説明し、固辞したのです。そのため、私が6/1東京地裁書記官に問い合わせることになりました。
私が書記官に確認したことは、以下の内容です。
「6月3日、15:00から東京地裁で被告3社代理人、原告代理人の進行協議が開かれます。
原告弁護団から、原告当事者の出席を拒否されていますが、地裁の担当書記官に問い合わせ、確認しました。
① 原告当事者は、出席する権利はあります。
② 裁判所は、代理人のみということで、お願いしているだけです。
③ (原告が進行協議に出席できない)法的根拠はありません。」
6/3当日、書記官に挨拶して「今日は傍聴してよろしいでしょうか。」と聞くと、「お疲れ様です。原告ですから傍聴できます。(わからないことがあれば)発言もできます。会議室は5F 536(法廷)です」と快く対応してくれました。冒頭、書記官と会話したのはこれだけです。
弁護団のメールは、「出席を強行することはお控えくださるようお願いいたします。」と書かれていますが、私は「出席を強行」したわけではありません。裁判所が進行協議を開くわけですから、「原告は出席できないのか。できないのであればその理由を質す」つもりでした。ところが、書記官は、何も聞かず、すぐに協議法廷(会議室)を教えてくれました。
会議室は小法廷で、私が入室(時身分証明書で原告であることを確認)すると被告GEの法定代理人3名が着席していました。書記官から、再度、「原告ですから、(わからないことがあれば)発言もできます。」と言われ、小法廷の括り付けの椅子に着席しました。書記官と会話したのはこれだけです。
その後、しばらくして原告弁護団島弁護士はじめ6名、被告東芝3名、日立3名が入廷しました。
協議終了後、私は、職場(12F)に戻った書記官に御礼を述べ、「原告当事者が出席できない理由」を確認しました。書記官は、「進行協議に代理人に出席してほしいと電話でお願いしただけです。原告は参加できないと言っていません。」ということでした。
また、これまでの訴訟委任状、原告目録の修正作業の苦労、弁護団と原告との複雑な関係を理解している書記官は、最後に「朴さんも大変ですね。多くの原告を抱えて」と慰めてくれました。書記官に丁寧に御礼を述べて、「今後ともよろしくお願いします」と頼みました。
この時に、書記官から「八木沼さんが来ていました。」と聞きましたが、私は八木沼さんとお会いしていません。以上が事実経過ですが、八木沼さんが東京地裁までいらしたのに、何故、傍聴に来なかったのか、その理由はわかりません。
つまり、原告の出席を拒否することを判断したのは、弁護団ということになります。弁護団は、原告からの要望・意見を裁判所に伝えることなく、問うこともなく、勝手に決めたのです。はじめから原告当事者の参加を排除する意図であったと判断せざるを得ません。同時に弁護団の原告当事者の出席拒否の理由は、全く詭弁であり、訴訟の会への分裂・分断を意図したものであると判断します。
【大久保さんへの反論】
大久保さんは、どこからデタラメな情報を得たのか知りませんが、以下のような発言(会話)は一切ありません。
「ある被告側の弁護士が書記官に「ん? 今日は代理人だけの会議じゃなかったの?」に対し、書記官は朴さんの目の前で、「ご本人が来てしまったので断れない」と言って、言葉を濁したそうです。また、会議終了後、書記官は憮然とした表情で自分の職場に戻って行ったそうです。」
既述しましたが、私が会議室である狭い小法廷に入った時、その場にいたのは、対応してくれた書記官と椅子に座っていた被告GE代理人3名だけでした。もしこのような会話があれば、知るのは書記官、GEの代理人3名、私だけです。
大久保さんは、わざわざ東京地裁の書記官に確認したのでしょうか。それとも被告GE代理人に連絡したのでしょうか。大久保さんは、このようなデタラメな情報をどこから入手したのでしょうか。
「会議終了後、書記官は憮然とした表情で自分の職場に戻って行った」か、私はわかりません。
最初に会議室を出たのは、被告3社の代理人9名です。その後、原告弁護団6名と私です。会議室を施錠する書記官は、最後ですが、出席者と出口は異なります。私は、書記官の表情を確認していません。御礼の言葉を言うために12Fの職場に伺って、最後に「朴さんも大変ですね。多くの原告を抱えて」と慰めてくれたことは忘れません。
私は、何故、大久保さんが投稿した、デタラメな情報の裏付けまでしなければならないのでしょうか。貴重な時間が潰れます。大久保さんが弁護団を信頼するのは自由です。しかし大久保さんの発言は、弁護団の発言、あり方(裁判の進め方)に対する批判を避けているのは残念です。
【八木沼さんへの反論―その2】
「6.進行協議当日
朴鐘碩さんは進行協議会議に傍聴参加しているとの連絡を受けましたが、私は所用で10分程遅れたため、12階の民事24部の受付に声を掛けた上で、前の廊下で進行協議が終わるのを待ちました。」これは奇妙な行動です。
「朴鐘碩さんは進行協議会議に傍聴参加しているとの連絡を受け」た、のであれば、寺田弁護士に参席をしつこく要求し、10分程遅れた当事者である八木沼さんは、何故、会議に参加しなかったのでしょうか。私が「傍聴参加しているとの連絡を受け」たのは、誰からでしょうか。
「ご迷惑をお掛けし、大変申し訳ありません」というと、「東京地裁としては、(弁護団と原告のトラブルには)関わらないことにしました。(東京地裁にトラブルを持ち込まないよう)よろしくお願いします。といいました。松本書記官の困った様子が伝わってきました」
私は、公務員である書記官が、トラブルの内容も把握せず、即、このような私的な見解を発言することはない、と信じています。書記官は、中立ですから「(弁護団と原告のトラブルには)関わらないことにしました。(東京地裁にトラブルを持ち込まないよう)」、内容も確認せず、安易に要望するとは考えられません。
「この間朴さんからの連絡は事務局にはなく、すべて崔さんと相談して、崔さんからMLに発信しているなど再び崔さんが「原発メーカー訴訟の会」を支配している様子を明らかにしたなどデメリットが多いと感じています。」 これは、言い過ぎです。
訴訟進行協議の内容は、原告・サポ-タに限らず、多くの人たちが注目しています。私の傍聴が実際どのようになったのか心配された方も多かったのです。原告の皆さんに、協議内容をその都度、リアルタイムにお知らせすることは、事務局、あるいは協議に出席した私の責務であり、同じ事務局の中でも私の訴訟進行協議の傍聴に強く反対し、完全に弁護士側の主張を支持するかのような発言があり、適切な協力者がいない中で、日頃、素早く情報発信していただいている前事務局長にお願いしました。
それがどうして、これまで共に歩んできた仲間をまるで彼を排除しようとする弁護団の立場から発言するかのように、「原発メーカー訴訟の会を支配している」というような信じられない発言をされるのでしょうか。彼はメーカー訴訟を全世界の原告の信頼に応えた在るべき形で進めたいと願う、原告の一人ではありませんか。訴訟の会の進むべき道を提案するのは、私を含めた事務局です。八木沼さんこそ、事務局の中心を担ってきた者として、単なる批判・反発でなく、訴訟の会の進め方について明確な具体的指針を提示すべきではありませんか。私は、何度も話し合いの場を設定しようとしましたが、対話を拒否しているのは八木沼さんです。
【大久保さん・八木沼さんへの疑問】
私は、訴訟進行協議の場に出席して、「ひょっとすると地裁の結審・判決は、来年(1月)になるのではないか(?)と思います」と、お知らせしました。しかし、これについて、大久保さん、八木沼さんからの反論がありません。お二人とも、裁判を長期化させることで、原発体制によって差別・抑圧され、悲惨な状況に置かれている地元住民たちとの(国際)連帯を模索してきたのではないでしょうか。
共に歩み、闘ってきた下北半島ツアー、釜山WCCでの原告集め、古里原発・台湾第4原発への抗議デモは何だったのでしょうか。7月に訪米し原発メーカーを被告にしたロナルド・レーガン号の乗組員たちとの連帯を図り、全米でこの訴訟の意義を訴えようとする前事務局長を批判し、その国際連帯を求める動きを金銭面でも支援せず、かえって国際連帯運動を批判的に発言されるようになった意図はなんでしょうか。お二人とも、「この訴訟は国際連帯なくしては成り立たない」と訴え、それは私たちの共有した確信だったではありませんか。その豹変ぶりに驚きます。
河合弘之弁護士も、「裁判を長期化させること、記者会見を何度も開いて騒ぐこと、時間かけて運動で世論に訴えることが重要である」と語っていました。この点について大久保さん・八木沼さんの見解をお願いします。
3.【結論・見解】
・弁護団は、裁判所が開く進行協議に原告当事者の参加拒否を勝手に判断した。
そのことを正当化したいがために、弁護団の意に沿う原告を最大限に利用している。
・私が「協議内容を思い起こし、改めて感じたこと」で書きましたが、
① 裁判長は、GEの言い分に沿って訴訟を進行し、長引かせず、短期間で終わらせる可能性が高い。訴訟を長引かせることで、国際連帯で運動を拡大させることも可能ですが、このままではその目的も危機的状況となる。
② 事故によって被曝避難を余儀なくされ、生活・家族・土地・自然を破壊された福島地元をはじめ、この訴訟の最大の特徴である、多くの海外の「精神的損害を被った」原告の声について言及しなかった。
③ 差別・抑圧を基盤に構築された「原発(NPT)体制」の本質について、原告弁護団は全く触れなかったため、論外となる可能性がある。
④ 原子炉製造の欠陥についての証人申請に全く触れなかった。
⑤ 島弁護士は、原子力ムラ弁護士と裁判所の進めようとする方向に反論せず、沈黙したため、同意したことになった。次回の協議進行に積極的に原告も出席すべきである。裁判の進め方に対する弁護団と原告の話し合いが必要である。
原告弁護団は、上記のことを公にしないで原告の意思を反映させず、弁護団主導で訴訟を進行させるために、勝手に原告当事者の出席を断ったと私は判断します。私は、原告の一人として、確認すべきことを当たり前にやったにすぎません。裁判所は、今後も協議進行に「原告は出席し、発言する権利がある」ことを認めています。当たり前です。傍聴したことで解りましたが、弁護団に伺う必要はなく、確認する必要もありません。
問題は、原告の意思を無視し、裁判所が開く協議進行会議に独断で原告の出席を拒否し、意図的に原告を混乱させる弁護団に訴訟を任していいのかということです。弁護団の報告と今後の裁判の進め方、証人の選び方などに対する弁護団の訴訟方針を確認し、原告と話し合う場が必要だと思います。早急に対応する必要があります。
また、私の事務局長としての行動を事務局内の民主主義的手続きを経ない独断であったと、弁護団に同調するかのような批判をした事務局メンバーや訴訟の会の役員がおり、事務局はまったく機能していません。しかしメーカー訴訟の早急な結審に同意した弁護団の実態を知った今、私たち事務局、訴訟の会のメンバーが一致してどのように対応すべきか、事務局内部での早急な話し合いが不可避です。その場で、訴訟の会のあり方、裁判の進め方についての徹底的な議論が必要です。みなさんのご協力・支援をお願いします。
以 上
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