2015年6月3日水曜日

東京地裁からの朴事務局長の報告ー弁護団の大嘘が明らかに

朴事務局長からの第一報

書記官は朴事務局長の傍聴を認めたそうです。後は、裁判所が最初に6名の枠を弁護士だけに限定したのかどうかの確認の問題です。

朴事務局長の勇気ある行動が、すべてが弁護団の思惑によって進められることのないようにする歯止めになったことを喜びたいと思います。

今後は最初から弁護団と訴訟の会(および弁護団傘下の一部の原告を含めて)の間で、口頭弁論の進め方を協議することが合意されなければならないでしょう。その後の展開は第二報として、朴事務局長からの連絡があり次第、みなさんに報告します。

崔勝久
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朴事務局長からの第2報
みなさんへ

今回、東京地裁は、朴事務局長の傍聴を認めるどころか、彼のために椅子まで準備して迎えてくれたとのことでした。朴事務局長の傍聴によって会議の進展に影響があるような雰囲気ではまったくなく、話しは実務的に進められ、GE・日立・東芝の9名の弁護士の前で、こちらの6名の弁護士で発言があったのは島弁護士一人で、それもGEからの「問題は原賠法だけですな」というつぶやきでわかるように、数回の口頭弁論で結審をむかえるような雰囲気であったそうです。

危惧されたように、海外の原告を含む4000名の原告の精神的損害とはなんであるのか、それを陳述する場も今回話されたのは1回だけで、教科書的にさまざまな情報を集めて書かれた訴状だけでは彼ら原子力ムラの大物弁護士の前では歯がたたないということなのでしょうか。このままでは原告の怒りをしっかりと裁判の場で訴えることはできないのではないかと思われます。

島弁護士からの、原告の精神的損害の説明もこのままでは十分に展開されない可能性が高いようです。第一回目の打ち合わせで、島弁護士から熱のこもった、3・11以降に可視化された多くの出来事に原告は精神的損害を受けているのであり、それらを証人・証拠を上げて裁判所で明らかにしたいという発言もなく、裁判の大筋が決められてしまった感じです。

朴事務局長の報告:
1.口頭弁論の期日設定
①8月28日、10時より、102号法定
②10月28日 10時より、103号法定
③1月27日 10時より、法廷は未定

2.法廷は100名参加できる最大規模らしいのですが、バー内には代理人を含めて30名が入れる。事前にどれほどの傍聴者、マスコミ関係者が参加するのか、裁判所に知らせる。

3.被告の答弁書は7月10日までに提出。(おそらく、原賠法を盾にした簡単なものだろうと思われます)

4.8月28日の口頭弁論で、原告代理人から訴訟の意義の概要が語られ、そのときに原告が一人、証人として陳述する。

5.8月28日の口頭弁論のあと、進行協議をする場が設定される。(ここで改めて原告側から裁判の進め方について具体的な提案がでないと、文字通り、来年の数回の口頭弁論で結審になりそうです。)

最後に。今回、朴事務局長の傍聴発言に賛否両論であったのですが、その元は、弁護団が出したメールにあります。

今回の進行協議に関しては、原告の出席のご要望をお断りしました。その理由は、(1)裁判所より、代理人のみ定員6名の出席でお願いしたいと要請があった」「弁護団からのお知らせ」No.6233)。朴事務局長が書記官に確認したところ、原告の枠は6名と言っただけで、出席者は代理人に限ってほしいという要請は一切していない、ということでした。

本当に弁護団はすぐわかる嘘をつきますね。これも朴事務局長が傍聴を申請しなかったらわからないことだったから、弁護団は最後の最後まで、彼の傍聴を阻止したかったのでしょう。こういう嘘を弁護団がついてはいけません。

次回の進行協議には原告が参加、発言することを前提に弁護団と訴訟の会、及び弁護団傘下の原告(彼らはすべて弁護士を信頼して任せるのでしょうか)が、話し合い、本当にこのような裁判の進め方でいいのか、原告の証言は誰にするのか、その他にどのような証人・証拠を出すのか、などなどの話し合いをしなければならないように思います。(文責:崔勝久)

3 件のコメント:


  1. 結論:進行協議は、順調に無事に終わったことを報告します。

    私の東京地裁での協議進行出席の是非を巡って、賛否両論があり、心配された方が多かったようです。
    心配されるようなことは全く起きませんでした。

    地裁ロビーで原告弁護団6人とお会いし挨拶しました。
    島弁護士に呼ばれ「今日はどうしますか」と聞かれ、「裁判所に説明を聞きに来ました。傍聴できないのであれば、説明を受けて納得すれば帰ります。」
    こんな会話をして島弁護士と別れ、私は12Fの民事24部の書記官に会いに行きました。

    書記官に挨拶して「今日は傍聴してよろしいでしょうか。」と聞くと、「お疲れ様です。原告ですから傍聴できます。(わからないことがあれば)発言もできます。会議室は5F 536(法廷)です」
    と快く対応してくれました。
    会議室は小法廷で、私が入室(時身分証明書で原告であることを確認)すると被告GEの法定代理人3名が着席していました。
    その後、原告弁護団島弁護士はじめ6名、被告東芝3名、日立3名が入廷しました。

    協議は14:00~16:00までかかりました。
    口頭弁論日程、原告数が多いため100人ほどの最大法廷を確保、法廷が空いている日を確認して日程を決める、Barの中は原告・被告とも代理人含めて各30名準備できる、
    マスコミ席、一般傍聴席の割振りなど、裁判長は(変わりました)、できるだけ多くに人が傍聴できるように傍聴人の座席確保で、かなり気を遣っていただいているようでした。
    多くなれば、裁判所側で抽選する準備があるため、概算でもいいので事前に連絡するようにとのことでした。
    法廷にPower point /projecter も準備するようです。

    協議進行の概要は、前事務局長からも報告されています。

    原告弁護団は、殆ど島弁護士一人が発言し、GE、東芝、日立も年配の弁護士が発言しました。
    被告弁護人6名は、青年(男女)でした。

    島弁護士は、訴訟の意義、概要、原告陳述含めて1時間要請しましたが、
    裁判長は被告3社にも各1時間与えると4時間かかるため、短くまとめることを要請しました。

    GEの代理人は、「原賠法が争点」ということを発言していました。
    また、3回程の口頭弁論を終えて、結審することを要請していました

    第1回口頭弁論8/28は、10:00~1時間程で終わって、必要であれば進行協議をする。
    できるだけ広い会議室(法廷)を準備するそうです。

    1.口頭弁論の期日設定
    ①8月28日、10時より、101号法定
    ②10月28日 10時より、103号法定
    ③1月27日 10時より、法廷は未定

    協議を終えて、書記官に確認しましたが、
    「進行協議に出席者は代理人に出席してほしいと電話でお願いしただけです。原告は参加できないと言っていません。」
    ということでした。

    書記官に以下のことを確認しました。
    進行協議に原告は出席できます。
    (私は発言しませんでしたが)わからないことがあれば発言もできます。
    裁判所は、進行協議に原告当事者の出席を拒否できません。
    裁判所の親切な対応でわかりました。

    また、協議の雰囲気で裁判長は、かなり傍聴席確保を気にしていたと感じました。

    書記官に丁寧に御礼を述べて、「今後ともよろしくお願いします」と頼んでおきました。

    詳細については、別途、弁護団の方から何らかの報告があると思います。
    協議を終えて、島弁護士に「時間あれば少し話しましょうか」と声をかけましたが、「特にない」ということでした。

    これから、口頭弁論が始まります。被告は7月10日までに裁判所に答弁書を提出します。
    今日の話し合いの様子だと、ひょっとすると地裁の結審・判決は、来年になるのではないか(?)と思います。

    そうなると島弁護士の特定原告の代理人辞任という面倒な手続きをする余裕はないと思います。
    裁判が始まったら様々な作業が発生します。島弁護士は、本当に「代理人辞任」するのでしょうか。
    八木沼さんも地裁に来ていたようですが、残念ながらお会いできませんでした。

    以上、協議進行に出席し、報告とさせていただきます。

    朴鐘碩

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  2. 朴鐘碩 様                                                       ご報告ありがとうございます。ご苦労様でした・・・。原告があっての訴訟裁判です。           原告の希望にできるだけ沿うように対応するのが代理人です。原告側がどう代理人を使うかですが・・・。この代理人は、今後も、さらに気を付けて、原告はすべてにおいて確認したほうがいいと思います。代理人が原告に報告する義務がありますが、後日にする可能性もあります。逐次、確認をし、さらに原告側は、裁判所に申請した訴状の内容を再度,確認し、再度、内容をしっかり読まれることを希望します。そして、些細なことでも、どんな細かいことでも、裁判所に行き、分からないことは、質問されてはいかがでしょうか?代理人だけに任せてはいけません。裁判所で、答えていただける範囲だけでも、質問されることををお勧めします。約3か月の間で、皆様が、どれだけのわかりやすい具体的資料を集め、追加、提示されるか?                                      島弁護士他数名の弁護士の方たちが提示した内容以外でも原告が、しっかりした資料があり、提出したいなら、裁判所に提示できるのではないでしょうか? それも、裁判所の方に方に確認してください。原告の希望に反して、申請がなされているか、或は、いないか?確認をお勧めします。      なぜなら、あまりに、代理人の行動に不可解なことが多いからです。あるいは、現在の日本の裁判訴訟の中で、一部の代理人が、原告の裁判訴訟に対する目的と思いとに、かけ離れた行動や言動がある場合は、改めなければならないのではないでしょうか? それは法律家として当然なことではないでしょうか?法律を学んでいない人々の市民の為に、代理業を行うのではないでしょうか?それが弁護士であり、法律家の仕事です。しかしながら、時々、その仕事をしっかり行うことができない人々が、時々見受けられます。私たち市民は、目があり、口があり、手があり、足がある。さらに裁判所に従事している人々は、質問された場合、答えて、許される範囲内での対応ができるのではないでしょうか? 或は、戦後70年が経ち、世界の民主主義の成熟度ほど、日本の民主主義は、まだまだそこまで、成熟していないのでしょうか?朴さんはじめ、原発裁判訴訟の原告たちはすごいエネルギーの持ち主です。キャリアもお持ちです。さらに、老婆心ながら、今までの形式に固執せずに、更に流されないようにされることをお勧めします。
    今回の裁判訴訟は世界が注目しています。一昨年の暮れ、明治大学において、広島:長崎原爆投下下田判決50周年記念シンポジュームが行われました。                           (主催者側に日本法律家協会が含まれる)すべて、歴史に残っています。日本国だけの問題ではありません。人類に関係した問題です。判決文は後世に残ります。どんなに言葉巧みに国民をだましたとしても、後世に残ります。どこの企業が国民の為に、人類の為に行動したかが歴史に残ります。

    日本国憲法前文2項の「日本国民は・・・・われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、…国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思う。われらは、全世界の国民が、等しく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。」とある。       日本国憲法に照らしてみても、日立、東芝、三菱、各原子力メーカーの一部の人の行動、さらに言動が、人類の生存権を揺るがす大きな分岐点に来ている・・。そして、日本国だけでなく、諸外国にも恐怖を与えていると思うのはわたくし一人ではないと思う。
                                
    私は、日本でこのたび起こした、原発メーカー訴訟裁判を是非とも勝利に勝ち取り、福島の大事故を経験した日本国から、原発を廃止すること強く望む日本国民の一人である。

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  3. ありがとうございます。朴事務局へのご助言、直接、本人に伝えるとともに、このブログのコメントは公になっていますので、このようなコメントが来たということを多くの人にお知らせします。ありがとうございました。ところで、一昨年の明治大学でのシンポジウムに私も参加いたしました。

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