6月3日、いよいよ被告と原告の弁護団が初めて会い、第一回目の口頭弁論の日程を決める重要な話し合いをすることになったのですが、弁護団はこちらの6名の枠に対して、島弁護士以下、5名の復代理人弁護士だけが参加するようにすると通告してきました。朴事務局長と八木沼さんは強く抗議をしたにも拘らず、どうして原告が参加できないのかについては十分な説明がありませんでした。
弁護団は原告が東京地裁に直接連絡をとらないように八木沼さんに求めたらしいのですが、本日、朴事務局長が東京地裁に電話をしたところ、原告が打ち合わせに参加する権利があることを認めた上で、法的根拠は何もないが、参加しないようにお願いをしていると話したそうです。そのお願いの理由は、部屋が狭いということと、原告側が代理人の他に直接参加すると、被告側にも認めざるをえなくなるとか、口頭弁論の期日設定に悪影響を与えるかもしれないということらしいのですが、それは「脅し」です。
東京地裁の言い分は単なる詭弁です。4000人の原告のほとんだが参加する訴訟の会の事務局長と、被告の大企業とは同じように扱うことはできないはずです。それに被告企業は全てを弁護士に任せているのに対して、こちら側は原告が立ち上がって裁判を起こしたのですから、次回の期日設定に対しても参加して自らの意見を述べる権利があるのです。
裁判所が原告にはそのような期日設定の会議にも参加できる権利があると認めているのに、当日、朴事務局長が傍聴ということでその会議に参加しようとしたら、裁判所は退去を求める権限があるのでしょすか、強制的に「排除」するのでしょうか。その法的根拠はなんでしょうか。そういうことが許されるはずがありません!
そもそも原告側の6名の枠の中に原告をいれないというのは誰の判断でしょうか。その中に島弁護士一人、復代理人二人、訴訟の会から二人、弁護団傘下の原告から一人で6名という構成で最初から話し合って臨んでいれば、裁判所は何も問題にできなかったはずです。原告にも参加する権利があるということは東京地裁も認めているのですから。
ここに弁護団の、原発メーカー訴訟の原告団の意思をないがしろにする姿勢が現れており、残念です。島弁護士は、原発メーカー訴訟は原告側は弁護団にすべて「丸なげ」するべきだと勘違いしているのではないのでしょうか。弁護団が、自分たち弁護団の「主導」に従わない原告は「本弁護団から切り離す」(=排除する)と公言していることそのものが、まさに本末転倒です。裁判は弁護士が起こしたものではないのです。彼らはあくまでも原告が選任した法廷代理人です。しかしいつの間にか、裁判は弁護団が「主導」していくべきものと錯覚しているものと思われます。今回の原告を「排除」して進めようとした被告側との打ち合わせ会議のあり方にその一端が見て取れます。
河合弁護士の批判(週刊金曜日)に応えるー(2)メーカー責任追求の主体は原告 http://oklos-che.blogspot.jp/2015/05/blog-post_53.html
6月3日に原告がたとえ今回は傍聴であっても、原告の権利として被告側との打ち合わせ会議に参加することが望ましいと考えます。朴事務局長の最初の打ち合わせ会議参加の要望と行動を支持します。
弁護団から朴事務局長に送られてきたメールです。
返信削除「貴殿がこれら弁護団の要請をすべて無視して実行した、裁判所への直接の談判、及び裁判所の意向を尊重しない強硬な姿勢は、裁判所の原告側に対する印象を損ねるものであって、訴訟活動にとっても悪影響を及ぼしかねないものです。また、弁護団は、極めて多数にのぼる原告を不公平に扱うことはできません。」
何人かの原告から意見が寄せられています。匿名で公開致します。
「ここで弁護団は、選挙で選ばれた訴訟の会の事務局長の立場を無視し、
私達の代表者とは認めず、一般の原告と同じ立場だと言っているのです。」
「裁判所が、開廷前に原告の権利を無視していること、弁護士がその裁判所の意を受けて唯々諾々と動いていること、これをはっきりさせるだけでもいいんじゃない」か。
「当然です。!東京地裁に確認されたならなおの事・・・。参加されるのは裁判訴訟の原告として当然だと私は思います・・。 代理人がどう言おうとも、まず優先されるのは原告だと思います・・。弁護士法を読み返し、代理について再度読み返してはいかがですか?誤っている部分、勘違いしている部分があると思います。 」
新たな激励のメッセージを匿名でお伝えします。
返信削除2014年3月1日~原発メ-カ-訴訟の会の原告&Memberになっているので、継続して国際交流していく事をここに約束します。
いよいよ明日です!
返信削除朴事務局長は、多くの原告の激励に支えられて、総会で選ばれた訴訟の会の事務局長として、最初の原告と被告の打ち合わせの会議に傍聴をする覚悟と聞きました。朴事務局長を支持・支援します。
第一回目の「口頭弁論期日のスケジュールや法廷等、訴訟の進め方についての話し合い」に原告が参加するのは当然の権利です。裁判所が提示した6名の枠にどうして弁護団は原告を入れなかったのでしょうか?そもそも弁護団のこの判断と行動に問題があると言わざるをえません。弁護団は今後も原告の意志や希望を無視して裁判を進めるつもりなのでしょうか。
また東京地裁は原告がその会議に出席する権利があると言いながら、傍聴を求める朴事務局長を「排除」したり、退席を求めることができるのでしょうか。東京地裁は訴訟の会の事務局長に対して退席を求める根拠を明確にすべきでしょう。
弁護団も裁判所もこの裁判を提起した原告の意思を尊重されることを願います。