沖縄辺野古の漁民の戦いの「ちゅら海を守り・活かす海人の会」結成のお知らせ。
基調報告をされる熊本一規教授の漁民の立場に立った戦いの論理が注目されます。補償対象は漁協ではなく、漁民であり、埋立工事期間の一時制限補償及び埋立に伴う消滅補償ではなく、「永久制限補償・影響補償を支払ったうえで着工しなければ埋立工事は違法になる。」という正面突破の戦いの主張で、これを裁判ではなく、直接行動の根拠とするところにその最大の特徴があると思われます。
熊本さんの闘う現場の民衆に沿い、その戦いを勝利に導く論理と根拠の提案は見事です。
私たちは熊本さんをお呼びして学習会をもちましたが、そこで教唆されたことは多くあります。
1.原発事業者の「責任集中の原則」を謳った原賠法は、東電の国への資金援助要請に基づき作られた、事業者各社の「相互扶助」を謳う機構法(原子力損害賠償支援機構法)によって完全に骨抜きにされており、これは原子力ムラの救済を至上命令にした仕組みであるという点です。
2.「製造物責任法の規定は適用しない」(原賠法4条3項)とされていることから「製造者」としての責任を問うのは困難であっても、機構法にある「利害関係者」としての責任を問うのは可能ではな
いのか、という点です。裁判と並行して原賠法と機構法の矛盾を直接、関係省庁との交渉で問いただす直接行動についても検討すべきではないでしょうか。以下の附則を確認ください。
機構法附則6条2項:早期に、事故原因の検証、賠償実施の状況、経済金融情勢等を踏まえ、東京電力と政府・他の電力会社との間の負担の在り方、東京電力の株主その他の利害関係者の負担の在り方等を含め、法律の施行状況について検討を加え、その結果に基づき必要な措置を講ずる(下線引用者)
参考資料:原発問題の本質を衝く熊本さんとの学習会で学んだこと
http://oklos-che.blogspot.jp/2015/05/ymca-httpoklos-che.html
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