2015年5月15日金曜日

日米原子力協定でアメリカの「免責」が明記されていた!

GEの原子炉に、製造物責任があることを
   日本の外務省が認めていた?!

原子力賠償責任法では原発メーカーの製造物責任は本当に問えないのか?

 これまで原子力賠償責任法では原発メーカーの製造物責任は問えないという通説がありましたが、上段見出しの文言は2011年5月27日、吉井さんが国会で質問し官房審査官から引き出した答弁内容で、政府見解と捉えて間違いありません。

それまで1958年日米原子力協定の議定書の5条では、設計図や仕様書又は資材やパーツに不備があっても一切のクレームは受け付けられない。すべて日本側に責任があるということでさらに58年協定を代替した68年協定にも米側を免責する規定がありました。しかし、その後日米間で結ばれた88年協定ではそのような免責を免れる規定はなく以前の協定の適用を受けていた設備等は、現在、1988年の協定の適用を受けているということになっています。

日米原子力協定の88年改訂から、米企業の免責はないと政府答弁


 「1958年の協定、それから68年の協定、これにはいわゆる米側を免責する規定がございました。ただ、88年の協定にはそのような規定はございません。」という当時、武藤官房審査官の政府答弁を引き出した吉井議員はさらに「外務省の判断としては、今回のマーク1の、GE社の福島原発一号機の事故については、これは協定上の免責の対象にはならない、ですから必要な場合には製造物責任を問うことはできるんだという御答弁であったというふうに理解をしておきます。それでいいですね。」と念を押しています。
 これは当時の議長がそれまでの通説をひっくり返す大事だと言っていますが、残念ながら、当時も今も運動側やマスコミにおいてもそのことが取り上げられたことありません。

 このたび吉井元国会議員からその時の国会の質疑応答の様子等をお聴きして、今後の原発メーカー訴訟闘争の中でも問題にされるべきではないかと考え、下記の日時と場所において講演会(学習会)を開催することになりました。ネットで国内外に情報発信することになっていますので、各地で学習会をもっていただければと願っています。




日 時:2015年6月13日(土)
    開場:午後1時30分
    講演会:午後2時00分~午後5時00分
    ※当日は崔勝久前原発メーカー訴訟の会事務局長も参加の予定です。
    場 所:南YMCA(天王寺駅北口から3分)
大阪市天王寺区南河堀町9-52      
参加費 : 500円
共 催   原発メーカー訴訟の会
いのちと平和を考える住民会議
協 力   NoNukesAsiaActionsJapan
キリスト者として原発をどう考えるか学習会
連絡先   いのちと平和を考える住民会議
担 当   090-3974-1166  revive@sky.plala.or.jp
※当日ご参加の方は事前に上記連絡先へお申込みいただけますようご協力お願いします。


 このたび吉井元国会議員からその時の国会の質疑応答の様子等をお聴きして、今後の原発メーカー訴訟闘争の中でも問題にされるべきではないかと考え、下記の日時と場所において講演会(学習会)を開催することになりました。ネットで国内外に情報発信することになっていますので、各地で学習会をもっていただければと願っています。http://oklos-che.blogspot.jp/2015/02/ge.html

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