2015年3月31日火曜日

韓国最高裁、錦山ウラン鉱山開発根源的に不可、住民の幸福追求権の勝利

3月19日、ウランバートルで開催されたセミナーの席上、韓国のイ・デス氏は韓国からの緊急情報だとして報告した内容です。「最高裁判所の今回の判決は、開発の利益に優先する住民の幸福追求権を重視する」活気的なもので、ウラン採掘は韓国では事実上、法的にできなくなったと思われます。

日本ではかつて、1954年当時、岡山県と鳥取県の権境の人形峠でウラン鉱山が発見され、日本初の濃縮ウランの生産に成功した。しかしスリーマイル島の原発事故以降ウランの価格が下落し採算に合わず、閉鎖されました。しかし採掘時の残土の引き取りを拒否した住民への露骨な弾圧が報告されています(「原子ムラの住民工作 極秘文書」週刊朝日、2013年3月15日号 http://actdoi.com/syukan%20asahi.html)。しかし最終的にはその残土の一部はネイテイブ・アメリカンの居住地域に運ばれたそうです(原子力資料情報室通信376号)。

ウラン採掘の残土の処理の問題はこのように大変むつかしいことを思うと、モンゴルで私たちが目撃したアレバの杜撰な残土処理が遊牧民の生活に大きな影響を与えていることは十分に予想される問題だ思われます。


NCNニュース(韓国) 2015年3月31日

錦山ウラン鉱山開発根源的に不可、住民の幸福追求権の勝利

忠南錦山ウラン鉱山開発に関連する行政訴訟が大法院の「審理不続行棄却」判決で最終決着がつき、錦山はもちろん大田、玉泉など忠清道南北住民の生活の環境汚染の懸念が完全に収まった。

15日道によると、最高裁は、Aさんと「プロディジェン」が道の錦山ウラン採鉱計画不認可処分を取り消してほしいと提起した行政訴訟について、12日「審理不続行棄却」判決を下すことにより、ウラン鉱山の開発が基本的に不可能になったというものである。こちらはウラン鉱山開発時の住民の環境汚染の懸念が提起されていた。

最高裁判所の今回の判決は、開発の利益に優先する住民の幸福追求権を重視するという意味で、今後の他の開発事業にも影響を与えるものと見られる。


                   (錦山ウラニウム鉱山の当初の予定地)

今回の行政訴訟は、Aさんなどが、2009年3月錦山郡ボクス面一帯のウラン採鉱計画を道に提出したが、2010年3月不認可処分を受けて開始された。

Aさんなどは、2011年11月道の採鉱計画不認可処分の取消しを請求し大田地裁に行政訴訟を提起したが、2013年11月棄却判決を受けた。

しかし、Aさんがこれを不服で、2013年12月控訴を提起したが、大田高等裁判所は、これに対しても却下した。

1·2審裁判部は、主要な棄却事由として▲ウラン鉱山開発のための環境対策不十分▲ウラン鉱山事業の経済性に欠け▲各種施設の地下化、廃石と鉱物残渣の坑内充填などを実現する可能性がないという点などをあげた。

2014年10月大田高裁は控訴審判決文で「鉱山開発を介して取得することができる経済的利益よりも、これによる周辺の自然環境と近隣の住民の生活環境と健康と財産等不利益がもたらす恐れがはるか​​に大きいと見ることができるので、忠清南道の採鉱計画不認可処分は適法な処分」と判示している。

道の関係者は「今回の棄却決定は、道民の多くの関心と大田市民·沃川郡民の助けによって得られた結果」とし「道は今後も道民が幸せになる権利と幸せな環境を実現するために、生活圏と環境を脅かすすべての開発行為について法と規則に従って厳しく対処する」と述べた。

一方、忠清南道と錦山郡はこれまでウラン鉱山開発に伴う地域住民の被害と清浄地域イメージをもつ錦山ブランドの価値下落を懸念してウラン鉱山開発を反対してきた。

カンジェギュ記者 jackworth@hanmail.net

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