2015年2月16日月曜日

GEの原子炉に、製造物責任があることを日本の外務省が認めていた?!

「事故の責任はメーカーにあるとして、GEの原子炉に、製造物責任あり(外務省が認めている)」?これは本当でしょうか?

原告の永岡さんがMLで重要な情報を提供してくださいました([makersosho:5114])。ラジオフォーラム第110回で小出裕章さんと日本共産党の吉井英勝議員が対談された内容を永岡さんが、ご自分で聞き取りをして送ってくださったのです。ラジオフォーラムの公式HPではこの吉井議員の発言は掲載されていませんので、私はラジオフォーラムに吉井議員の発言の内容を確認していただきたい旨のメールを出しました(2月16日、現在回答なし)。

注:2月21日に小出さんからいただいたメールでは、 「崔さんが書かれている吉井議員の発言は、ラジオフォーラムでの私との対談での発言ではありません。たぶん、永岡さんが別の機会での吉井さんの発言を書き起こしたものです。」とありました。

本日、NNAA会員の布川さんからNNAAのMLに宛てられたメールで吉井議員と武藤官房審議官との国会での詳しいやりとりが記されていました。ご本人にこのNNAAのMLへの情報を私が他の多くの方に情報発信するをお伝えして、全文,布川さんのメールをご紹介いたします。


皆様へ

既にご存知の方もいらっしゃると思いますが、2018年の原子力協定の期限を間近に控え、去る2011年その原子力協定に関して政府側の新たな見解が打ち出されております。ご参考までに投稿致しました。重複の説はご容赦ください。

日本国(以下日本)政府及びアメリカ合衆国政府(以下アメリカ)は、1958年6月16日に原子力の非軍事的利用に関する協力のための日本国政府とアメリカ合衆国との間で議定書に署名し、協定を締結しております。しかし、この協定はアメリカへの免責規定を半ば強制的に認めさせた日本にとっては実に不平等な協定でした。日米原子力協定書には免責規定なる表現はありませんが、 その規定に相当する表現が1968 年度版の第5条です。

第5条
この協定又は旧協定に基づいて両当事国政府の間で交換され又は移転された情報(設計図及び仕様書を含む)並びに資材、設置及び装置の使用又は応用は、これらを受領する当事国政府の責任においてされるものとし、他方の当事国政府は、その情報が正確であること又は完全であることを保証せず、その情報、資材、設備及び装置がいずれか特定の使用又は応用に適合することは保障しない。

と、第5条には記載されております。この第5条でアメリカ側は、設計図及び仕様書に不備があろうが、納入された資材やパーツが不良品であろうが、一切のクレームは受付られない。例えア メリカ側にミスがあってそれが原因で事故が発生してもその責任は受領国側である日本側にあり、アメリカ側にはその責任は存在しないと解釈できます。つまり、「保証しない」ということは、全てのリスクは日本側が背負うべきものであるとの明示となります。

2011年5月27日、衆院経済産業委員会において、日本共産党の吉井英勝議員が、福島第1原発事故に伴うゼネラル・エレクトリッツク(GE)社の製造物責任を追及しました。政府参考人である外務省の武藤義哉官房審議官は「現在の日米原子力協定では旧協定の免責規定は継続されていない」との答弁を行い、協定上は責任を問う事が可能であると受け取れる大変重要な見解を示しています。その答弁の骨子と考えられる内容が1988年の日米原子力協定で締結された本文ではない、「合意された議事録」の末尾に記載されています。


合意された議事録
(参考)この協定は、昭和43年に署名された米国との原子力の非軍事的利用協力協定(昭和43年2国間条約及び・条約第1780号参照)を終了させ、日米間の原子力協力のために新しい枠組みを提供し、我が国にとり必要不可欠な長期的に安定した米国との協力を確保するため新たに作成されたのである。

この合意された議事録を読む限り1968年の原子力協定は終了し、もちろん第5条の免責規定も存在していないことになります。

では、1988年の協定以前に建設され た原発施設に対する免責規定の取り扱いはどうなるのでしょうか?それ以前の原発施設にも適用されるのでしょうか?以下、この問題に関する吉井議員と武藤官房審議官とのやり取りの議事録の抜粋です。


○吉井委員・・・・・・政府参考人の方に先に伺っておきますが、福島第一原発の一号機はGEの特許と技術でつくられました。二号機以降はGE社の特許と技術及び東芝の技術が中心になって、もちろん日立でやったものもありますが、日本の沸騰水型原発メーカーの手でつくられてきました。

 そこで伺っておくんですが、福島原発事故は東京電力の責任なのか、GEと東芝の製造者責任というものが考えられなければいけないのか、双方に責任がかかってくるのか、これを伺っておきたいと思います。

○細野政府参考人 お答えを申し上げます。

 二つ御質問をいただいたと思います。

 御指摘のように、第一原子力発電所、一号機から六号機までございます。GEの技術、これは基本特許も含めて、GEの許諾を受けて建設をしております。御指摘のように、その後、東芝あるいは日立、こういったところが関係をしてこの発電所が建設されたことは事実でございます。

 それで、こういう事故が起こった後のいわゆる責任といいますか、今原因究明をいろいろやっていただいておりますけれども、どこにその原因があるかということは事態の解明を待つ必要があろうかと思いますけれども、ここで言うところの損害というものにつきましては、御承知のとおり、原賠法の適用外でございます。したがって、これにつきましては、東京電力とメーカーの間において、一般的な法律、この場合は民法であったり製造物責任法であったり、あるいは個別の契約にのっとって、それぞれの損害賠償の論拠があれば、それに従って請求されるものと理解をしております。

○吉井委員 原賠法の集中原則で、東京電力の責任ということになるわけですね。しかし、実際には、製造物責任といいますか、それはやはり本来GEや東芝などにも問われてくると思うんですが、これは免責されているわけです。

 それで、原子力基本法二十一条では、GEは損失を与えたものとして正当に補償しなければならないのじゃないかと思うんですが、しかし、実際には免責されているわけです。これにはGE社の免責の法的根拠、外交上の条約や協定上の根拠というものがあると思うんですが、伺っておきます。

○武藤政府参考人 お答えいたします。

 日米の間の原子力協定について御説明いたしますけれども、福島第一原発が一九六七年に着工されて、七一年に営業運転が開始をされてございます。着工当時有効であった一九五八年の日米原子力協定というもの、これは、六八年に日米の原子力協定が別のが発効して、それによって代替をされた。さらに、この六八年の協定は、現在効力を有している一九八八年の協定が発効したときに終了しているということで、以前の協定の適用を受けていた設備等は、現在、一九八八年の協定の適用を受けているということでございます。

 委員御指摘の部分に当たるかどうかわかりませんけれども、いわゆる責任に関する規定としては、一九五八年の協定には、同協定に基づいて両当事国政府の間で移転される設備等の使用は、これを受領する当事国政府の責任においてなされるものと規定している。六八年の協定にも同様の規定、要すれば、米側を免責するというような規定がございました。

 ただ、現在有効であります一九八八年の協定では、同協定の適用を受ける設備から生ずる損害に関する補償についての規定はない、そういう免責とか、そういったような規定はないところでございます。

○吉井委員 福島第一原発一号機はGE社の手でつくられて、GEの技術でつくっていったわけですが、福島原発災害を受けた被災者への全面補償については、東京電力とともに、当然、製造物責任が問われることになるのが普通だと思うんですが、今おっしゃったように、日米原子力協力協定によって、GE社の責任は免責されるということになっているわけですね。

 そこで、引き続いて伺っておきたいのは、もともと一九五五年十一月十四日の日米原子力協力協定があって、それが、アメリカ側から免責条項の挿入の強い要求があって、これで一九五八年の協定第四条、それから第七条Hで免責となり、一九六八年の第五条、第八条I項、第十四条Aなどで免責というふうに、そして、今おっしゃった一九八八年改定で、十三条二項で、ここでは、旧協定を継続すると。要するに、最初から、GE社の責任というものは免責というのが日米間の原子力協力協定で決められていたことではありませんか。

○武藤政府参考人 お答えいたします。

 先ほども申し上げましたとおり、一九五八年の協定、それから六八年の協定、これにはいわゆる米側を免責する規定がございました。ただ、八八年の協定にはそのような規定はございません。

 それから、今御指摘の十三条二項、これは「旧協定の下で開始された協力は、この協定の下で継続する。旧協定の適用を受けていた核物質及び設備に関し、この協定の規定を適用する。」つまり、一九八八年の規定を適用するということでございまして、先ほど申し上げましたように、一九八八年の規定にはそういった免責等の規定はございません。

○吉井委員 重ねて伺っておきますが、そうすると、要するに、これはもともと、一九五五年の協定署名から始まっているんですね。五五年の協定署名から始まって、免責条項を入れてくれという強いアメリカ側からの要求があって、これで一九五八年の協定へとなっていくわけですね。原発プラントにしろ濃縮ウランにしろ、日本に移ったら、 その瞬間からアメリカ側は免責されると。これは原子力協力協定の一番骨格をなす内容ですね。

 それで、今おっしゃった一九八八年の第十三条二項というのは、要するに、旧協定のもとで開始された協力は継続するということですから、免責についても継続するということだと思うんですが、今生起している問題については、これは免責されないということになってくるんですか。

○武藤政府参考人 お答えいたします。

 十三条の、旧協定のもとで開始されたその協力、その対象として、旧協定のもとで始まった協力は新しい協定の対象にもなるという意味で継続としてございますけれども、先ほどおっしゃった免責のような規定がそのままその効力を持って継続するということではございませんで、「この協定の規定を適用する。」とありますので、一九八八年の協定が適用される。つまり、そこの中にはそういった免責の規定はない、こういうことでございます。

○吉井委員 よくわからぬ話ですね。要するに、最初に福島第一原発をつくったときは、古い協定でちゃんとつくっているわけですよ。免責条項は入っているんです。今の一九八八年協定によっては、旧協定のもとで開始されたものは全部継続する となっているんですね。ですから、これは国際協定によって免責ということになっているんですねということを伺っているんです。

○武藤政府参考人 あくまで協力そのものが新しい協定の対象になるというだけでございまして、旧協定で免責をされていた、その免責という規定そのものも継続されているというわけではございません。あくまで適用される協定は新しい協定、一九八八年の協定でございまして、そこにはそういう免責という規定はないので、そういうものがない協定が適用されている、こういうことでございます。

○吉井委員 そうしたら、重ねて伺っておきますが、今度の福島第一原発事故、GEの技術で始めたものですね。莫大な特許料も払ってきました。 技術料も払ってきました。GEの関係者の方たちの話などが今マスコミなどでも紹介されておりますが、これは、当時からマーク1には欠陥があった、格納容器の容積が小さ過ぎたと。最近のマーク3の四分の一ぐらいの容積なんですね。ですから、事故時に、もともと圧力に耐えられない。最初はベントする施設もついていないのでこれもつけることにしたとか、そういったことが出ております。

 言ってみれば、欠陥商品を買って事故が起きたんだけれども、しかし、免責の問題になったら、要するに、これは八八年協定によって免責されることはないんですよという立場なのか、これは旧協定の時代につくられたものなのでGEの責任というものは免責されるんですよということなのか、ここをわかりやすくお話をいただきたいんです。

○武藤政府参考人 お答えいたします。

 旧協定の免責が引き続いているということではございませんで、一九八八年の協定のもとということになりますので、そこで免責されるということにはなっておりません。あとは、具体的には、いろいろな関係法令とか相手方との契約内容とか、そういったことで判断をされるものだと理解してございます。

○吉井委員 要するに、今度の場合は、もう全く免責されることはなく、原賠法の話とかはちょっと別にして、製造物責任ということになってくると、GEに対して責任を問うということは協定上はできるというお考えなんですね。

○武藤政府参考人 一九八八年の協定には、そういう損害に関する、あるいは免責とか、そういった規定はございませんので、そういった 協定で免責をされるということではございません。あと、現実に賠償請求できるかどうか、そこは関係法令とか相手方との契約内容とかそういったところで判断をされるということでございます。

○吉井委員 とりあえずきょうのところはこれで締めくくっておきたいと思うんですが、外務省の判断としては、今回のマーク1の、GE社の福島原発一号機の事故については、これは協定上の免責の対象にはならない、ですから必要な場合には製造物責任を問うことはできるんだという御答弁であったというふうに理解をしておきます。それでいいですね。

○武藤政府参考人 一九八八年の協定では特に免責とかそういったようなことにはなっていない、こういうことでございます 。免責のような規定がない、こういうことでございます。

○吉井委員 委員長、わかる。委員長もわからぬ言うてるけれども。

○田中委員長 武藤さん、再度答弁してください。

 今、これは大変なことに、その解釈論で大変なことにこれからなっていきますよ。だから、八八年のときのものと現時点で、免責があるかないか、端的に答えてください。

○武藤政府参考人 八八年の協定が現在効力を持っている規定でございまして、これが適用になる、こういうことでございますけれども、その八八年の規定には、かつての協定にあったような米側を免責する、そういった規定はございません。

 したがって、協定上、免責をされるということではございませんで、あと現実に賠償請求できるかどうかは契約内容あるいは関係法令等で決まってくることであるということでございます。

○吉井委員 要するに、GE社に対して、もう免責の協定はないから、今回の事故について製造物責任を問うていくことはできるという立場に外務省は立っている、そういうふうに確認をしておきます。

 それで、GE社の一号機で事故をやってもGEは免責をされ、使用済み核燃料の仮設冷却装置などの供給、これはさっき言ったウェスチングハウスと東芝とかですね。今後、事故処理ビジネスというふうなものがどんどん、免責が施されたまま進んでいったら大変なことになるんです。今のお話では、八八年協定によって、もう免責はないんだ、だから、かつてのものについても免責はなく、製造物責任を問うていくことはできるし、これからの事故処理ビジネスについても免責はもうないんだ、こういう立場で理解しておいていいんですね。

○武藤政府参考人 繰り返しになりますけれども、一九八八年の、今効力を持っている協定においては、米側が免責をされるというような規定はございません。したがって、協定上、この件について免責される、そういうことではございません。

○吉井委員 要するに、GE社と東芝、GE社と日立のBWRとそれに関連する事業であれ、ウェスチングハウスと三菱重工とのPWRの契約においても、それからこれからの事故処理ビジネスにおいても、協定によって免責されることはない、これからは免責はないんだ、こういうことで臨まれるというふうに理解しておいていいですね。

○武藤政府参考人 この日米の原子力協定において、現在の一九八八年の協定において、米側を免責する、そういう免責についての規定はない、したがって、協定上免責をされるということではない、こういうことでございます。

○吉 井委員 外交条約や協定上はもう免責はしないということを今お答えになったというふうに考えておきますが、事故処理で、東電が二十日に公表した決算短信によれば、災害特損で一兆百七十五億円、このうち四千二百六十二億円が事故の収束処理費ということになっておりますが、これは事故処理ビジネスとかかわってくる話ですから、この内訳がどういうものかを伺っておきます。

○細野政府参考人 お答えを申し上げます。

 去る五月の二十日に、二十三年三月期決算において、決算の範囲内でいろいろな概算額が発表されております。

 今御指摘の第一、第二の原子力発電所に関する費用として八千八百四十五億円計上し、そのうち原子炉等の冷却や放射性物質の飛散防止等の安全性の確保等に係る費用として、御指摘のように、四千二百六十二億円を計上しておるところでございます。

 中身でございますけれども、これは、第一原子力発電所の事故の収束を図るために、原子炉あるいは使用済み燃料プールの安定的な冷却状態を確立する、あるいは放射性物質を抑制するための費用でございます。具体的には、燃料域上部までの格納容器への注水、あるいは原子炉熱交換機能の回復、それから燃料プールへの注水、あるいは汚染された水の保管とか除染処理、場合によっては原子炉等からの燃料取り出しに係る費用の合計と理解しております。

○吉井委員 内訳ですから、その一つ一つが何ぼやということを聞いてますねん。

 それで、私、改めて伺っておきたいのは、東京電力の福島第一原発の一号機から六号機、この建設費総額は幾らで、その中で、GE社に支払った特許料や技術料というものは幾らになってくるのか、これを次に伺っておきたいと思います。

○細野政府参考人 お答えを申し上げます。

 福島第一原子力発電所には、御指摘のように、六号機までの六つの発電炉がございます。一号機につきましては建設費三百九十億円、二号機につきましては約五百六十億円、三号機約六百二十億円、四号機約八百億円、五号機約九百億円、六号機、これは型が違いますのでちょっと高いのでありますが、約一千七百五十億円でございます。

 そのうち、これらの建設に係る費用については、それぞれ号機ごとにメーカーと総額で契約をしております。したがいまして、これに含まれる、いわゆる特許料あるいは特許使用料という額は、取り出しては確認ができません。

○吉井委員 今の金額というのは、現在価格に直しますと、今おっしゃったものの大体六倍から七倍ぐらい掛けなきゃいけないと思うんです。原発は一基つくるのに大体三千億から五千億ぐらいかかるビジネスですから。

 GE社に特許料や技術料を幾ら払ったかについては建設費に丸々含まれているからわからないというお話なんですけれども、これは大体二割とか三割とかいう話がこれまでからありました。事故処理ビジネスについても、項目を挙げられたけれども、要するに、今言われているような、日刊工業で紹介されたような事故処理ビジネスの企業に幾ら支払われていくことになるのかということがよくわからないままなんですね。

 しかし、これは総括原価方式なんでしょう。原価を全部国の方に出させないことには、この電気料金は適正であるとかないとか判断できないわけですよ。ですから、私は、総括原価方式に立つならば、そもそも、建設費はこれだけで丸くおさめて、そこに二割なり三割なり特許料や技術料が入っていますという話では、そのままでは、料金を支払う人たちにこれだけ出してくださいとお願いするのはなかなか、皆さんの方も根拠を持って、説得力を持って話ができるような話じゃないと思うんですよ。

 だから私は、やはり今の問題については、この場ではどうも出ないようですから、きちんと調べて後刻御報告をいただきたいと思います。

 それで、これからの免責については八八年協定でということですが、過去の問題は結局あいまいにされているんですよ。過去の製造物責任について、つくったときの協定が生きていますから、それでいきますと免責されてしまうわけです。そして、今の時点で、では幾ら特許料や技術料を払ってきたのかといったら、これもよくわからないと。本来だったら、総括原価方式ですから、全部出てこなきゃおかしいんですが、わからないままというこの状態というのは私はやはりおかしいと思うんです。

 この点では、原子力政策、エネルギー政策は、アメリカに気を使ってしまってなかなか物が言えない、私は対米従属と言ってもいいと思うんですが、そういう原子力政策、エネルギー政策からの根本的な転換というものをやはり考えていかなきゃならぬというふうに思います。


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