韓国の高野さんと福岡の金信明さんが翻訳された、韓国における甲状腺がんの発生の責任は古里原発にあるとする判決文です。この裁判を執念をもって進めた人はイ・ジンソプさんです。彼は奥さんが甲状腺がんになった責任を古里原発の運営会社である、韓国水力原子力株式会社(実態は韓国政府)にあるとして釜山地裁に訴えたのです。
このことの報道が全国的になされるや、翌日には10名を超える人が李さんに連絡をしてきたそうです。昨日のブログでも書きましたが、私たちはこの勝利の意義は大きく、韓国国内だけでなく、日本においても、また全世界原発立地地域の住民と国際連帯しながら各地で原発運営会社の責任を問うことができるのではないかと考えています。
今回の裁判勝利の背景には、ソウル大学の地元での調査がありました。日本においても、世界においても原発立地地域における甲状腺がんの実態調査は不可欠です。あるいは、釜山における調査が各国においても資料として参考になるのか、そのことも検討しなければなりません。
私はイ・ジンソプさんが、自分の勝利をきっかけにして日本でも同様の裁判がはじまることを望んでおり、各地の講演に来てくださることを確認しました。関心のある方はご連絡ください。プロジェクト・チームを作り、李さんを日本に招聘したいと思います。
このことの報道が全国的になされるや、翌日には10名を超える人が李さんに連絡をしてきたそうです。昨日のブログでも書きましたが、私たちはこの勝利の意義は大きく、韓国国内だけでなく、日本においても、また全世界原発立地地域の住民と国際連帯しながら各地で原発運営会社の責任を問うことができるのではないかと考えています。
今回の裁判勝利の背景には、ソウル大学の地元での調査がありました。日本においても、世界においても原発立地地域における甲状腺がんの実態調査は不可欠です。あるいは、釜山における調査が各国においても資料として参考になるのか、そのことも検討しなければなりません。
私はイ・ジンソプさんが、自分の勝利をきっかけにして日本でも同様の裁判がはじまることを望んでおり、各地の講演に来てくださることを確認しました。関心のある方はご連絡ください。プロジェクト・チームを作り、李さんを日本に招聘したいと思います。
〔コリ原発、甲状腺がん認定判決資料〕判決文全文
プサン地方裁判所東部地裁第二民事部
判決
事件:2012地裁合議部100370損害賠償(キ)
原告
1.イ
2.パク
3.イ
原告の住所
プサン、キジャン郡
原告の訴訟代理人弁護士
被告:韓国水力原子力株式会社
キョンジュ市ファラン路125
代表取締役:キム・ジョンシン
訴訟代理人:政府法務公団担当弁護士
弁論終結:2014年9月12日
判決の宣告:2014年10月17日
主文
1. 被告は、原告パクに1,500万ウォン及びこれに対する2012年2月13日から2014年10月17日まで年5%、その翌日から完済日まで年20%の各割合による金銭を支払え。
2. 原告イ、イの請求および原告パクの残りの請求をそれぞれ棄却する。
3. 訴訟費用のうち、原告イ、イと被告との間に生じた部分は、上記原告らが負担し、パクと被告との間に生じた部分の9/10は、原稿パクが、残りは被告がそれぞれ負担する。
4. 第1項は、仮執行することができる。
請求趣旨
被告は、原告イ、イに各5,000万ウォン及びこれに対してこの事件の訴状送達の翌日から完済日まで年20%の比率による金銭を、原告パクに2億ウォン及びこれに対する2012年2月13日からこの事件の請求趣旨変更申請書の送達日まで年5%、その翌日から完済日まで年20%の各比率による金銭を支払え。
理由
1. 基本事実
イ.当事者の関係
原告らは、プサン、キジャン郡ギジャン邑に居住する住民であり、被告は、プサン、キジャン郡ジャンアン邑コリでコリ原子力発電所1号機(1978年4月29日から稼働)、2号機(1983年7月頃から稼働)、3号機(1985年9月頃から稼動)、4号機(1986年4月頃から稼働)、新コリ1号機(2011年2月頃から稼働)、新コリ2号機(2011年12月頃から稼働)など6基の原子力発電所(以下、総称し「この事件の発電所」とする)を運営する会社である。
ロ.原告パクの居住履歴
原告パクは1990年2月25慶南ヤンサン郡(1995年ヤンサン郡がプサン、キジャン郡に移管)イルグァン面イチョン里407-1に転入し、1993年頃まで近隣に住み、1993年10月16日ソンナム市に転入したが、1996年3月30日、再びプサン、キジャン郡イチョン里848(この事件の発電所から約7.689㎞離れている)に転入した後、現在まで、上記の地域および近隣のサムソン里、ドンブ里などに居住してきた。
ハ.この事件の発電所からの放射線放出
この事件の発電所の制限区域(放射線管理区域および保全区域の周辺区域として、その区域の境界からの被ばく放射線量が原子力委員会が定める値を超える恐れがある場所をいう。原子力安全法施行令第2条第7号)境界での年間放射線被曝量は、次のとおりである。
<コリ原子力発電所周辺の地域住民の年間被ばく線量(境界区域基準)>(単位:mSv/年)
1991
|
1992
|
1993
|
1994
|
1995
|
1996
|
1997
|
1998
|
1999
|
2000
|
2001
|
0.003
|
0.00552
|
0.00788
|
0.0069
|
0.00686
|
0.00136
|
0.00242
|
0.00208
|
0.00488
|
0.00361
|
0.00642
|
2002
|
2003
|
2004
|
2005
|
2006
|
2007
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
|
0.00269
|
0.00207
|
0.00522
|
0.00512
|
0.00664
|
0.00512
|
0.00460
|
0.00226
|
0.00152
|
0.00171
|
ニ.原告パクの甲状腺がんの診断
(1)原告パクは2012年2月ごろ、東南圏原子力医学院で甲状腺がん(甲状腺の悪性新生物)の診断を受け、2012年2月2日に入院し、2012年2月3日に、甲状腺全摘出および中心部のリンパ節の清掃手術を受けて2012年2月14日に退院した。
(2)原告パクは今後、放射性同位元素治療を受けながら甲状腺ホルモン製剤を一生服用しなければならない状態である。
ホ.関連の医学知識および統計
(1)甲状腺がんの特徴
甲状腺がんの最も重要な危険要因は、治療による放射線被ばくと環境災害による放射線被ばくであり、被ばく放射線量に比例してリスクが増加することが知られている。家族性症候群がある場合にも、甲状腺がんの発生確率が高い。チェルノブイリ原発事故に関する複数のレポートによると、事故後、女性からの甲状腺がんが有意に増加したことが調査され、放射線被ばくと甲状腺がんが容量
–
反応関係があることが明らかにされた。
(2)疫学調査の結果
ソウル大学医学研究院原子力影響・疫学研究所で2011年4月、教育科学技術部に提出した「原発従事者および周辺地域住民の疫学調査研究」の結果によると、原子力発電所からの距離が遠いほど、甲状腺がんの発生率は減少しており、原子力発電所周辺地域(原子力発電所から5㎞以内)の女性住民の甲状腺がんの発生率は、遠距離対照地域(原子力発電所から30㎞以上離れた地域)の女性住民の2.5倍にのぼることが分かった。
(3)キジャン郡の健康診断の結果
東南圏原子力医学院とプサン、キジャン郡は共同で、2010年7月頃から2013年12月頃まで「キジャン郡民の健康増進事業」の一環としてキジャン郡民4910人を対象に、総合健康検診を実施したが、上記期間中にがん検診を受けたキジャン郡民総3031人のうち、甲状腺がんの診断を受けた住民は41人だった。一方、ソウル大学病院江南センターの癌検出率(大腸がん、肺がん、前立腺がんなどのすべての種類の癌を含む)は1.06%、サムスンソウル病院は1.04%である。
[認定根拠]争いのない事実、甲第1乃至4、7、8、12号証、乙第1号証(付属番号があるものは、各種番号を含む)の各記載、この裁判所の大韓職業環境学会長への診療記録鑑定嘱託結果、この裁判所の東南圏原子力医学院への各事実照会回答の結果、弁論全体の趣旨
2. 原稿パクの請求についての判断
イ.当事者の主張
(1)原告パクの主張
原告パクはこの事件の発電所周辺で20年以上居住しながら、被告が運営するこの事件の発電所から放出される放射線にさらされ、それにより甲状腺がんの診断を受けたことにより、この事件の発電所からの放射線放出と甲状腺がんとの間には因果関係があるので、被告は、この事件の発電所での放射線被ばくにより原稿パクが被った損害を賠償する責任があると主張し、被告に対して慰謝料2億ウォンの支給を求める。
(2)被告の主張
被告は、以下の理由で、この事件の発電所から放出された放射線と原稿パクの発病との間には因果関係がないと主張する。
①この事件の発電所を運営しながら、発生した放射線量は、関連法令や告示で規定された限度値を下回るため、被告は、この事件の発電所周辺地域の住民の健康に影響を与えるほどの放射能を排出していない。
②原告パクが居住した地域(この事件の発電所から約7.689㎞離れている)は、原発周辺地域住民の疫学調査で、甲状腺がんの発生率との相関関係を示した地域(原子力発電所から5㎞以内)に該当しないため、この事件の発電所の影響を受けない場所である。
③原発周辺住民の疫学調査でも、甲状腺がん発症女性の原子力発電所周辺の居住期間と癌の発生率が比例してしておらず、男性の場合は、同様の結果が表れておらず、甲状腺癌以外の他のがんの増加傾向は認められなかった。
ロ.判断
(1)損害賠償責任の成立の当否
一般的に、不法行為による損害賠償請求事件で加害行為と損害発生の間の因果関係の証明責任は請求者である被害者が負担するが、大気汚染や水質汚染による公害による損害賠償を請求する訴訟では、企業が排出した原因物質が大気や水を介して間接的に損害を与えることが多く、公害問題については、現在の科学水準でも解明できない分野があるため、加害行為と損害発生との間の因果関係を構成する一つ一つの輪を自然科学的に証明するということが非常に困難であったり不可能な場合が多い。
したがって、これらの公害訴訟で被害者に事実の因果関係の存在に関して、科学的に厳密な証明を要求するということは、公害による司法救済を事実上拒否した結果になることがある一方で、加害企業は技術的・経済的に被害者よりはるかに原因調査が容易な場合が多いだけでなく、原因を隠蔽する恐れがあるので、加害企業がある有害な原因物質を排出し、それが被害者に到達して損害が発生した場合、加害者側ではそれが無害であることを証明できない限り、責任を免れることはできないと見るのが、社会公正の概念に適している(最高裁判所2912年1月12日宣告2009ハ84608、84615,84622、84639判決など参照)。さらに、ある施設を適法に運営し、公用に提供している場合にも、そこから発生する有害排出物により、第三者が損害を被り、その有害の程度が社会生活上、通常の受忍限度を超える場合は違法であると評価することができる(最高裁判所2003年6月27日、宣告2001ハ734判決など参照)。
したがって、これらの公害訴訟で被害者に事実の因果関係の存在に関して、科学的に厳密な証明を要求するということは、公害による司法救済を事実上拒否した結果になることがある一方で、加害企業は技術的・経済的に被害者よりはるかに原因調査が容易な場合が多いだけでなく、原因を隠蔽する恐れがあるので、加害企業がある有害な原因物質を排出し、それが被害者に到達して損害が発生した場合、加害者側ではそれが無害であることを証明できない限り、責任を免れることはできないと見るのが、社会公正の概念に適している(最高裁判所2912年1月12日宣告2009ハ84608、84615,84622、84639判決など参照)。さらに、ある施設を適法に運営し、公用に提供している場合にも、そこから発生する有害排出物により、第三者が損害を被り、その有害の程度が社会生活上、通常の受忍限度を超える場合は違法であると評価することができる(最高裁判所2003年6月27日、宣告2001ハ734判決など参照)。
この事件を見るにあたり、上記認定事実および上記の証拠によって認められる次のような事情、つまり
①
状腺がんの発生には、放射線被ばくが決定的な要因として作用することが知られている点、
②
被告は、プサン、キジャン郡ジャンアン邑で合計6機の原子力発電所を運営しているが、原稿パクはそれから約10㎞以内、または10㎞余り離れた地域で20年近く住んでおり、放射線に長期間さらされてきたと思われる点、
③
原告パク・クムソンの甲状腺がん発生には、この事件の発電所で放出された放射線以外の原因があると思える明確な材料はない点、
④
この事件の発電所から放出された年間放射線量(制限区域線量基準)は、原子力安全法施行令第2条第4号、別表1に規定された年間有効線量限度(1mSv)、原子力安全委員会告示第2012-29号16条第2項第2号に規定された制限区域の境界での年間有効線量(0.25mSv)に及ばず、原発周辺地域住民の疫学調査の結果、甲状腺がんとは異なり、胃がん、肝臓がん、肺がんは、原子力発電所からの距離と発症率との間に明確な相関関係がないことが調査されているが、関連法令で定められた年間有効線量は、国民健康上の危害を防止するために定められた最低限度の基準として、人体が被ばくした場合、絶対に安全を担保することができる数値を表したものと断定することはできない点、
⑤
原発周辺地域の住民の疫学調査の結果、近距離対照地域の原子力発電所で5㎞以上30㎞離れた地域でも遠距離対照地域に比べて1.8倍の高い甲状腺癌の発症率を見せており、原告パクが居住してきた地域が、この事件の発電所の放射線流出の影響を受けない地域だと見るのは難しいこと、
⑥
他のがんとは異なり、甲状腺がんの場合、原子力発電所からの距離と発症率との間の相関関係を示すことが調査された点、
⑦
原告パクが侵害された利益は、身体の健康に関連するものであり、財産上の利益その他の利益よりも重要であるだけでなく、公共の必要性により、容易に犠牲となってはならない法益である点などに照らして、原告パクがこの事件の発電所付近で居住しながら、相当の期間、この事件の発電所から放たれた放射線にさらされ、それにより甲状腺がんの診断を受けたと見るのが相当である。
したがって、この事件の発電所を運営する被告は、放射線放出により原告パクが被った損害を賠償する責任がある。
(2)損害賠償責任の範囲
甲状腺がんの一般的な予後(甲状腺がんは他の臓器に広がる場合でも、長期生存している場合が多い)、今後の治療内容、被告も関連法令で規定された年間有効放射線量を超えないように努力してきており、この事件の発電所に起因する住民の健康侵害を最小限に抑えるため、毎年キジャン郡住民の総合健康検診を支援してきた点、原告パクがこれまで支出した治療費用、原告パクがこれらの事情を考慮して慰謝料を請求していると思われる点、その他弁論で示された諸般の事情に照らして、慰謝料を1,500万ウォンと定める。
ハ.小結論
したがって、被告は、原告パクに慰謝料1,500万ウォン及びこれに対する放射線の放出による損害発生日以降として、原告が求めるところにより、2012年2月13日から被告が履行義務の存在の当否と範囲について異議を唱えるのが妥当なこの判決宣告日の2014年10月17日まで民法で定められた年5%、その翌日から完済日まで訴訟促進などに関する特例法に定められた年間20%の各比率による遅延損害金を支払う義務がある。
3. 原告イ、イの請求に対する判断
イ.原告らの主張
原告イは直腸癌の診断を、原告イは先天性自閉症の障害判定をそれぞれ受け、イは被告がこの事件の発電所を運営する過程で放出された放射線に長期間さらされた結果であるとして、被告は、不法行為による損害賠償として、上記原告らに、各5,000万ウォンの慰謝料を支払う義務があると主張した。
ロ.判断
詳しく見ると、上記認定事実によれば、原告イ、イはこの事件の発電所周辺で長く住んできており、原告イは、大腸がんの診断を、原告イは先天性自閉症障害の診断を受けたが、一方、この裁判所の大韓職業環境医学会長への診療記録鑑定嘱託結果によると、大腸がんの発症要因としては、50歳以上の年齢、赤身の肉や肉加工品の多量摂取、肥満、飲酒、家族歴などがあり、従来の研究では、放射線被ばくおよび直腸癌発生との間の容量
–
反応関係は、成立していないことが明らかな点、自閉症の原因は、現在までに確実に究明されておらず、1年に1mSv以下の放射線被ばくの下で、先天性自閉症の発生が増加するという研究はまだない点などに照らしてみると、上記認定事実と原告が提出した証拠だけでは、上記原告らの上記各病気の診断とこの事件の発電所の放射線放出の間の因果関係を認めるのには不足しており、他に証拠がない。
したがって、上記原告らの損害賠償請求は、さらに調べる必要なく、理由がない。
4. 結論
それならば、原告パクの請求は、上記の認定範囲内で理由があり、容認し、原告パクのの残りの請求と、原告イ、イの請求は理由がなく、それぞれ棄却をし、主文の通り、判決する。
裁判長判事
原発周辺地域の甲状腺がん被害者共同訴訟原告募集開始(プレスリリース)
去る17日、コリ原発周辺地域10キロ内に20年間住んでいた住民の甲状腺がんの発症に対する責任がコリ原発にあるという1審の判決があった。これは、国内で最初に癌の発生に対する原発の責任を認めた判決として、原発事故が発生してなくとも、放射性物質を放出する原発が健康に危害を与える施設であるという事実を法的に認めた判決である。
原子力発電所は、日常的に気体放射性物質と液体放射性物質が排出される。気体放射性物質はフィルターを通してはいるが、それに引っかからない三重水素とノーブルガス(アルゴン(Ar)、クリプトン(Kr)、キセノン(Xe)など)は、そのまま環境に放出され、液体の放射性物質は、リットル当たり50ベクレル(1秒に一度核崩壊する放射性物質の放射能の強さ)の濃度以下で海水で希釈して、温排水と一緒に海に流す。放射性物質の放出基準が別に用意されているが、原発周辺地域の制限区域を基準に、年間線量基準で管理している。制限区域は、軽水炉の場合700m、重水炉の場合914mに設定して、甲状腺等価線量では年間0.75ミリシーベルトであり、有効線量では年間0.25ミリシーベルトの基準を適用して、この基準以下と評価できる放射性物質を放出している。
しかし、法的基準値内の放射線量であっても、原発周辺に放出される放射性物質による住民の被ばくは、原発周辺地域の住民のがん発生を増加させてきたことが確認された。ソウル大学医学研究院原子力影響・疫学研究所が2011年に教育科学技術部の依頼で提出した「原子力従事者と周辺地域住民の疫学調査研究」によると、原発周辺地域(5キロ内)住民のがん発生が対照地域に比べ、全体的に増加したが、特に女性の甲状腺がんの場合、統計的に有意に対照地域に比べ、2.5倍ほど増加したことが確認された。この報告書は、全体の20年の追跡調査の中で、最近10年間に研究対象者の約60〜70%が集められ、その過程で、既存の癌患者がみな排除されることで、起こりうる癌の発生に関するデータが縮小される可能性があり、これを補完するなら、原発によるがん発生の相関関係はさらに増加するものと予想される。
原発による甲状腺がん発症の責任に対する裁判所の判決文には「加害企業がある有害な原因物質を排出し、それが被害者に到達して損害が発生した場合、加害者側ではそれが無害であることを証明できない限り、責任を免れることはできないと見るのが、社会公正の概念に適している」という最高裁判所の判例を挙げ、例えがんの発生が法的基準値以下の放射性物質の放出によるものであっても、法的責任があるという判断をした。これまで原発周辺地域でのがん発症により苦しんできた住民が原発に責任を問う道が開かれたということだ。
ここに、私達は被害者の共同訴訟を通して、原発の癌発生の責任を問う計画だ。
<原発周辺地域の甲状腺がん被害者の共同訴訟原告募集>
*原告資格:各原発の放射能緊急計画区域(8〜10キロ)内に3年以上居住したことのある甲状腺がん発症者
*原告申請期間:1次2014年11月30日
*必要書類:訴訟委任約定書、住民登録抄本(変動事項含む)、家族関係証明書、診断書
*費用:印紙代、送達量(ただし、勝訴時、費用は弁護士と協議のうえ決定)
*申請
コリ原発 – 釜山環境運動連合、キジャン社会福祉生活相談所
ウォルソン原発 – キョンジュ環境運動連合
ハヌル原発 – 核から安全に住みたいと願うウルチンの人々
ハンビッ原発 – ヨングァン原子力発電所の安全性確保のための共同行動
ソウル – 環境運動連合
2014年10月23日
キョンジュ環境運動連合、プサン環境運動連合、ソウル大学保健大学院職業環境健康研究所、ヨングァン原子力発電所の安全性確保のための共同行動、核から安全に住みたいと願うウルチンの人々、核なき世界のための医師会、環境保健市民センター、環境運動連合
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