2009年10月18日日曜日

川崎警察から電話がありました・・・

川崎警察刑事課知能犯係です。選挙違反を取り締まる総元締めです。
私が数日前に訪問し、告示後の市民集会に候補者が参加すること、集会案内のビラを配布することの法律上の問題点を確認して来ました。その際、特定候補者を「当選させる目的」やその「氏名」を記していないビラが、過去に警察によって問題にされた事例があったのか、後日、調べて私に電話をしてくれるという話になっていたのです。

結論は、なし、でした。当たり前です。
私は、政治団体でない市民運動をする人たちまでも、過剰なまでに告示後の運動について「自主規制」していることをかねて、いぶかしく思っていました。だめだだめだと思いこまないで、まず自分で公職選挙法を読んでみる、その法律で規制されていることが何なのかを明確にする、その上で、告示後、確定した候補者達の公約を比較検討し、誰に投票するのかの判断材料にする、このような当たり前のことをどうしてだめだと思い込んでいたのでしょうか。このような市民の、当然の権利を削ぐようなものをどうして突破しようとしてこなかったのでしょうか。

そこまで行こうとしない背景に、官憲による「でっち上げ弾圧」への恐怖があります。警察当局が不当にも、些細なことを不法とでっち上げて、候補者を起訴してイメージダウンを図るというものです。権力をもつものは、自分たちに反対する勢力にいつでも弾圧する可能性があることは認めます。しかしそれを口実にして、公職選挙法で何が規制されているのかを読まないで、ただ弾圧の可能性を掲げて、市民の当然の知るべき権利を自ら放棄することは問題です。

今後、「選挙運動」「選挙演説」でなく、候補者の討論を保障する市民集会を告示後、行うことを重ねていけば、今の「自主規制」はなくなるでしょう。その為には、その集会における候補者と政党、及び聴衆の守るべきマナーが何か、周知徹底させる必要がありますね。
それでもやる価値はあると思いますが、みなさん、いかがですか?

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