パブリック・ベネフィット研究所の富永君の助言で、日本学術会議の会員は特別職の国家公務員であることがわかりました(国家公務員法 第2条3項13)。
事務局の回答では会員と提携会員も同様に国家公務員であり、「公権力の行使」と「公の意思形成」を謳う「当然の法理」によって、日本国籍者でなければならないという主張です。
しかし会員及び提携会員は国家公務員特別職であっても、それが外国籍者であってはいけないということは法律では明示されておらず、単に「当然の法理」による解釈です。学術会員の中からの問題提起によって、外国人の会員及び提携会員の可能性について委員会を設置して検討するということなので、日本学術会議の見識に期待しましょう。
ここは単なる「門戸の開放」でなく、研究者の業績を中心にして「当然の法理」によらず、会員及び提携会員にふさわしいかどうかの基準の中で国籍条項を撤廃する宣言をしてもらいたいですね。それが「多文化共生」を訴える日本学術会議にはふさわしいとのではないでしょうか。
崔 勝久
国家公務員法
第2条(一般職及び特別職)
1 国家公務員の職は、これを一般職と特別職とに分つ。
2 一般職は、特別職に属する職以外の国家公務員の一切の職を包含する。
3 特別職は、次に掲げる職員の職とする。
一 内閣総理大臣
二 国務大臣
三 人事官及び検査官
四 内閣法制局長官
五 内閣官房副長官
六 内閣総理大臣補佐官
七 政務次官
八 内閣総理大臣秘書官(3人以内)及びその他の秘書官(国務大臣又は特別職たる機関の長の各々につき1人)
九 就任について選挙によることを必要とし、あるいは国会の両院又は一院の議決又は同意によることを必要とする職員
十 宮内庁長官、侍従長、皇太后宮大夫、東宮大夫、式部長官及び侍従次長並びに法律又は人事院規則で指定する宮内庁のその他の職員
十一 特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表、全権委員、政府代表又は全権委員の代理並びに特派大使、政府代表又は全権委員の顧問及び随員
十一の二 日本ユネスコ国内委員会の委員
十二 日本学士院会員
十三 日本学術会議会員
十四 国会職員
十五 国会議員の秘書
十六 防衛庁の職員
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