2009年5月18日月曜日

日本学術会議事務局からの2回目の回答

みなさんへ

日本学術事務局から早速私の質問に対する2回目の
回答が本日折り返し来ました。
会員は公務員であり、公務員は「当然の法理」に従わなければ
ならないという趣旨です。
しかし注目すべきは、同じ会員からの問題提起によって、
「外国人研究者の登用についての検討すべく、委員会の
設置の準備をすすめているところです。」

それに対して改めて3回目の質問をだしました。
そこまで以下に掲げています。

崔 勝久

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崔勝久様
お世話になっております。
日本学術会議事務局です。

お問い合わせの件についてお答えいたします。

ご存じのとおり、日本学術会議は日本学術会議法で次のように
定められておりま す。

○ 第一条 この法律により日本学術会議を設立し、この法律を
日本学術会議法と称する。

2 日本学術会議は、内閣総理大臣の所轄とする。
3 日本学術会議に関する経費は、国庫の負担とする。

○ 第三条 日本学術会議は、独立して左の職務を行う。
一 科学に関する重要事項を審議し、その実現を図ること。
二 科学に関する研究の連絡を図り、その能率を向上させること。

○ 第七条 日本学術会議は、二百十人の日本学術会議会員
(以下「会員」という。)をもつて、これを組織する。

2~8 (略)

○ 第十五条 日本学術会議に、会員と連携し、規則で定める
ところにより第三条に規定する職務の一部を行わせるため、
日本学術会議連携会員(以下「連携会員」という。)を置く。

2~4 (略)

このように、日本学術会議は内閣総理大臣の所轄であり、それを
組織しているのが会員及び連携会員であるため、会員及び
連携会員は国家公務員になります。

国家公務員の国籍については、昭和28年3月25日法制局
-発29号で、「公務員に関する当然の法理として、
公権力の行使又は国家意思の形成への参画にたずさわる公務員
となるためには、日本国籍を必要とするものと解すべき」と
ありますので、これに基づいているものです。

しかし、学術会議会員の中からも、日本在住の外国人研究者を
の学術会議の会員として登用するべきではないか、
という意見が出ておりますので、今後、学術会議としては、
外国人研究者の登用についての検討すべく、委員会の
設置の準備をすすめているところです。


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早速のご回答、ありがとうございます。

御回答は以下のようになっています。
「このように、日本学術会議は内閣総理大臣の所轄であり、それを
組織しているのが会員及び連携会員であるため、会員及び連携会員
は国家公務員になります。」

(1).学術会議が内閣総理大臣の所轄である
(2).それを組織しているのが会員及び連携会員である
(3).(従って自動的に)会員及び連携会員は国家公務員になる
(4).(従って「当然の法理」に基づいてその会員及び国家公務員
    は、日本人に限定され、在日外国人はその対象から外される)

以上の主張なのですが、
(5).(3).の法的根拠がわかりません
(6).法的な根拠が明白ならば、在日外国人の会員になることは
国会での法律の改正の手続きを経なければなりません。
委員会は何の準備をされているのでしょうか。
はやり、会員はどのような手続きで、また根拠で、国家公務員に
なるのかという点と、政府見解の「当然の法理」に従わなければ
ならないという理由がわかりません。

崔 勝久

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