2009年5月18日月曜日

日本学術会議事務局からの第3回目の回答です

みなさんへ

日本学術会議事務局企画室の方から3回目の回答が来ました。
2回目の回答の修正がなされ、丁寧に記されています。

先の私のメールで、会員と提携会員は国家公務員特別職だと
いうことは説明しましたが、その説明をしたうえで、国籍に関しては
法律ではなく、「日本学術会議は「内閣府におかれる特別の機関」
つまり、国の機関であるため、国籍の件に関しても、内閣法制局
での見解に従っていると説明しています。即ち、「当然の法理」
という内閣法制局の見解に従っている、ということでした。

--------------------------------------------------


崔 勝久様

お返事が遅くなって申し訳ありません。

日本学術会議は、内閣府設置法第四十条第三項により、「内閣府におかれる特別の機関」というように定められているため、それを組織する会員及び連携会員は、国家公務員になります。
国家公務員法の第三条では、日本学術会議会員は国家公務員特別職と定められており、連携会員は第三条には明記されていないため、第二条により国家公務員一般職になります。
このように、日本学術会議は「内閣府におかれる特別の機関」つまり、国の機関であるため、国籍の件に関しても、内閣法制局での見解に従っているものです。

ただし、外国人研究者の件に関しては、いろいろと意見が出ているところです。日本在住の外国人研究者にも学術会議の委員会等に参加していただくようにした方がよいという意見が会員の中からも出ているので、在日外国人研究者に外国人会員すなわち会友などという名称で学術会議の会議等に参加していただくことを検討するための委員会の開催の準備をしております。
(先ほどは、当方の書き方が誤っていましたので、訂正いたします。申し訳ありません)


よろしくお願いいたします。


日本学術会議事務局 企画課
坂本、兼平

0 件のコメント:

コメントを投稿