以下は、その質問の内容と事務局からの回答です。
思った通りの回答です。
日本学術会議法には、会員の国籍については何にも
触れていません。
法規関連に関しては以下のURLをご覧ください。
http://www.scj.go.jp/ja/scj/kisoku/index.html
「会員は国家意思の形成への参画に携わる国家公務員であるため、
公務員は 日本国籍者に限るとする政府の「当然の法理」の考え方に
従い、日本国籍が必要であると解されております。」
(日本学術会議事務局回答より)
このメールをご覧になった大学関係者のご意見はいかがでしょうか。
崔 勝久
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タイトル:会員の条件について
お問い合わせ、ご意見:日本学術会議法やその他内規に至るまで
貴会議のHPで確認しましたが、そのどれにも日本国籍を条件と
する文言はありませんでした。
しかしこれまで一人の在日外国人の会員がいなかったことからして、
実際の選考に際しては外国人は選ばれないという不文律の「規定」
があると推測されます。
著名な外国籍研究者も多いのですが、彼らが会員の対象になれない
理由はなんでしょうか。日本学術会議は内閣総理大臣の所轄であり
政府の諮問機関であるが故、公務員は日本国籍者に限るとする
政府の「当然の法理」という見解を,貴会議は基準にされている
のでしょうか。
氏名:崔 勝久
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崔勝久様
お世話になっております。
日本学術会議事務局です。
お問い合わせの件についてお答えいたします。
おっしゃるとおり、日本学術会議は、内閣総理大臣の所轄の機関
として科学に関する重要事項について政府からの諮問に体する答申、
勧告等を行う機関であり、会員は国家意思の形成への参画に携わる
国家公務員であるため、公務員は日本国籍者に限るとする政府の
「当然の法理」の考え方に従い、日本国籍が必要であると解されて
おります。
よろしくお願いいたします。
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日本学術会議事務局 企画課
坂本、兼平
Tel:03-3403-1081 / Fax:03-3403-1260
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