2008年10月25日土曜日

同一労働同一賃金の意味すること

みなさんへ

市内パート女性
待遇「正規職員並みに」
法改正後県内初 解決援助申し立てへ


東京新聞10月23日の記事で、横浜市の聴覚障害者支援施設に勤める女性パート職員が、厚生省神奈川労働局に紛争解決援助を申し込んだということが報じられました。申し込んだ内容は、「正規職員とパート労働者の仕事内容がなどが変わらないのに待遇は異なるのは、両者の差別を禁じたパートタイム労働法に違反する」ということです。

彼女には、非正規社員(パートタイマー)として「正規社員に適用される昇給や退職金がこれまで認められていない」ということです。よこはまシティユニオンが彼女を支援しているとのことで、これまでの交渉では、彼女の人材活用の運用などは通常の労働者と同じであり、契約期間が実質的に無期であることは、当事者間で違いはなく、問題は職務内容の違いについてで、事業団は「中核的業務が異なる」と主張し、彼女は正規社員と同じ仕事をしているのに待遇の差別があるのは不当としている点です。

<外国人への差別を許すな・川崎連絡会議>を11年にわたり関わってきた私がこの記事に注目したのは、日本では、外国人への不当な待遇が当然視されてきたからです。しかもそれらを取り締まるべき行政は、「当然の法理」という超法規的な政府見解を根拠に、採用した外国籍公務員の職務・昇進を制限しています。研修生という名目で外国人を安くこき使ったり、外国人ということで賃金・保証の面で差別することはそもそも国籍を理由にした差別は労働基準法で禁止されているのです。これは、「同一労働同一賃金」の原則の逸脱です。彼女の問題提起は、国籍・女性という理由でなくとも、非正規社員ということで、この「同一労働同一賃金」の原則を逸脱することの不当性を指摘したものです。

正規の職員を少なく非正規社員を多くして企業の利益を上げるというのは、新自由主義の政策下で正当化され、促進されてきました。格差の拡大が指摘されるゆえんです。そもそも資本主義社会においては労働力は労働力として認められるべきであるのに、国籍や性別によって差別が生まれたのはどうしてでしょうか。階級論では説明しきれないと思われます。そもそもの国民国家の成り立ちからして、女性と外国人は市民として認められていなかった(二級市民であった)、植民地支配においては多民族を搾取し、低賃金でこき使ったという事実が想定されるべきでしょう。

ドイツにおいて戦後の補償が100兆円あり、ユダヤ人への不当な労働に対する補償を現代も続けているということを知るならば、この日本社会においては、日本国家として植民地支配の謝罪・補償をすることを決定し、同時に日本社会のあるべき姿として、あらゆる(国籍・性・資格を問わず)労働者の賃金・権益を保障しなければならないはずです。

今回、東京新聞で取り上げられた女性の闘いを支持するとともに、彼女の個別闘争で終わらせないで、日本の戦後責任・これからの社会作りを念頭におきたいと思います。そのためには、植民地支配の総括なく、資本の論理を最優先させた新自由主義に対しては否を言わなくてはならず、新自由主義政策を掲げる川崎阿部市長の3選を阻止する闘いは極めて重要だと考えます。みなさん、川埼の市長選はもう来年秋ですよ。阿部市政の新自由主義政策による問題点を明確にしていく地道な作業から始めましょう。

あまり、他のグループの違いを強調せず、一致できるところで共闘をするということはできないものでしょうかね・・・・・

崔 勝久
SK Choi
skchoi777@gmail.com
携帯:090-4067-9352

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