2007年11月29日木曜日

訂正

皆さんへ

「きそく裁量」という元々書かれていたものを、私が「規則裁量と」と勝手に
書いてしまいましたが、富永君の指摘で、「覊束裁量」であることが
わかりました。私のミスです、ごめんなさい。

なお、「覊束」とは、押さえつけて自由にさせない、つなぐ、つなぎとめる
という意味だそうです(角川の漢和中辞典)。

要するに、生活保護を申請するのは、国民の権利であって、国民の
「最低限度の生活を保障する」(生活保護法第1条)(これを英語では、
Basic Incomeというそうです、わかりやすいですね)のに、木っ端役人が
自由裁量で、勝手に生活保護を出すとか、ださないとかはできないよ、
一定の条件を備えた案件はそのまま、生活保護を認めなければならない、
ということのようです。

そうだとすれば、K君の指摘のように、ケースワーカーの職務は
「公権力の行使」ではない、ということですが、それに対して富永君は
以下のことをあげてくれています。

ただ、最高裁は、「住民の権利義務を直接形成し,その範囲を
確定するなど」を公権力の行使としていますので、権利の制限
だけでなく、逆に権利を形成するものも含まれるという整理です。 
これは行政法学に由来する整理です。行政事件訴訟法3条の
「行政処分」の学説上の定義を横引きしたものです。
あと、ワーカーが法定代理人という整理になる場合は、別途

その点について精査が必要になるかもしれません。

崔 勝久

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