2007年11月29日木曜日

外国籍の被生活保護者は不服申立てできない?

皆さんへ

今日、元ケースワーカーの竹野さんから聞いた話では、外国籍の被生活
保護者は、生活保護法の第9章で記されている、「不服申立て」はできない
そうです。

なぜならば、生活保護法の第1章、(この法律の目的)は、
「この法律は、日本国憲法第25条に規定する理念に基き、国が生活に
困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を
行い、その最低限の生活を保障するとともに、その自立を助長することを
目的とする。」

憲法第25条(国民の生存権、国の保障義務)全て国民は、健康で
文化的な最低限の生活を営む権利を有する。
②国は、すべての生活部門について、社会福祉、社会保障及び
公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

つまり憲法で保障されている「生存権」は日本「国民」を対象にしている
のであって、外国人は対象外にされているのです。

しかし生活保護法の「国民」に外国人も含まれて生活保護を受ける
ことになったのは、法律の作られた昭和25年当時、多くの朝鮮人・中国人
が日本に残り、彼らが「解放国民」として植民地支配をした日本国土から、
本国に帰国する状況にはなく、彼らの状況を放置できず、「当分の間」、
「恩恵」として認めるようになったのです。

北朝鮮への帰国事業は、そのような生活保護を受ける朝鮮人が
ますます多くなっていくことに対して、日本国家として、植民地支配の
総括の意味をこめることなく、ただただ在日朝鮮人を日本から追い出した
かったということがテッサ・モーリスースズキさんの本で明かにされています。
日本社会への絶望から祖国に帰りたいという気持ちを逆手にとって、
10万人以上の在日朝鮮人を「追い出した」ということです。

北朝鮮への帰国を願う運動が川崎から始められたということは、当時、
それほど生活保護を受ける朝鮮人が多かったことを意味します。
その川崎で、公務員になったK君が、ケースワーカーになって、もはや、
3年間は我慢して「奉仕」する仕事(竹野談)、を自ら志願しているのだから、
なんとしても実現させたいものですね。

崔 勝久
SK Choi

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