2007年10月18日木曜日

やはりあった「事務決裁規程」

昨日の「決裁」のシステムに関して、確認のために人事課に連絡をしたとこ
ろ、 案の定、「川崎市事務決裁規程」があることがわかり、ネットから市の
HPで確認しました。

昭和41年4月25日制定されていますから、当然、「当然の法理」や「公権力
の行使」などとは関係なく、組織の運営上のシステムとして作られている
訳です。

「公権力の行使」はこの規程の中では、「許可、認可、承認、取消し等
の行政処分その他法令、条例等の規定による権限の行使及び指導、
勧告等の行政指導に関すること。」と記されている内容に該当するものと
思われます。

「市長決裁」「副市長専決」「局長専決」「部長専決」「課長専決」となって
おり、その中身は、それぞれ「特に重要なもの」「重要なもの」「通例的な
もの」「局長専決を要しないもの」「軽易又は反復継続的なもの」と決裁
内容を記しています。

しかし各具体的な職務においてどの場合は、どこが決裁するとは明記
されておらず、「重要若しくは異例と認められる事案又は疑義ある事案
については、上司の決裁を受けなければならない」となっており、組織
運営上、実態としては「公権力の行使」にかかわる事項は、必ず、現場
の執行者の判断でなく、管理職の決裁をうけていたということになります。

これからしても、「公権力の行使」に係る職務に外国籍公務員は就いては
いけないとする「川崎方式」の論理は破綻しています。上司の命令で
動く職員にどうして国籍が問題になりえましょうか。恐らくここで市は、
それは「当然の法理」に従ったからと、トートロジーに陥ります。
現場の実態に合わないこと、同じ法令に基づきながら各地方自治体毎に
判断が異なるという実態になっていること、それにもかかわらずどうして、
政府見解である「当然の法理」に従うのか、これはもう各地方自治体の
判断による、ということになります。

即ち、川崎市は自ら、「当然の法理」を盾にして、外国籍公務員を
差別することを選んだということです。前回の直接交渉で、前人事課の
課長は「運用規程」の問題を認識し、その改正をほのめかせたのですが、
何故、今回の「運用規程」の見直しにあたって彼の意見は無視されたのか、
市長決裁で実行されたということですから、その決定過程を明らかに
させたいと思います。

崔 勝久

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