2007年10月2日火曜日

川崎市の「運用規程」改悪の疑問

川崎市が「運用規程」を改悪して、外国籍公務員に制限する職務数を
182から192にしたことは先に報告した通りです。

しかし「外国人の差別を許すな・川崎連絡会議」代表の望月さんの
指摘によれば、外国人に制限してた10職務を182から削減して、
制限する職務を20増やし、その結果、全体として192になったという
ことです。望月さんのHPの論文を参照ください(「運用規程」の改悪)。http://homepage3.nifty.com/tajimabc/new_page_134.htm

外国籍公務員にある職務に就かせるかどうかは、川崎市が独自に
「運用規程」を作成してその中で一定の基準を設けています。それは
「公権力の行使」の川崎市の独自の解釈によるものであり、市民の
意思にかかわらず、市民の自由、権利を制限することを「公権力の
行使」と定めたそうです。

そうすると、東京都で現在、鄭香均が認められている保健士としての
職務が川崎で認められていないのはどうしてか、その点を彼女が
川崎市との直接交渉の席で問うた内容が、今回、ほぼ、川崎市でも
削除されているのです(まさか、鄭香均が言ったから変えたとは
死んでも言えないでしょうね)。しかし、どうして、どのような理由で、
これまで川崎市が儲けた基準が変わったのか、どうして今になって、
これまでの川崎方式の「公権力の行使」の解釈を変えたのか、
彼らは説明をする義務があります。

参考までに、外国籍公務員にこれまで制限されていた職務で、今回
解除されたものの中にこのようなものがありました(笑わないで、
読んでください)。

●「狂犬病予防に係わる事務のうち、犬の登録、狂犬病予防注射票の
交付等」
(これって、そもそもどうして、外国籍公務員に係わってはいけないと
していたの?)

次に新たに制限された職務を紹介します(23職務追加)。
●「墓地・納骨堂・火葬場の施設の整備改善、使用制限、禁止命令、
営業許可の取消」
●「毒物、医薬品販売業者等に対する報告の徴収、立入検査等」
●「特定動物飼育業に係る許可・取消・勧告・命令等」
(ああ、もう馬鹿らしいからやめ。詳しくは望月さんのHPをみてください。
そもそも公務員は、法律に基づいて職務を執行するのであり、公務員の
性別や国籍によって、その業務執行が制限・禁止されていいいのか?)

もうひとつついでに、
●「自動車リサイクル法関連事業者への登録許可」
(なんで? なんで外国人の公務員はこの仕事、だめなの? そうか、
北朝鮮とか、ロシアに中古車を売る連中と外国籍公務員はつるむ
かもしれないと考えたな?)

というわけで、川崎市との直接交渉を11月はじめに行います。
みなさん、期待してください。ああ、楽しみだな、今回のことを決めた
人事課の連中は何と説明するのかな、今回の決定を何にも
事前に知らされてなかった参画室はどう対応するんでしょうね。

それにしてもこんな市の決定を、組合は黙って承認したとはね、
いくらなんでもひどい! そうか、民営化によって組合の仕事を
なくすといっても何の抵抗できない組合員にとっては、朝鮮人の
公務員のことなんか知ったことか、ということか?



崔 勝久

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