島主任弁護士が、弁護団の原告訴訟団への介入を批判した、原告訴訟団の二人の事務局長を名誉毀損で訴えた裁判は、島弁護士の<形式勝利>、< 実質敗訴>の判決! https://oklos-che.blogspot.com/2018/12/blog-post_23.html
1)判決の内容平成30年11月29日、横浜地裁は島昭宏、原発メーカー訴訟主任弁護士が元原発メーカー訴訟団の事務局長で あった崔勝久と朴鐘碩を名誉毀損で訴えた訴訟の判決で、 340万円の損害賠償金の請求に対して12万円弱の支払いを命じ 、 43項目のうち41項目に及ぶ島弁護士の要求を認定しませんでし た。島弁護士の実質的な敗訴です。 2)これまでの経過① キリスト教会に集う人たち(「原発体制を問うキリスト者ネットワーク」)が法律で原発メーカー は事故を起こしても免罪になっている事実を知り、 国際連帯を求めモンゴル、韓国、台湾を訪問してNNAA( No Nukes Asia Actions)を組織し、福島事故を起こした原発メーカーの責 任を問う訴訟を決意するようになりました。 メーカーの責任を主張する島弁護士をネットで知った私たちは島弁護士を講師に招き、そして彼に代理人になってもらい2014年の 1月にGE、日立、東芝を相手に原発メーカー訴訟をはじめました 。福島事故を起こした原発メーカーの責任を問う、世界39ケ国、 4000名の原告(海外の原告は2500名) を集めた史上初の国際的な訴訟です。その裁判の代理人になり多く の若手弁護士を集め訴状を作ってくれた島弁護士には心から感謝し ています。 ② しかしその訴訟団は、原子力損害賠償法を違憲とする弁護団を中心とするグループと、 原発そのものを違憲とする、弁護士を立てない「本人訴訟団」 とに別れ、一緒に裁判を進めることになりました。 島主任弁護士は、原告訴訟団の事務局長が国際連帯を掲げ、大国が核兵器を保持することを容認するNPT(核兵器禁止条約)体制の 問題性や、原発は差別の上に成り立っているという主張をすること を良しとせず、二人の事務局長との委任契約を解除し原告団から排 除してしましました。そして弁護士の主導に従わない原告との契約 解除を公にしたので、そのような弁護士を解任し弁護士を立てない で裁判を続ける(選定当事者制度の活用)40名の原告による本人 訴訟団が作られました。 その結果、原発メーカー訴訟団は、原子力損害賠償法を違憲とする弁護団を中心とするグループと、 原発そのものを違憲とする、弁護士を立てない「本人訴訟団」 とに別れ、一緒に裁判を進めることになったのです。 ③ しかし原発メーカー訴訟は高裁で負けたことで(2017年9月19日)、本人訴訟団は裁判闘争に限界を感じて上告をしないことを決意しました。この点 は、本人訴訟団に協力いただいた学者の方方とも協力しながら、 理論的追求をして行きます。
私たちは、 2016年10付き29日、福岡宣言*を発表し「 日韓・韓日反
核平和連帯」を立ち上げ、世界の平和を求める平和運 動体として、反原発、反
核兵器、反戦争を掲げる国際連帯運動を進 める方針をたてました。原発体制は
戦後の新たな植民地主義であり 、日本は戦前の植民地支配の清算を怠り、戦後
の、 植民地を持たない植民地主義の国になっているという理解を深め共 有化し
て、アジアの平和構築に寄与していくという方針です。
*https://oklos-che.blogspot.com/2016/10/blog-post_29.html
④ 韓国と中国は日本の戦前の植民地支配が清算されていないとみなし、戦前の植民地下の労働者の賃金未払い、 そして広島と長崎で被爆して苦しみ十分な補償を受けてこなかった 被爆者(2世、3世の問題を含めて)、 慰安婦問題の解決を求めています。韓国の大法院(最高裁) は日本の関連企業の責任を明らかにしました。 中国と韓国の植民地支配の被害者は連帯して日本政府及び企業への 支払いを求めることになるでしょう。 アジアの平和構築を求める私たちは、中国、韓国の植民地支配の清算を求める被害者たちとの連帯なく、 アジアに平和はもたらされないと考え、 具体的なアジアにおける国際連帯の道を探ろうとしています。 ⑤ 来年のアジアの平和を求めた3・1運動100周年記念日はソウルに赴き、 数十万人の大集会に参加し、 大邱で植民地支配を批判する裁判のほとんどを手がけ勝利した崔鳳 泰(チェ・ボンテ)弁護士と会談し、陜川(ハプチョン) にて被爆者と交流する計画です。みなさん、 ご一緒にいかがでしょうか。現地では民泊の予定です。 ⑥ 島弁護士は、弁護団の原告訴訟団の人事への介入、及び原発メーカーが起こした事故の社会的背景にふれない弁護団を 批判する原告訴訟の会の(二人の) 事務局長を名誉毀損で訴えました。 私たちはその訴訟をスラップ訴訟とみなしました。 この「実質勝利」の判決をどのように捉えればいいのか、原発メーカー訴訟そのものはいまだ最高裁の結果が残っていますが( 原発メーカー訴訟団及び本人訴訟団は高裁で敗訴)、原発メーカー 訴訟の意義とあわせて、みなさんと考えていきたいと思っています 。島弁護士の個人的な性格や資質の問題にとどまらず、日本社会が 戦後、植民地支配の清算をしてこなかったという理解をする中で、 この判決を検証したいと思います。
Thanks,Julie. I hope that you would continue to read my blog and respond to it. Keep in touch.
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