原発メーカー訴訟の会・本人訴訟団のメンバーのみなさん及び、原発メーカー訴訟の会に属する原告と弁護団のみなさん、そしてこれまで私たちを支援・支持してくれたみなさんへ
12月8日(金)、東京高裁において原発メーカー訴訟の会・本人 訴訟団(選定当事者)は敗訴しました。最高裁に訴える期限は2週 間で、この間、本人訴訟団のみなさんに上告をするのか、原発メー カー訴訟の会はどうするのか、についての各人の意見を求めてきま した。
本日最終日、本人訴訟団のメンバ―の中で上告を求める原告は一人 もいませんでした。また、訴訟の会の解散を主張する方もいらっし ゃいませんでした。従って、本人訴訟団の事務局長として、原発メ ーカー訴訟の会・本人訴訟団(選定当事者)は最高裁に上告しない こと、及び原発メーカー訴訟の会は現地点での解散をしないことを 最終決定といたします。
原発メーカー訴訟の会・本人訴訟団事務局長として、みなさんとも に高裁まで闘ってこれましたことを心より感謝申し上げます。代理 人を立てず、本人訴訟団(選定当事者)を支援する多くの方との議 論を踏まえ、私たちは、以下の主張をいたしました。私たちの主張 はこの間の裁判闘争のなかから生まれてきたもので、これまで数あ る日本の原発に関する裁判の中ではじめて主張されたものです。
最 高裁で上告の手続きをとらなくても、この主張の内容(準備書面及び証言集)
を今後の日本の、世界の原発関連裁判に役立つことができるように 、この間の裁判闘争の総括を行い、資料集として発行し配布するこ とを原発メーカー訴訟の会の最後の仕事とすると決定し、皆さんに おしらせいたします。みなさん、本当にありがとうございました。
を今後の日本の、世界の原発関連裁判に役立つことができるように
本人訴訟団の皆さんにおかれましては、島弁護士をはじめ原告弁護 団を解任し、本人訴訟団を海外の原告を含めた日本の裁判史上初め ての選定当事者として代理人を立てず裁判を続けてきたことの意義 、今後の反核平和運動として国際連帯運動を展開していく展望につ いても総括の中で触れていきたいと考えています。みなさん、よろ しくご協力をお願いいいたします。
●私たち選定当事者の主張
①原子力発電所の製造・稼働及び輸出そのものが違憲
②原発メーカーと原発事業者との原発ビジネス契約は反社会的で公 序良俗に反し、違法・無効な法律行為
③反社会的な原子力発電所の存在を前提にする原賠法は違憲
④仮に原賠法がの責任集中制度が違憲でなくとも、民法の不正行為 及び製造物責任法に基づき、被告らは、不安と恐怖による精神的損 害に対する損害賠償金を支払うべき
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12月12日 原発メーカー訴訟の会・本人訴訟団の仲間に送ったメール
皆さんへ
おはようございます。 東京高裁の判決内容は昨日皆さんに報告しました。完敗です。 原賠法を盾にして、原発運営会社の責任集中制度をまえにだし、 福島事故を起こした原発メーカーにはいかなる責任はないという姿 勢で一貫しています。
私たち本人訴訟団として、 以下の2点の結論をださねければなりません。 本人訴訟団の皆さん全員の意見を私にお送りください。 よろしくお願いします。
①最高裁に行くのか、
②行かないとすれば、 現在凍結している原発メーカー訴訟の会をどうするのか、
なお、島弁護士たちは最高裁で戦うことを明言しています。
皆さん全員のご意見を早急にお送りください。お待ちしています。
新潟からの新幹線の中から
崔勝久
12月8日 本人訴訟団の仲間に送ったメール
本日東京高裁で、原発メーカー訴訟(
●主文
本件控訴をいずれも却下する。
控訴費用は控訴人らの負担とする。
判決内容はA4裏表で7枚で、 控訴人らのうち当審で島弁護士共同代表に委任している原告は「 控訴人只野ら」とされ、 島弁護士たちを解任した私たち本人訴訟団は「選定当事者」 と記され、それぞれ別途に判決理由が記されている。
●私たち選定当事者の主張
①原子力発電所の製造・稼働及び輸出そのものが違憲
② 原発メーカーと原発事業者との原発ビジネス契約は反社会的で公序 良俗に反し、違法・無効な法律行為
③反社会的な原子力発電所の存在を前提にする原賠法は違憲
④仮に原賠法がの責任集中制度が違憲でなくとも、 民法の不正行為及び製造物責任法に基づき、被告らは、 不安と恐怖による精神的損害に対する損害賠償金を支払うべき
●高裁の判断
1)①②に関しては、 本件は原発事故によって被った精神的損害は「原子力損害」 にあたり、原賠法が適用され、原発の製造・輸出「根拠法令」 ではなく、また契約云々は原賠法とは無関係。
2)③④は、原賠法は福島事故以前に作られており、「 立法事実の変遷」を考慮すべきではない。また、 原発事故による精神的損害は原賠法の責任集中制度の適用を受け、 民法の不法行為や製造物責任法の適用外である。
●結論
「 選定当事者らの請求は、 いずれも理由がないから棄却すべきである。」「よって、 これと同旨の原判決は相当であり、 本件控訴はいずれも理由がないから棄却することとし、 主文のとおり判決する。」
東京高等裁判所第20民事部
裁判長XX, YY, ZZ
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Well.Thanks for sharing your experience.
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