東京地裁の弁論終結宣言があった3月23日以降、いろんなことが明らかになってきました。1審の敗訴は決定的です。
以下、今後の課題をまとめます。
以下、今後の課題をまとめます。
1.控訴手続きは、以前、4000名の原告が島弁護団たちを選任し裁判所にだした訴訟委任状によって可能です。
2.しかしその後、原告は控訴理由書を出すまでには、控訴審用の新しい控訴委任状をださないといけません(民訴法55条2項)。
3.本人訴訟団が控訴するかどうかは未定です。7月13日までには決定します。しかし仮に控訴するにしても、選定当事者はそのまま9名であっても(あるいはもっと増やしてもいいのですが)、控訴審に関わる選定者(島弁護士たちとの委任契約を解除した原告)の数はできるだけ減らし、同時に新規に内外で選定者=「原告」を増やす運動をすることを議論します。
4.私たちの主張は、原発は憲法違反であり、製造と輸出をやめろと言い続け、原発メーカーに対して精神的損害への賠償金を支払うことを要求します。憲法違反の主張は、日本という国は核廃棄を持たず、原発を持たないということを司法の場で宣言しようということです。
5.私たちはこの宣言をもって、国際連帯運動として展開する意思を明らかにし、世界的な運動構築に向けて歩むのです。このことは訴訟の会の精神から当然のことです。そうなりますと、訴訟の会は解散するべきではないという結論になります。この宣言の根底は、この世にはいかなる差別も許されないという思想です。
2.しかしその後、原告は控訴理由書を出すまでには、控訴審用の新しい控訴委任状をださないといけません(民訴法55条2項)。
3.本人訴訟団が控訴するかどうかは未定です。7月13日までには決定します。しかし仮に控訴するにしても、選定当事者はそのまま9名であっても(あるいはもっと増やしてもいいのですが)、控訴審に関わる選定者(島弁護士たちとの委任契約を解除した原告)の数はできるだけ減らし、同時に新規に内外で選定者=「原告」を増やす運動をすることを議論します。
4.私たちの主張は、原発は憲法違反であり、製造と輸出をやめろと言い続け、原発メーカーに対して精神的損害への賠償金を支払うことを要求します。憲法違反の主張は、日本という国は核廃棄を持たず、原発を持たないということを司法の場で宣言しようということです。
5.私たちはこの宣言をもって、国際連帯運動として展開する意思を明らかにし、世界的な運動構築に向けて歩むのです。このことは訴訟の会の精神から当然のことです。そうなりますと、訴訟の会は解散するべきではないという結論になります。この宣言の根底は、この世にはいかなる差別も許されないという思想です。
以下、23日の地裁での口頭弁論を翌日作成した資料を参考までに載せます。
メーカー訴訟裁判官の弁論終結、7月判決を受けて
3月24日
本人訴訟団 事務局長 崔 勝久
3月23日、東京地裁は突然、メーカー訴訟の弁論終結、7月判決を宣言して逃げるように退場しました。法廷内は怒声につつまれ、判決の日にちも聞こえませんでした。
訴訟の会の会は5時から記者会見を持ち、6時から日比谷図書館で報告会をもち、今後のことで話し合いました。また今朝、地裁の松本書記官と電話で話し合いましたので、それらのことをすべて整理してご報告します。
1)
記者会見
弓場さんの司会で5時から地裁で持たれました。残念ながら東京新聞ともう1社だけの参加で、その日、弁論終結が宣告され、7月判決ということにはマスメデイアは関心を示しませんでした。壇上で説明したのは、右から、崔、渡辺会長、熊本一規教授、田島さん、土田さん、弓場さん、その後ろは朴事務局です。
2)
報告会
6時から日比谷図書館で地裁の一方的な対応をみて、今後の対応のことで話し合いました。
一言で、日本の裁判所の実態が見えたという思いがあり、参加者は熱をこめ今後私たちに何ができるのかを協議しました。
欧米でメーカー訴訟を具体化すること、国際連帯のためにトルコでの会議の提案が土田久美子さんからなされ、日本で控訴する意味があるのか、その場合の事務体制をどうするのか、率直な意見交換がなされました。本人訴訟団40名で意見交換をして、私たちのするべきことを決定いたしましょう。
3)
東京地裁松本書記官の話し
①
昨日の法廷で裁判長は、判決は7月13日(水)4時と話したそうです。
②
原告弁護団の河合さんは裁判官の忌避を口頭で申しいれたので、その理由を記した書面を提出することになっており、普通は10日~1ヶ月で地裁民事24部以外のところで決定するそうです。その決定に不服の場合は高裁に不服申し立てができるということでした。日程上、7月13日の判決の予定に変更はないだろうということです。
③
地裁判決に不服の場合は、2週間以内に控訴ができ、判決の内容に対する意見を記した書面を高裁に提出することになります。
④
高裁では、本人訴訟団が控訴する場合、印紙代は地裁の1.5倍くらい(6千円)で、訴訟番号は本人訴訟団と原告弁護団は同じになり、分離裁判にするかどうかは高裁が決めるそうです。
⑤
控訴する場合、原告及び選定者からの新たな委任状が必要になります(民訴法55条2項)。その場合、海外の原告をどうするのか(弁護団が海外の原告に働きかけるのか、本人訴訟団が海外の原告に選定者手続きを勧めるのか)、この点も検討しなければなりません。
(注:原告が最初にだした訴状委任状には、控訴の手続きまで弁護士に委任しているので、手続き的には新たな委任状は不要ですが、控訴のことに触れてない委任状もあり、どのようにするか地裁は検討すると思います。本人訴訟団の場合は、委任状が必要です)
4)
今後の可能性
①
地裁裁判官の忌避を本人訴訟団としてするのかどうか(実質的な効果はないと思われる)。
②
高裁への控訴をするのかどうか(欧米でのメーカー訴訟を進めることはどう考えるか)。
③
控訴の場合、本人訴訟団全員か、選定当事者か、誰か数人が代表になるのか(地裁で主張した内容を継続することの意義をどう考えるのか)。
どうして私たちはメーカー訴訟をはじめたのかー原発の製造及び輸出は憲法違反を主張
http://oklos-che.blogspot.jp/2016/03/blog-post_23.html
④
数人が代表として控訴する場合、それを支える内外の体制はどうするのか。
⑤
上記のことを4月上旬、各地で報告会を持ち協議したい。
⑥
その結果を持って、4月後半、韓国で戦略会議をもちたい。
⑦
この間の本人訴訟団の闘いの総括として、主張内容を広く公表し、それらの英訳、韓国語訳を進める。
何かご質問はありませんか? 文責:崔 勝久
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