29日の朝日新聞の見出しを見ておどろきました。えっ、金敬得のときに国籍条項はなくなったんではなかったの?
そうか、最高裁は金敬得の司法修習生の採用に際して、国籍条項は残したまま「相当と認めるものに限り、採用する」との方針を示して採用していたのか。例外的な採用、ということですね。
国籍条項をめぐる日弁連の棄権sy穂は、まことに適切なものでしょう。「高い人格、識見があれば、国籍の有無にかかわらず役割をはたすことができる」。まさにその通りです。
また金敬得の採用問題に取り組んだ元最高裁判事の泉徳治弁護士の談話も、納得のできるものです。「自由に職業を選択し、自己実現をはかることは基本的人権の中核をなす」、いいですね。
さて、川崎の阿部新市長、まだ国の見解である「当然の法理」を盾に、外国籍公務員の職務・昇進の制度的な差別を続けますか。空き缶やたばこの市がらを捨てる人に注意をするのも「公権力の行使」などと言い張るのは、いかにもとってつけた形式論です。
市長として3期目、自分のやり残した仕事を完遂するというのですから、また全職員に、「感情的でなく、科学的」な視点で取り組むことを命じたのですから、職員の把握は市長の責任、各自、全力をあげて仕事に取り組んでほしい、後は自分が責任をとる、これくらいのことは言えませんか。
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