2017年1月20日金曜日

原発メーカー「訴訟の会」の分断、破壊工作は認められませんー「原告団・世話人会」のみなさんへ


   2. 原発メーカー原告代設立総会概要
        原発メーカー原告団世話人会共同代表
        大久保徹夫、木村結、野副達司(アイウエオ順)
   1.原発メーカー原告団総会設立までの経緯
   1. 原発メーカー訴訟の会事務局との決別と原告団設立

はじめに
原発メーカー訴訟原告団世話人会 世話人会共同代表 野副達司、木村結、大久保徹夫の名前で新年早々、「原発メーカー訴訟」原告の皆さまへ「第5回「原発メーカー訴訟の会 総会」に向けてのお願い」という通知が来ました。あれっ、昨年の11月に「原発メーカー原告団」は「訴訟の会」から決別して、設立総会をもったばかりなのにどうしたのかと不思議に思っていたところ、なんと、「わたしたち「原告団」は・・・「訴訟の会」から脱却する意思表示をしたことはありません。」と言い張って、私たちの「原発メーカー訴訟の会」の総会に強引に参加し、「今こそ、この「訴訟の会事務局」の横暴を糺すチャンスです。」と過激なことを書いているではありませんか。私は目を疑いました。

何より、大久保氏は、「訴訟の会」の会員番号10433で、16215日退会届を出している人物です。さらに、木村結氏は、、「訴訟の会」は原告を集める使命を終えたので、<「訴訟の会」を退会し、原告団を作りましょう>(甲第22号証)と呼びかけた張本人であり、野副氏は「訴訟の会」から「世話人会」に何の総括も見解を明らかにせず移った人物で、いつの間にか「世話人会共同代表」になっています。


このような3人が、「訴訟の会」との決別を謳って「原告団世話人会共同代表」になり、「原告団」を設立したのです。

「原発メーカー訴訟原告団規約」の問題点
その際、彼らは「原発メーカー訴訟原告団規約」なるものをつくっています。3条(目的)は、「原発メーカー訴訟」に勝利する事を目的とし、その目的達成に向け各種の活動を行うこととする。
5条(会員)本会の会員は、原発メーカー訴訟において島昭宏弁護士及び河合弘之弁護士を共同代表とする弁護団を代理人とする控訴委任状を提出した原告とする。

この第5条が問題です。弁護団は控訴手続きに際して、第一審の時の訴訟委任状をそのまま使った手続きを(正確には、本人訴訟団メンバーを除いて)しているにもかかわらず、控訴にあたり「原告団世話人会」が、当初、「高裁に控訴するためには、第一審判決後14日以内に控訴状と共に控訴審(第二審)原告委任状を提出する必要があります。」として新たな訴訟委任状の提出を求めています。

20161130日の「控訴審委任状提出のお願い」では、原告団世話人会は、「東京高裁は「弁護士の代理権を明確にするために」(一審判決を原告が不服としている意思を明確にするために)控訴委任状を求めています。」(2頁)と書いていますが、これは明らかに間違いです。
寺田伸子弁護士がせっかく「1. 原発メーカー訴訟の現在の状況」で正しく書いているにもかかわらず、これではまだ担当も決まらず書類は地裁におかれているのに、東京高裁が訴訟委任状を求めたという嘘をついているか、誤った理解をしています。

また、「一審判決に対し、不服であるという意思を明確にするためにも訴訟委任状を提出」するとありますが、これも誤りです。第一審の際の訴訟委任状を提出して控訴審の手続きをしたことで、原告は一審の判決に不服であるという意思表示になっているのです。そもそも「原告団」はせっかく集めた控訴委任状を高裁に提出するのでしょうか?控訴した4千人弱の原告の一部が提出した控訴委任状を何のために出すのでしょうか。そういうことをするとまた新たな原告の分断、あるいは「切り捨て」を生みます。

「原告団規約」第5条(会員)をもう一度見てみましょう。5条(会員)本会の会員は、原発メーカー訴訟において島昭宏弁護士及び河合弘之弁護士を共同代表とする弁護団を代理人とする控訴委任状を提出した原告とする。これだと、第一審で島弁護士を選任したのは(本人訴訟団の40人を除いた)原告全員ですが、河合さんは後で代理人になったため、河合さんを選任していない原告もいるのです。そのために島弁護士だけが代理人で他の弁護士は全員、復代理人になったいきさつがあります。
また、この第5条は、文脈からして、新たな控訴委任状のことを意味しているのです。そうすると、第一審の訴訟委任状で控訴人になった原告の内、多くの(特に、海外の原告)は、新たな控訴委任状を提出していないので、彼らを切り捨てたところで「原告原告団」の会員の資格が決定されます。
また、控訴人全員の「意思の確認」が実際上なされずに控訴手続きがなされていますし、新たな訴訟委任状がなにか、「血判状」のような闘う集団の「決意表明」に位置付けられており、そこで大部分の外国人原告が外されていることは「原告団・世話人会」の性格を表す象徴です。国際連帯を謳ったメーカー訴訟は、日本人原告が主流の裁判に変質していきます。

結論ー「原告団・世話人会」会員は「訴訟の会」総会に出席できません
「原告団・世話人会」は、「訴訟の会」と決別をして、新たな規約まで作って「訴訟の会」とは別の組織を作ったのです。規約の「目的」はメーカー訴訟の勝利を目指すのですから、「訴訟の会」と同じです。違うのは、「訴訟の会」は総会において、「原告弁護団」と「本人訴訟団」の両方とも裁判の目的が同じであるため、その両方を支持・支援すると決めているにもかかわらず、新たに作られた「原告団」は、「島昭宏弁護士及び河合弘之弁護士を共同代表とする弁護団を代理人とする控訴委任状を提出した原告とする。」規定したことによって、実質的に「本人訴訟団」を排除する構造になっています。「小異を捨て大同に就く」ことを強調された河合弁護士の精神はまったく生かされていません。

従って、「原告団」が「訴訟の会」のメンバーであると主張するとき、彼らが新たに設立した「原告団」の規約改正をしない限り、あるいは「原告団」を解散しない限り、「訴訟の会」の会員にはなれないのです。これは組織原理です。「訴訟の会」事務局は、「原告団」の行為を組織破壊、消滅を目的として「訴訟の会」の会員であると主張していると正しく判断しています。そもそも「原告団」の会員は別組織を作ったのですから、「訴訟の会」の会費も継続的に払っておらず、何よりも、「訴訟の会」の運営にともに汗をかくという努力をまったくしていません。なのに何故、必至になって「訴訟の会」の会員であると主張するのでしょうか?

「訴訟の会」事務局は、「原告団」を「訴訟の会」の会員とは認めず、当然のこととして総会への参加も認めていません。ただし、「原告団」が悔い改めをして、控訴審におけるできる範囲内での協力、対話をすると決め、「規約」も改正するのであれば、元のメンバーに戻すことは認めています。何よりもこれまでのような「混乱」が起きることを危惧した事務局は、「原告団」の脅迫状もどきの会報を見て、「訴訟の会」の当面の凍結を決定しています。「原告団」が総会会場に押し寄せてきても会場に入ることは認められません。

私たちは「原告団」の総会「殴り込み」宣言に関して遺憾に思っています。しかし参加をどうしても望むというのであれば、大久保氏のように「訴訟の会」脱退をした人は別にして、渡辺会長の立会いの下で、「訴訟の会」からの脱退を訴え新たな組織を作った人が何故、「訴訟の会」と「原告団」の両方の組織の会員になっているのかということの意味を問い糺すでしょう。そこで真の和解ができるのであれば、総会の参加を許可するのかどうかに関して、事務局は改めて協議をするのではないでしょうか。

会計問題に関してー「不正」と「方針に基づく処理」は別のことです
後、会計問題に関しては久保田弁護士の質問、資料提出要求に関しても「訴訟の会」事務局は全面的に協力しています。法廷内外で原発メーカーの責任を問うために国際連帯運動の展開に「訴訟の会」のお金を使うことは、総会で決められた方針に従って事務局が決定したことです。
それはいかなる意味においても「不正」ではなく、「訴訟の会」の方針に沿った行為なのです。「原告団・世話人会」が「訴訟の会」から脱却し、私たちと一緒になって話しあいを続けず、対話を拒否してきたにもかかわらず、自分たちのお金を返してほしいからといって、「訴訟の会」の会員であると言いはじめるのは止めてください。多くの原告に誤解を与えるような、扇動するような書き方は止めてください。私たちは敵ではありません。一緒やれることはたくさんあるではないですか。再考を促します。

また事実と違うことが随分と書かれていることに驚きを禁じえません。会計担当に謝礼を払うことは、大久保氏が「訴訟の会」の会計の時に決めたことです。私たちはそれを廃止しています。「不正」と「方針の違い」はまったく異なる概念ですよ。「方針の違い」を会から脱却した人たちが今更言い出しても私たちは一切、受け入れることはできません。

原発をなくす法廷内外の国際連帯運動に積極的に参与します
昨年、台湾で新政権が脱原発宣言をしたように、韓国の市民は「市民革命」の流れの上で新政府を樹立し、脱原発宣言をするでしょう。私たちは「訴訟の会」昨年の総会の決議に従い、日韓/韓日反核平和連帯に参加し、韓国の「市民革命」に連帯し、脱原発宣言の実現に寄与したいと願っています。そして法廷内外での原発メーカーへの闘いを進めます。
具体的には、まず今年の3月に南アフリカとパレスチナからBDS運動(ボイコット、投資引き上げ、制裁)の中心人物を日本に招き、東芝と日立への国際的なBDS運動を展開します。裁判だけで、また一国だけの運動で原発メーカーの責任を問い、実際に原発の製造、運営、輸出を止めることはできません。

   2016年12月1日
   韓国で蜂起した民衆への支持と国際連帯の表明
   http://oklos-che.blogspot.jp/2016/12/blog-post.html

   2016年11月19日土曜日
   韓国の無血革命と日本人の連帯について
   http://oklos-che.blogspot.jp/2016/11/blog-post_11.html

   2016年10月26日
   反核平和連帯福岡会議で採択された10・26「福岡宣言」
   http://oklos-che.blogspot.jp/2016/10/blog-post_29.html

最後に
しきりに「原告団・世話人会」は私たちが弁護団を敵対視しているとどこでも書いていますが、それは違います。私たちはこの間の「訴訟の会」の混乱は、島弁護士の違法な言動によるということを明らかにしてこの「混乱」に決着をつけるために、「けじめ」としてその判断を弁護士会と法廷に委ねることにしたのです。私たちはそのいずれにおいても島弁護士の有罪が決定されると確信しています。その場合、「原告団・世話人会」はどのように弁明するのでしょうか?
「訴訟の会」は「弁護団」と「本人訴訟団」の両方を支持、支援する方針を掲げてきました。そして実際に予算化しました。対話を拒否する態度を「弁護団」が持ち続けたために実際の支援は実現できなかっただけです。責任を転嫁することは止めてください。意見の違いを乗り越え、感情を乗り越え、大きな原発体制という敵と闘うために共闘するというのは、市民運動を志す者としての最低限のモラルです。

    島昭宏弁護士の嘘を糺すー横浜地裁に提出した準備書面の公開
   http://oklos-che.blogspot.jp/2017/01/blog-post_10.html

横浜地裁で島弁護士の不法行為に対する裁判をはじめましたが、本日、あまりに自分の犯した過ちに対しても一切認めず堂々と嘘を法廷内で主張する島弁護士に対して、私と朴「訴訟の会」事務局長は証人に呼ぶ手続きをします。同時に、その嘘をよく知る原告として、大久保氏と野副氏も証人に招請します。自分の良心、信仰にもとづき、証言を拒んだり、偽りの証言をすることのないように願います。

最後に、「訴訟の会」退会者のリストを公開します。ここに挙げられた人は「訴訟の会」の会員でなく、総会に参加できません。銘記ください。


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