2017年1月20日金曜日

原発メーカー訴訟の原告弁護団長の島昭宏の裁判はわずか、4ケ月、4回の弁論で結審になりました


本日、1月20日、横浜地裁で、島昭宏弁護士を損害賠償で訴えた、崔勝久と朴鐘碩の裁判は急遽、「一応の」結審になり、3月24日(金)1時半に判決が出ることが決定されました。

それは崔と朴が提出した、訴状と1回の反論の準備書面に対して、島弁護士の代理弁護士は「反論することはありません」と答えたことによって、横浜地裁の裁判長は、被告代理人が証拠として準備した、原発メーカー訴訟の訴状も受け取らず、原告側の証拠と主張で十分に判決を出せると判断したからだと思われます。昨年の8月1日の提訴以降、わずか、4ケ月で結審を迎えたことになります。

「一応」の結審というのは、原告の崔と朴が、被告島弁護士側の答弁にあまりに嘘が多く、こんなことに何度も弁論し合っても意味がないので、島弁護士と原告の大久保氏と野副氏を証人として招集して、真実を明らかにしたいと主張したところ、裁判長は、原告のその気持ちはわかるが、もう十分に証拠が出ているので改めて証人は必要かと私たちに尋ねました。そしてなんと今回で結審にして次回、判決を出すというのです。正直、私たちは驚きました。そして私たちも証人申請をひっこめようとした時に、私は被告代理人に、あなたたちが昨年に出すと言っていた、反訴(民事訴訟の被告が、口頭弁論終結前に同じ裁判の中で、原告を 相手方として新たに提起する訴えのことをいう)はどうなったのかと質問したところ、この裁判とは別に改めて反訴をする、それは今のものとは全く同じではないが、同じような内容になると答えたのです。

そこで私たちは、すぐにそれはスラップ訴訟(権力を持たない比較弱者や個人・市民・被害者に対して、恫喝・発言封じなどの威圧的、恫喝的あるいは報復的な目的で起こす訴訟)であると感じて、それでは証人申請を撤回せず、3人の証人をお願いしますと裁判長に話しました。裁判長は、それでは先方の反訴の内容を見て、改めて証人申請が必要であれば申請してください、判決を延ばして検討します、ということでした。ですから、本日は、「一応の」結審なのです。


私たちの膨大な証拠と、ち密な訴状と相手側の反論に応えた準備正面に比して、今日提出された最終の準備書面もわずか3ページの貧弱なものでした。最終的に証拠書類はわずか数点しか提出されていません。また最終準備書面の内容も貧弱極まりなく、まったく反論になっていません。

最も重要な「不利な時期の委任契約解除」というこちら側に主張に対しては、「語るに落ちる」とはまさにことのことで、原告に委任契約解除を言いながら裁判所に7ケ月間もその報告をしなかったのは、「本弁護団と原告らの委任契約は終了してるものの、本弁護団としては、原告らに新しい代理人を見つけるか、もしくは、信頼回復できれば、再度委任契約締結も想定していたからである。」「本弁護団としては、慎重にならざるを得なかったからである。本弁護団は、原告らに新しい代理人を見つけ、本弁護団とは別の弁護団を結成することも考えたが、これを引き受ける弁護士は見つからなかった。(そのような中で、本弁護団の訴外寺田伸子弁護士が原告らの代理人になるか否かといういう話が出たのである。)」。これもかなり嘘が混じっているが、このような主張では、自ら、「島弁護士の7月14日の委任契約解除届けは、明らかに民法651条2項に該当する、『当事者の一方が相手に不利な時期に委任の解除をした』ものであった」(原告の準備書面より)とする、こちらの主張を認めたことになっています。

よっぽど、証人に呼ばれることが嫌だったのでしょう、準備書面の結語で、「原告らは、被告及び関係者を裁判所に出廷させ、尋問の申し出をするようであるが、その必要は微塵もなく、本日をもって結審し、判決を求む次第である。」と書いています。しかし私たちは、被告がスラップ裁判をしかけることが判明した段階で、島弁護士を含む3人の証人を出廷させる考えです。

以下の証拠申出書は、本日提出したもので、島弁護士と大久保徹夫氏、野副達司氏の3名を証人として呼び、証言してもらう内容を記したものです。




1 件のコメント:

  1. まったく、被告島弁護士の代理人の二人の弁護士は最後の最後まで準備書面で嘘を書いています。その嘘が被告の指示によるものなのか、代理人が独自で書いたものか証拠はありませんが、普通は、代理人を選任した被告自身の見解であり、それを代理人はただ選任されたものとして準備書面に被告の嘘をそのまま言われた通り書いたと考えるでしょう。


    最も重要な「不利な時期の委任契約解除」というこちら側に主張に対しては、「語るに落ちる」とはまさにことのことで、原告に委任契約解除を言いながら裁判所に7ケ月間もその報告をしなかったのは、「本弁護団と原告らの委任契約は終了してるものの、本弁護団としては、原告らに新しい代理人を見つけるか、もしくは、信頼回復できれば、再度委任契約締結も想定していたからである。」「本弁護団としては、慎重にならざるを得なかったからである。本弁護団は、原告らに新しい代理人を見つけ、本弁護団とは別の弁護団を結成することも考えたが、これを引き受ける弁護士は見つからなかった。(そのような中で、本弁護団の訴外寺田伸子弁護士が原告らの代理人になるか否かといういう話が出たのである。)」。これもかなり嘘が混じっているが、このような主張では、自ら、「島弁護士の7月14日の委任契約解除届けは、明らかに民法651条2項に該当する、『当事者の一方が相手に不利な時期に委任の解除をした』ものであった」(原告の準備書面より)とする、こちらの主張を認めたことになっています。


    そもそも訴状で記したように、被告島が私を年末に二人で話したいと呼び出し話した内容は、「本人訴訟に踏み込んだ原告を束ねてくれれば、(原告弁護団に対抗する裁判の代理人になってくれる弁護士を見つけるのはむつかしいだろうから)自分の弁護士事務所の寺田弁護士をあてがってもいいから、是非、弁護士を解任して本人訴訟に進む原告を束ねてほしい」ということでした。そのとき、私は島にこの話は寺田さんは知っているのかとたずねたのですが、まだ誰にも話していない、このように二人で会っている事実も誰にも話していない」と言ったのです。

    私と朴の委任契約の解除をしておいてそれを地裁に報告しなかった理由をあげていますが、「本弁護団と原告らの委任契約は終了してるものの、本弁護団としては、原告らに新しい代理人を見つけるか、もしくは、信頼回復できれば、再度委任契約締結も想定していたからである。」というのも嘘っぱちです。そもそも島は一貫して私たちとの対話を拒否し、新たな弁護士を本人訴訟団のために見つけるとか、ましてや「信頼回復できれば」などというようなふるまいは一切、やってませんでした。

    こうなってくると、島は私たちが提訴した裁判で負けても、反訴して私たちを訴えるつもりのようですが、もちろん、私たちは受けて立ちますし、島と後二人の原告を裁判の証人として呼び出そうと思います。証言で嘘をつくつもりなのか、証言拒否をするつもりなのか、裁判長は今更証人を敢えて呼ばなくても、十分な証拠が提出されてますから(その必要はないでしょう)と、最後に法廷でつぶやいていました。これはどういう意味なのでしょうか、3月24日の判決が楽しみです。

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