2016年10月8日土曜日

原発メーカー訴訟原告弁護団共同代表の島昭宏弁護士を提訴した、第一回目の口頭弁論

原発メーカー訴訟原告弁護団共同代表の島昭宏弁護士を提訴した、第一回目の口頭弁論

於横浜地裁 10月7日 10時半
事件番号 平成28年(ワ) 3123号損害賠償請求事件
原告 朴鐘碩(現原発メーカー訴訟の会事務局長)、崔勝久(本人訴訟団事務局長)
被告 島昭宏

【被告弁護士からは「反訴」するとの宣言】
わずか10分で終わりましたが、被告側弁護士からは、「反訴」をするという宣言がありました。最初は何のことかわからなかったのですが、高裁の書記官に後で詳しく説明してもらいました。
これは、私たちが提出した訴状の認否とは別に、私たちを被告として訴えるということであり、事件番号も別になる可能性もあるとのことです。相手側がどのような反訴をするのか定かでないので(私と朴をどのような形で逆に訴えるというのでしょうか?スラップ裁判にして私たちを黙らせようおとするのでしょうか?)、裁判官も反訴の内容をみて、別裁判にするのか、今回の訴訟の範囲内のものとするのか(「反訴」として認めるか)、決めるそうです。

いやはや、これで、私と朴は、島弁護士たちからの「応訴」に対する反論とは別に、彼らからの「反訴」の訴状に対する反論と二つ、並行して書かなければならないことになりそうです。

【次回口頭弁論は1125日(金)10月時半 於横浜地裁501号室】

【原発メーカー訴訟の弁護団は裁判の主人公は自分だという大きな錯覚をしている】
民事訴訟は裁判を決意した原告が主人公だと私たちは確信してます。従って、今回のメーカー訴訟の控訴内容も、全ての控訴人の意思を尊重しながらし進めなければならないのですが、どうも、島弁護士を共同代表にする原告弁護団が進める控訴審では、弁護団と一部の原告とでだけで話し合っているようです。

弁護団は、新たな控訴委任状がないと控訴人になれないから弁護団に提出するように原告に催促してきたにもかかわらず、急遽、控訴状を提出する段階で、その方針を変え、私たちが指摘してきたように、全原告が最初に地裁に提出した、控訴・上告までに委任を明記した訴訟委任状をそのまま提出し、原告全員を(私たち40名の本人訴訟団を除いて)控訴人にしました。控訴人にしたからには、控訴審を進める方針の議論を彼らともしなければならないはずですが、困ったものですね。海外の原告は完全に無視です。彼らには国際連帯運動を進めるという意思がまったくみられません。

多くの人は、弁護士先生の言うことを聞いておけばいいと思っているようですね。そうじゃないでしょう。裁判を起こした原告の主体性はどうなるんでしょうか。法律の素人であっても、原告の熱い想いをなめたらあかんぜよ。参考に挙げた島弁護士提訴の訴状をお読みください。彼がいかに弁護士としては許されない違法行為をしているのか、記されています。弁護士会にも懲戒申請がだされており、両方の場において島弁護士のこれまでの、訴訟の会の混乱を引き起こした不法行為に対する判断が示されます。

島弁護士を被告とするこの裁判は、弁護士も一方的に原告との委任契約を解除する権利があるという解釈の下での彼の行為、及びNPT体制とか植民地主義とかは関係がない、どんな思想の持主であっても構わない、事務局長の崔は裁判を利用して民族運動をやろうとしているとして原告との委任契約を一方的に解除した言動は、弁護士法と民法に反する違法行為だとしたもので、集団訴訟における弁護士の在り方を問うものです。

参考までに
201681日月曜日
81日、本日、原発メーカ訴訟の島弁護団長を提訴しました!

「応訴」と「反訴」の違いについて
「応訴」とは、原告の請求を否定する訴訟行為です。
具体的には、答弁書(記載例として参考URLを御覧下さい。)を提出したうえで、第1回口頭弁論期日に答弁書に基づいて陳述することが応訴です。応訴は、請求棄却判決(原告の請求には理由がないとして、これを退ける裁判所の判断)を取得することを目的とするものです。

「反訴」とは、民事訴訟の被告が、口頭弁論終結前に、同一訴訟の中で、原告を相手方として訴えを提起することをいいます(民事訴訟法146条)。

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