2016年9月27日火曜日

原発メーカー訴訟弁護団・世話人会に反論するー偽りの情宣と組織の分断工作は止めよ

原告団・弁護団通信第9号が送られてきました。その内容を読みましたが、これまでの発言との明らかな矛盾した内容が書かれています。簡単に説明します。
 
1)これまでは新たに控訴人(=原告)になるには、弁護団に新たに訴訟委任状を提出しないと控訴人になれないと言って、事前にその要請を出し、控訴状を出すとき(判決から2週間以内)までに提出するように働きかけていました。

2)ところがHPに記載された控訴状によると(7月27日付け)、「別途控訴人目録記載のとおり(3,767名)になっており、この数は、第一回目に地裁に提出した訴訟委任状から私たち本人訴訟団を除いた原告がそのまま控訴人になっていることを意味します。これは新たな訴訟委任状を高裁に提出しないと控訴人(=原告)になれないと言ってきたことが、自分たちの都合に合わせた嘘であったということです。

3)訴訟代理人と控訴人の委任関係を確認するために新たに委任状を求めるという指示を、未だ地裁からの資料を見ていない高裁がするはずがありません。指示はあくまでも一般論です。通信に記されている高裁からの指示というURLも開くことはできません。


4)「原発メーカー訴訟 原告世話人会」からの「控訴審委任状提出のお願い」(弁護団の名前がはいっていないことに注意!)によると、「東京高裁は「代理権を明確にする」ために、新たに控訴審向けの委任状を求めてきます。これに対し、私たちは、高裁の要求以外に「控訴の意思を明らかにした」(今後もこの訴訟を闘い抜く意思のある)「原告団」とするために、「控訴審委任状を提出した原告による『原告団』(規約第5条)とあり、新たに訴訟委任所を総会の開催(10月23日までに『原告団世話人会」までに送るように指示しています。

問題点
①「控訴審委任状」の提出に関しては、実際には本件代理人に高裁は求めていないので、それには弁護団は関らず、すべて「世話人会」が取り仕切るという、異常なやり方をとっています。世話人会は3800名弱の控訴人の中で、「控訴審委任状」を自分たちに出させて(高裁ではない!)、自分たちの運動に賛成する者だけを集めて「原告団」を作ろうというのです。これは明らかに「メーカー訴訟の会」の分断を謀るものです。
②「控訴審委任状」といいながら、実際の委任状は「訴訟委任状」になっており、その内容は高裁の審議にあたって訴訟代理人に「一切の行為を行為をする権限を授与します」となっており、第一回目の訴訟委任状と同じ内容です。
③控訴人と「原告団」とを世話人会は分け、自分たち(世話人会)に一定の忠誠をちかった控訴人だけが「原告団」メンバーになれるという形にしたようです(規約がないので、詳細は不明)。そうすると、「原告団」に入らなかった、おそらく圧倒的に多くの海外の控訴人の意思はどこで反映されるのでしょうか、このままでは形の上では控訴人になったものの、彼らは切り捨てられるということになるのでしょう。かれらに状況を知らせる必要があります(これは私たち本人訴訟団、あるいは「訴訟の会」事務局の役割でしょうか?)。

5)原告団・弁護団通信第9号の、世話人会による「原発メーカー訴訟原告団設立に向けて」によると(2頁)、「本来、第一審で私たち原告が提出した弁護団を代理人とする委任状は控訴審(高裁)、上告審(最高裁)まで有効」と私たちの本人訴訟団の批判を認めています。」とあり、本人訴訟団の主張を認めています。「東京高裁は「代理人を明確にする」ために、新たな控訴審向けの委任状を求めてきています(http//www.toben.or.jp/message/libra/pdf/2015_05/p02-13.pdf…P)」とありますが、まずこのURLは間違っているようで、確認できませんが、東京高裁が弁護団に新たな委任状を求めてはいないはずです。

問題点
①高裁は個別に「控訴審委任状」が必要か、前の第一回目の訴訟委任状で審議にはいれるかを判断するのであって、本件はまだ新たな委任状が必要と高裁は判断していません。
②世話人会が「控訴審委任状」として提出を求めている「訴訟委任状」は第一回目の訴訟委任状と文面上の違いはなく、特にもっとも重要な審議に際しての委任ということがふれられていません。
③今回弁護団は、3767名の控訴人リストを出したということは、このまま控訴審を続けるか、審議用の新たな訴状委任状を提出するかの判断が迫られる局面がくるでしょう。弁護団は海外を含めた全控訴人にその意思を文面で確認するでしょうか。

6)「控訴審委任状」を提出した、「今後もこの訴訟を闘い抜く意思を明らかにした」原告だけが『原告団』のメンバーになるというのが、世話人の主張のようです。「海外の原告全員にもこの趣旨を通知し、多数の委任状が届いています。」とありますが(2頁)、これは真っ赤な嘘です。一体、いつ、何名の原告にそのような通知をしたのか、送った実物を公開してほしいですね。私の付き合いのある韓国人原告は誰もそのような通知はもらっていません。

7)最後に
「原発メーカー訴訟の現状」のところで、「現在の「原発メーカー訴訟の会」事務局(事務局長は、弁護団に無関係な本人訴訟団員である朴鐘碩氏)は、私たち多数の原告が求める「訴訟支援」(資金提供、広報、具体的な調査活動、事務作業etc)を一切行わず、弁護団に敵対し、かつ皆さまが提供した会費を海外旅費、事務局役員/会計員への毎月の手当てに流用しており、「訴訟支援」は全く期待できません。(資金流用について別途会計資金の移管要求をします。)と嘘を平気で書き連ねています。

問題点
①訴訟の会は総会で、弁護団支援の予算化を終えていつでも支援する準備をしています。弁護団は訴訟の会の事務局との対話を拒み、自らその予算のお金を受け取ろうとしていないだけです。
②訴訟の会事務局長の朴鐘碩は「弁護団に敵対」していません。島弁護士の不法行為を弁護士会と横浜地裁に訴えているだけです。弁護団長であれ、誰であれ、不法行為を放置することに何か問題があるのでしょうか。私たち本人訴訟団は控訴審に進むにあたって、訴訟の会のこの間の混乱のけじめをつけるために、島弁護士提訴を決めました。
   8月1日、本日、原発メーカ―訴訟の島弁護団長を提訴しました!
   http://oklos-che.blogspot.jp/2016/08/81.html
③会費を「事務局員と会計への手当てに流用」などしていません。弁護団の要求する資料はすべて提供し、すべての質問に答えています。それに対してはなんの返事もなく、(資金流用について別途、会計資金の移管要求をします。)と書いていますが、おそらく、裁判に訴訟の会の資金の凍結と返還をもとめるということでしょうが、訴訟の会は規約にもとづき、国際連帯の運動構築のために予算化して会費を使っているのです。そこには一切の不法行為はなく、裁判所がそのような命令を下すことはありえません。
④世話人会の原告が「訴訟支援」を求めるのであれば、私たちは既に支援の予算化をしているのです、対話をはじめましょう。こちらは弁護団にすべての資料を提出しました。「資金流用」などという指摘は一切ありませんでした。訴訟の会の掲げる国際連帯運動構築に反対し、それを「資金流用」と言っているだけです。

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