2016年3月10日木曜日

原発訴訟の根源的な問題提起をした書面を、本日、東京地裁に提出



大津地裁の高浜原発3・4号の差止め命令がでて、再稼働に向かって動き始めていた日本政府と原子力ムラの住人には大きなショックであったでしょう。私たち原発体制に抗う者にとっては大きな喜びの知らせでした。もちろん、日本政府は再稼働の方針は崩していません。48機の内、まだ三分の一くらいは再稼働の可能性があり、輸出の計画はどんどん進められています。

    『首相 「原子力は不可欠」原発の再稼働方針は変わらず』 
   NHK 2016年3月10日(木) 19時34分
   http://www3.nhk.or.jp/ne…/html/20160310/k10010438611000.html

    東芝、15年間で64基の原発を川崎を中心に製造・輸出する計画
    http://oklos-che.blogspot.jp/2016/02/blog-post_24.html

大津地裁の判決は画期的であり、喜ばしいものですが、その判決内容を詳細に読むとそこには当然のこととは言え、関電と規制委の問題の指摘で終わっています。しかしその判決で指摘されている点は、原発を設計し、製造、メンテナンスをしてきた原発メーカーへの問題提起でもあるのです

確かに原発の運転を止めさせたのは大きな成果です。しかしながら、そのような運転をさせてはいけない原発が存在していること、またそれを海外に輸出しようとしていることの問題を私たちはしっかりと見つめ、行動を起こすべきだと考えます。今回の第4準備書面はそのような原発製造に関する根源的な問題提起をしたものです。本日、東京地裁に提出しましたので公開します。

私たちは止めなければならないような原発を造り運用する契約を締結した、原発メーカーと電力会社との契約そのものが「公序良俗」違反であり、事故を起こした(或いは起こすような原発を造った)原発メーカーは民法と製造物責任(PL)法の違反によって(精神的)損害賠償責任を負い、「戦力」になるうる原発の製造・輸出は「平和を愛する諸国民の公正と信義の信頼」原則や平和憲法にも反し許されないこと(憲法の前文、9条、98条等)を明確にしました。これこそ原発訴訟において根源的な問題であると私たちは主張します。    

                         (メーカー訴訟の会・本人訴訟団 事務局長  崔 勝久)

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2014年(ワ)第2146号・第5824号  原発メーカー損害賠償事件
原告(選定者)  朴鐘碩他37名
被告 株式会社  東芝他2社

            第 4 準 備 書 面

2016年3月9日
東京地方裁判所民事第24部合議D係  御中

選定当事者
崔勝久   朴鐘碩   佐藤和之   伊藤明彦   弓場彬人
木村公一  李大洙   土田久美子  松澤信明

 被告らは原告朴らの第1準備書面で主張した内容に対して、平成28年1月13日に提出した準備書面(2)において、相当因果関係という概念で被告の原賠法(4条)による免責を強調するあまり、原告朴らの主張の一つひとつに誠実な反論をしていない。そこで選定当事者の朴鐘碩他8名は、本書面において改めて、請求原因を整理して主張する。その主張の根拠として、熊本一規教授の論文「原賠法の責任集中原則は崩れている」(戊第18号証)と、澤野義一教授の論文「原発メーカーの原発製造等と輸出の『公序良俗』違反性―憲法との関連でー」(戊第19号証)を本書面と合わせて証拠論文として提出する。
次に、本書面において被告3社の主張に対する反論を行ない、最後に、裁判長へのお願いを申し上げる。

<1>請求原因
第1 違法な原発ビジネス契約と原発事故により、被告らは民法及び製造物責任法による損害賠償責任を負う
(第1準備書面 第9 私たちの主張の法的根拠 23~25頁、及び本書面<1>請求原因 第1と証拠論文、戊第18号証及び戊第19号証参照) 

1 原発ビジネス契約の違法・無効
(1)まず、原発事故に対する被告ら原発メーカーの違法性と法的責任を問う前提として、原子力事業者東京電力株式会社(以下、東電という)と被告ら原発メーカーとの原発ビジネス契約は、以下の三つの理由で、「許されない危険性」を内包する、反社会的な違法・無効な法律行為であり「公序良俗」に違反し、無効であること(民法90)が確認される必要がある。

   原発稼働等の犯罪行為該当性について
(あ)国内的には原発事故に対する東京電力経営者の業務上過失致死傷罪
(い)国際的には原発稼働等の国際犯罪(後日、証拠論文を提出)
   ② 原発稼働等による多様な人権侵害について
           ―人格権の一つとしての平穏生活権の侵害―
③ 原発稼働等の憲法9条侵害について
(あ)原発は潜在的核保有で憲法9条の禁ずる「戦力」に該当
(い)原発政策は核兵器の不拡散を謳いながら原発を推進するNPT(核不拡散条約)体制に基くものであり、違憲の疑いが学者によって指摘されている日米安保・同盟の一環
(う)原発稼働は社会的「構造的暴力」、人々の平和的生存権を侵害

なお、被告ら原発メーカーが国内的に違法な「公序良俗」に反する原発ビジネスを政府の原子力協定締結に基づき海外に展開することは、日本国内外の人々に不安と恐怖という精神的損害を与え、「平和を愛する諸国民の公正と信義の信頼」原則や平和憲法にも反し許されないこと(憲法の前文、9条、98条等)にも留意すべきである。

 被告らの民法及び製造物責任法による損害賠償責任
反社会的で違法な原発ビジネス契約の下で稼働された原発の事故に関し、東電と被告ら原発メーカーの結果回避義務違反(過失責任)により、原発被害者に対し与えた多様な権利ないし法的保護を受ける利益を侵害したこと(違法性)について事実上の因果関係がある以上、両事業者は、被害者に対する損害賠償責任があるが(民法の不法行為に関する709[一般的規定]710[精神的損害賠償規定]719[共同不法行為規定])、原発メーカーに関しては、民法の不法行為責任だけでなく、製造物責任法上の欠陥(危険)責任も問われるべきである。

 なお、原発メーカーの損害賠償責任については、被告らは、原賠法により免責されるとしているが、原賠法は今日的には、その前提をなす原子力基本法とともに、その立法目的である「人類の福祉と平和」を支える立法事実が、国内外の多くの原発事故の発生や外国の原発禁止憲法の登場等により失われており、また日本国憲法の平和主義や基本的人権尊重主義にも反する違憲立法であるから、原賠法の適用は排除されるべきである(「立法事実変遷論」)

第2 仮に原賠法が存在していても、 原告の主張する精神的損害は原賠法の適用外の損害である
1 精神的損害は原賠法の「原子力損害」の定義には該当しない
 原賠法第2条2項には、「この法律において『原子力損害』とは、核燃料物質の原子核分裂の過程の作用又は核燃料物質などの放射線の作用若しくは毒性的作用(これらを摂取し、又は吸引することにより人体に中毒及びその続発性及ぼすものをいう。)により生じた損害をいう。」とある。原賠法は本来、原子力損害の定義に精神的損害を含めていない。

 被告東芝が準備書面(1)で引用した星野英一著『民法論集 第三巻』(丙第6号証)では「わが原賠法には、特別な規定がないから、民法の一般原則によることになり、相当因果関係の範囲に属する限り、これらもすべて含まれることになる。」と記している。

2 相当因果関係の絶対化の誤り
被告らは精神的損害を「相当因果関係論」によって「原子力損害」とみなすが、相当因果関係の定義は明確でなく、「損害賠償の範囲について判例・学説を長らく支配してきた相当因果関係概念が多義的かつ不明確であって、理論的にも実務的にも解釈論の道具として用を成さない」(曽根威彦「不法行為法における相当因果関係論の帰趨」早稲田大学法学84(3)[2009.3.20発行)とされている「相対因果関係論」を絶対化している。事故と被害を直接的・直近的・一時的なもの(被害事実)に限定する「相当因果関係論」ではなく、経験則的に推測しうる間接的・将来発生的・継続的なもの(被害事実)にまで拡張する必要性がある原子力公害時代には「事実的因果関係論」が適切である。また、この場合の損害賠償請求については、被害が継続的で、将来的に発生するような「晩発性損害」に当たるから、被害の全体が明確化するまでは消滅時効は成立しない。

3 精神的損害の要因
(第1準備書面 第6.「精神的損害について」 6~19頁参照)
 第1準備書面において記したものを以下のように訂正して改める。
「原発メーカー訴訟」の原告が求めている損害賠償は、従来の「精神的人格権」侵害による精神的損害とは区別され、人々に対する不安と恐怖の精神的損害(「平穏生活権」侵害による精神的損害)として容認されるべきである。

1) 原発メーカーの不良品(原子炉)事故によるいわれなき精神的苦痛と失ったものに対する受忍しがたい喪失感
2) 安全神話が嘘であったことが判明したことに対する「不安」と「恐怖」
3) 汚染水の流出がとまらず太平洋に流れ出ている現実に対する「不安」と「恐怖」
4) 低線量放射線による内部被曝の問題に対する「不安」と「恐怖」
5) 使用済み核燃料など放射線廃棄物の問題に対する「不安」と「恐怖」
6) 原発の再度の過酷事故による被曝に対する「不安」と「恐怖」
7) 原発の存在そのものが人類、自然にとって害悪であることについての「不安」と「恐怖」
8) 原発の存在が潜在的核兵器保有として国家の安全保障政策に組み込まれていることについての「不安」と「恐怖」
) 原発から排出される放射能に対する「不安」と「恐怖」
10) 原発輸出によって海外で原発被害を与えるのではないかという「不安」と「恐怖」

4 精神的損害の賠償請求は民法とPL法による
 原告の主張する精神的損害は、①被告3社が原子力事業者東電(以下、東電)と「公序良俗」違反である原発製造及び運用のビジネス契約を締結したため、民法とPL法違反によって引き起こされた原発事故を契機として顕在化した具体的な出来事に起因している。

原告は、②通常運転における、たとえ政府が設定した基準値以下の低線量の放射能で
あっても、ガンなどの発症の危険性を本件事故によって深く認識している(戊第7号証・崔「韓国の原発裁判で勝利したイ・ジンソプさんの資料」参照)。

また原告は、③原発の運転に必然的に付随する放射性廃棄物が内外の市民及びこれから生まれてくる子どもたちと自然に与える影響に心を痛め、④原発が国家安全保障の位置付けのもと核兵器に活用されることに「不安」と「恐怖」を抱く。

それゆえ、原告は上記①②③④等の「不安」と「恐怖」による精神的損害を訴えたのである。その精神的損害は、本人の肉体を蝕み、家庭生活や社会生活における様々な問題を生み出し、福島地域だけでなく日本国内から国境を超え、世代を継ぎ広がるものである。精神的損害は恣意的に定められた放射線量の一定の基準によって判断されるべきものではない。

原告の精神的損害と被告メーカーらによって引き起こされた原発事故を契機として顕在化した具体的な出来事との因果関係は明らかであり、被告は原告への賠償責任がある。原発の製造、運用がなければ原告の放射能に対する「不安」と「恐怖」による精神的損害は起こり得なかったということが因果関係の存在を証する。


<2>被告への反論
第1 被告GEジャパン株式会社(以下、被告GEジャパン)に対して
1 グローバル企業GE社における被告GEジャパンの立場、役割
被告GEジャパンは、「原告らの請求が認められる余地がないのであるから、釈明事項については、釈明の必要はない。」、「被告GEジャパンは直接、間接に原子炉や原発の製造に関与したことはない。」(答弁書2頁)と答えている。しかしながら米GE社が被告株式会社東芝(以下、被告東芝)と被告株式会社日立製作所(以下、被告日立)とライセンス契約をしている以上、米GE社の子会社である被告GEジャパンがなんらかの形で原発プロジェクトに関わってきたと推測することは当然である。

裁判所によって被告GEジャパンの本件事件への関わりについて公正な判断をしてもらうには、米GE社と被告東芝及び被告日立との契約上の関係、及び米GE社と被告GEジャパンとの関係が明らかにされる必要がある。そのためには被告GEジャパンは沈黙を守るのではなく、自ら進んで誠実に自らの役割と責任を法廷の場で明らかにし、以下の求釈明書にある質問に答える責務がある。

私たちは原発を開発したGE社総体を問題にしているのです。GE本社は分社化したGEジャパン等の子会社に責任を押し付け、責任回避をするべきではありません。被告日立と被告東芝が契約をしたゼネラル・エレクトリック(GE)社とはどこですか、契約主体になった米GE社と被告GEジャパンとはどのような関係なのですか。

2 相当因果関係について
 被告GEジャパンは、「原賠法は、損害の範囲を限定していない」ことを、答弁書の2)「原子力損害の定義」で認めている。そのうえで、原賠法の定義する原子力損害に「相当因果関係がある損害は、精神的損害を含め、全て『原子力損害』に該当する」と主張し、いくつかの判例をあげている。そして原賠法の免責条項である4条1項、3項により被告への損害賠償請求は認められない、相当因果関係がないのであれば、「原告らは、民法709条の不法行為及びその特別法である製造物責任法に基づいて損害賠償請求をしている以上、原告らの主張する『精神的損害』は、本件事故と相当因果関係のある法的保護に値する損害でなければならない(そうでないなら、そもそも民法709条や製造物責任法に基づく請求は認められない)。」と主張する。つまりこれは、相当因果関係があってもなくとも被告原告メーカーには原告の主張する精神的損害賠償要求は認められないという最初から結論ありきの、トートロジーの論理に過ぎない。

 原告らは、上述したように、「相当因果関係論」ではなく、経験則的に推測しうる間接的・将来発生的・継続的なもの(被害事実)にまで拡張する原子力公害時代にふさわしい「事実的因果関係論」によって原告の「不安」と「恐怖」の精神的損害の訴えを把握するべきであると主張する。
 よって、被告GEの「相当因果関係論」に依拠する主張はすべて否認する。なお、被告東芝、被告日立もまた被告GE同様、「相当因果関係論」に依拠した主張をしているので両者の主張も否認する。

第2 被告東芝に対して
1 求釈明への回答を拒否する姿勢について
被告東芝は平成28年1月13日の準備書面(2)において「原告朴らは、上記求釈明書において、縷々釈明を求めるが、かかる求釈明事項は、いずれも、本件訴訟の審理・判断とは関係を有しないから、被告東芝は、これに回答の要を認めない。」と主張している(準備書面(1)19~20頁)。これはなんという傲慢な姿勢であろうか。以下のふたつの面から問題があると指摘せざるをえない。

(1)企業の社会的責任(CSR
 「本件訴訟の審理・判断とは関係」があるかないかは裁判所が審理を通して判断することであり、被告は、今回のような大事故を起こした原発の設計、製造、メンテナンスに関わった企業として、原告の疑問に答え道義的、社会的責任(CSR)を果たす責任がある。
(2)東電と被告東芝との原発に関するビジネス契約の違法性
 本訴訟における請求原因の重要な柱は両社の契約関係及びその内容である。東電と被告東芝における原発に関するビジネス契約そのものが「公序良俗」に反し無効であると原告らが主張する以上、その契約内容を裁判所が知ることは公正な判決を下すためには必要不可欠なものである。特に(2)の「契約関係について」、被告東芝は誠実に東京地裁に回答することを願う。
なお、このことは被告日立に対しても同様である。

2 被告東芝の主張と争う
 被告東芝は、準備書面(1)において、「原発の存在そのものが、・・・『不安』
『恐怖』の原因など・・核燃料物質の原子核分裂の過程の作用又は核燃料物質の放射線の作用若しくは毒性的作用」とは無関係な事象によって、精神的損害を被ったかのようなものもあるが、これにより、原告朴らに具体的な権利侵害が発生したとはいえないことは明らかであり、原告朴らが法的保護に値する権利・利益の侵害を受けたものと評価し得るものでないことは明白である。」(19頁)と記す。この発言に、原告の主張する精神的損害とは何かを理解しようとする姿勢をもたない、被告東芝の体質、実態が現れている。この点については、被告東芝と争う。

3 被告東芝の主張を否認する
 被告東芝は小括において、「選定者のうち、平成26年3月11日以降に選定当事者を選定したものについては、その請求が本件事故に起因する損害を主張するものであるとすれば、その請求権は、同日3年の消滅時効期間の経過とともに事項が完成したものであるので(民法724条、製造物責任法5条1項)、被告東芝は、念のため、消滅時効を援用することとする。」と主張するが、被告の消滅時効援用の主張に対し、否認する。

理由は上述したように、本件の場合の損害賠償請求については、被害が継続的で、将来的に発生するような「晩発性損害」に当たるから、被害の全体が明確化するまでは消滅時効は成立しない。被告東芝は自らが製造した原発事故は終息したのでなく、汚染水の問題をはじめ、メルトダウンした燃料がどのようになっているのかもわからず、それを取り出すめどさえたっていないという事態の深刻さとそれをもたらした責任を感じていないということがよくわかる主張であると言うしかない。汚染水の問題に被告がいかに責任があるかの証拠論文は後日提出する。

第3 被告日立に対して
 被告東芝の主張は他の被告2社と基本的に同じものであり、その反論はすでに上記で明らかにしているので、重複を避ける。先に触れてきたが、裁判所における公正な判断を仰ぐためにも、裁判所から求められた求釈明書に対する誠実な対応をお願いしたい。


<3> 裁判長へのお願い
1 分離裁判のお願い
 原告弁護団の「訴状」と本人訴訟団の主張の相違は、原告「訴状」が、原子力損害賠償法の責任集中制度が様々な人権を侵害していることを違憲としつつも原発の存在そのものを違憲とせず、原子力損害賠償法の適用違憲論により原賠法を認めそれに則った損害賠償請求を求めているのに対し、本人訴訟団は、原発の存在と稼働が人権を侵害しているだけでなく、憲法9条等に反し違憲であることを明確にしている点である(したがって原子力損害賠償法そのものも違憲)

本人訴訟団は、東電と被告らとの原発製造及び運用に関わるビジネス契約は反社会的非倫理的であり民法の「公序良俗」に反していることを主張し、本件事故を起こす原因となった被告らの、民法とPL法違法行為により発症した精神的損害に対する賠償請求をしている。

被告らはそれにもかかわら、原告弁護団と本人訴訟団の主張は同じであるからと早急な棄却を求め分離裁判は不要であると主張するが、両者の主張する精神的損害の要因の内容と請求する賠償金額は大きく異なっている。前者は原賠法を損害賠償請求の根拠にするが、後者は原賠法を違憲としたうえで、あるいは違憲か否かを問わないとしても、精神的損害は原賠法の適応外としている。同じ原告として、どういうことがあっても被告らの免責を勝ち取ろうとする主張には共闘して抗うが、このように両者の主張の根拠の違いが明らかである以上、裁判長に分離裁判の決定をお願いする次第である。

2 釈明権の行使のお願い
 原告の提出した求釈明書に対して被告3社はいずれもその回答を拒否しているが、特に「契約」に関することは公序良俗違反に関わるものであるので、裁判所からあらためて、被告3社に対して誠実に回答をするように釈明権の行使をお願いする

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