2015年11月2日月曜日

10月28日のメーカー訴訟原告団・弁護団の報告会の映像をご覧下さい。

みなさん、10月28日のメーカー訴訟原告団・弁護団の報告会の映像をご覧下さい。
http://nonukesrights.holy.jp/

18分50秒くらいのところで、河合弁護士は本人訴訟団のことに触れています。
質疑応答のところでも、本人訴訟団と一緒にやることの検討を求める意見もでています。みなさん、「選定当事者」とか、「選定者」という初めて聞く言葉にかなり、惑わされて、一体、本人訴訟団は何をしようとしているのか気にかかってしかたがないようです(笑)。しかし私たちに関する情報をまじめに集めていないようで、「選定者」の数を間違っていました。今現在、30名です。年内には、数を抑えて50名くらいにする予定です。
(注:「選定当事者制度とは」 http://nonukes.eyedia.com/jp/selection/ )

河合さんは、私が法廷で渡した準備書面を読んだのでしょう。私たちの「新しい主張」は弁護団に好意的だが、原賠法を使わない点、それと全面的に対決していないところが問題だと指摘します。彼らと同じ主張であれば、本人訴訟にはならなかったでしょう(笑)。

私は、だから、私たちの主張は弁護団と対決するのではなく、「相補う」主張だと言っているのです。原賠法は違憲であるという主張は、現実的なメーカーの責任問題の審議にならず、法律論で終始し早期結審に終わる可能性があります。それを防止するためにも、私たちは、原発を建設すること、輸出することそのものが民法の「公序良俗」に反するという主張をだしメーカーの具体的な問題を法廷の中で審議させるのです。
(注 準備書面:http://nonukes.eyedia.com )

そして原賠法を使わない理由を準備書面に詳しく記しています。根本的には、原賠法に書かれているのは、原子力損害というのは放射能の実害を受けた人に対する賠償について書かれており、精神的障害は、その原子力損害に当たらない、と法律の文面をそのとおり読んだことを前提にして立論しています。弁護団の訴状もまた、精神的損害で訴えています。
(注 原子力損害賠償法 第二条 2: この法律において「原子力損害」とは、核燃料物質の原子核分裂の過程の作用又は核燃料物質等の放射線の作用若しくは毒性的作用(これらを摂取し、又は吸入することにより人体に中毒及びその続発症を及ぼすものをいう。)により生じた損害をいう。)

河合さんは、メーカー訴訟は裁判にすることそのものに価値がある、人々に目覚めさせるだけで意義があるというのですが、それはまるで、負けることを前提に語っているように聞こえます。オリンピックじゃあるまいし、参加すること、裁判をやることに意義があるといのは、だめではないですか。

また、メーカー訴訟を日本国内での様々な原発裁判の中に位置付けるのですが、メーカー訴訟が唯一、日本国内だけのことでなく、日本が原発を輸出している国々の人達と連帯して一緒に運動を広げようという、国際連帯運動の視点を明確に持っている特徴が全く触れられていませんでした。

いずれにして、河合弁護団長は私たちとの分離裁判を裁判所に要望するとのことですが、私たちははやく、法律論で終始させず、原発メーカーの具体的な責任をあきらかにする審議に入りたいと考えています。

私たちの共通の目的はメーカーの責任をあきらかにすることです。早晩、弁護団と私たちが協力し合う局面が来るものと思います。

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