2015年8月30日日曜日

どなたでも法廷で、原発メーカーの責任を追及する秘策がありました!

「訴訟の会」サポータ及び会員でないみなさんへ

「選定当事者制度」ってなんなのでしょう。これは原告でなくともメーカー訴訟に参加できる貴重な、運動として利用すべき制度です。
http://oklos-che.blogspot.jp/2015/08/blog-post_84.html
私たち本人訴訟団は、原告でない人が原発メーカーの責任を法廷で問うことに関心をもち、原発の再稼働・輸出に反対するのであれば、私たちと一緒に法廷闘争に参加することを提案します。簡単です。原告でなくとも「選定者」になればいいのです。あとは「選定当事者」に任せてください。7名います。木村公一・金信明(九州)、弓場彬人(大阪)、佐藤和之・伊藤明彦・朴鐘碩・崔勝久(関東)。
「選定者」「選定当事者」になるにはお互いの契約、そして裁判所への提出が必要です
以下、私たち本人訴訟団の主張(これをたたき台にして詰めていきます
みなさんのご意見を求め、わたちの主張の中に取り入れますので、よろしくお願いします。
①原発を作り輸出すること自体公序良俗に(民法90条)反する、憲法違反(前文、13条、25条) ②PL法(製造物責任法)違反、③不注意、過失によって他人の権利を犯し損害を与えた(民法709条)、④精神的な損害の賠償(民法710条)、⑤メーカーの負担を求める(支援機構法)

まだ悩んでいる原告のみなさんへ
今の弁護団の下では裁判を進めたくない、しかし解任するのはどうもと思っていらっしゃる原告のみなさん、または今の訴状では法廷でメーカーの責任を問うことはできず玄関払いされて早期棄却されるのではないか、そんな裁判は嫌だと思っていらっしゃる原告のみなさん、私たち「本人訴訟団」の新しい主張によって、法廷で法理論の論争ではなく、具体的にメーカーの実態を暴き責任を追求しませんか。簡単です。「選定者」になってください。
用紙は準備できています。ただし、私たちへの信頼があるのか、一緒に戦っていく意思があるのかということが「選定者」になる条件になります。

「責任集中」を謳う原賠法は実質的にその原則が破られているのです、原賠法に固執する意味はなくなっています
①「原子力損害賠償・廃炉等支援機構法」(「支援機構法」)によって、東電の「責任集中」、「無限責任」はなくなりました。国は原子力事業者救済のための制度をつくりました。その負担はすべて電気料金と税金で賄われます。原賠法は実質的に破られています。
②支援機構法で、「利害関係者」(その際たるものは、原発メーカー)の「負担」が謳われています。
これは電力会社の「相互扶助」のため、原子力村を守り、その利益を謀る法律です。
③日米原子力協定は88年の改定によって、メーカーの「免責」条項が削除されています。

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