2014年12月18日木曜日

弁護団声明の撤回と謝罪を要求するー吾郷健二

吾郷健二さんをご紹介します。九州の西南学院大学経済学部名誉教授で、『グローバリゼーションと発展途上国』など多くの著作と訳書があります。原発メーカー訴訟の原告で、植民地主義とNPT体制を「サヨク用語」としそのような言葉を使うべきではないとする島弁護士の、あまりに世界の常識に反した発言を厳しく批判されています。

島弁護士が、弁護士職務規定第43条(信頼関係の喪失)にある「辞任」の恣意的な解釈を強く批判されています(makersosho #3854)。事務局長一人を狙いうちし、原告からの「追放」を正当化する、嘘とデマゴギーで固めた「崔勝久氏に関する弁護団声明」の根本的な過ち2点を指摘されており、ここに紹介させていただきます。それにしても、日本の原発裁判の中心にいる河合、海渡弁護士のような方がどうしてこのような幼稚で、悪意に満ちた文書に同意し、名前を載せているのか理解に苦しみます。原発メーカーの責任を追求する私達の裁判を担う代理人の職務を果たしえるのでしょうか。(崔 勝久)


原発メーカー訴訟弁護団へ

原発メーカー訴訟弁護団通信第2号および「崔勝久氏に関する弁護団声明」なるものを弾劾し、その撤回と謝罪を要求する。

この二つの文書は、まったく恥ずべきものである。その理由を基本的な点だけに限って述べる。

まず、第一に、4,000名に及ぶ集団訴訟の原告団から裁判における原告代理人の依頼を受けた弁護団が原告団の中から恣意的に一人(崔氏)を選別して、崔氏の代理人のみを「辞任」するなど、弁護団にあるまじき暴挙を敢行して、弁護士の基本職務に完全に背くのみならず、原告団の中に、差別と分断を持ち込んだことである。弁護団に許されているのは、原告団(言うまでもなく一体のものである)からの依頼を受諾するかどうかの決定の自由であって、原告の恣意的選別ではない。「集団訴訟といえども、一人一人の原告との個別委任契約である」などとは屁理屈も甚だしい。原発事故におけるメーカーの責任を追及しようという崇高な課題を担う弁護団として、恥ずべき論理であって、人間としての誠実さを疑わしめる、許されざる行為である。

第2に、崔氏の「訴訟の会」事務局長職の辞任を要求するなど、原告団に関わることに関し、許されざる不当な介入を行なっている。弁護団は、訴訟における原告団の代理人であって、本訴訟の主役(当事者)は、依頼人たる原告にあるのであって、訴訟代理人たる弁護士にあるのではない。弁護士(弁護団)の職務は、訴訟において原告の代理を務めて、裁判闘争を勝利に持って行くことであって、原告団(およびサポーター)からなる「訴訟の会」の人事等に不当に干渉することではない。「訴訟の会」に関わることは、原告団の内部の問題であって、弁護団の権限外のことである。どうしてこのような甚だしい越権行為が弁護士の権限内のことであると錯覚しているのか、真っ当な人間なら、誰も理解できない。

かりに万が一、弁護団が「訴訟の会」事務局長や「会」そのものの在り方についてなんらかの重大な疑問を感ずるような事態が生じるならば、そのことを原告団に提起して、原告団に適切な対処を要請すべきであろう。そうであるなら、原告団は、提起された問題に関して、内部で真摯な議論を行ない、適切な対処策を決定するであろうから、弁護団はその決定に従えばよいだけである。

以上、基本的な2点において、弁護士職務のイロハのイを理解していない弁護団を糾弾して、その撤回と謝罪を要求する。

細部にわたる問題については述べない。それらについては、原告団内部で事実の検証がなされることによって、適切な対処策がとられるからである。

2014年12月17日

福岡市

原告 吾郷健二

1 件のコメント:

  1. 僕も確か原告だったはずですが、参加申し込み以来、何の説明も連絡もありません。

    返信削除