2007年11月3日土曜日

そうか、「外国人市民」ってやっぱり「住民」でも「市民」でもなかったんだ

皆さんへ

川崎市のことを調べだしたら、きりがないですね。頭が混乱してきました。
私の理解は間違っていますか?

川崎市自治基本条例が平成17年4月1日から施行されているのですが、
その中の「住民」とは、住民(本市の区域内に住所を有する人)と31条で
軽く、おっしゃっているのですが、これは(住民投票制度)に関しての定義
です。しかし「川崎市多文化共生推進指針」の「施策の具体的内容」にある、
3.社会参加の促進 (1)市政参加、では④「住民投票制度を創設する
際に、外国籍の市民の参加を検討します」とあります。

ということは?
外国籍の市民(=「外国人市民」)は、「住民投票」参加に関しては「検討」
の対象だということですね? ということは、外国人は「住民」ではまだない
(=住民投票ができるまで)ですね?

これって、憲法93条にある「住民」とは地方参政権を持つものであって、
結局、憲法上「住民」とは日本国籍者のことで、川崎市の「自治の基本を
定める最高規範」である「川崎市自治基本条例」では、やはり「住民投票」
ができない外国人って、「住民」ではないということになりませんか?

ということは?
「川崎市自治基本条例」第3条 定義 (1) 市民 本市の区域内に住所を
有する人、本市の区域内で働き、若しくは学ぶ人又は本市の区域内に
おいて事業活動その他の活動を行う人若しくは団体をいいます。

この「市民」の定義からすると、外国人も「市民」になるのですが、「住民」
でない「市民」は想定されてないようで、やっぱり、外国人は「外国人市民」
であって、普通の日本国籍をもつ、日本人市民とは違う、ということに
なりそうですね。

せっかく「市民」とはという「定義」をしたのだから、誤解の余地のないように、
川崎のいう「市民」とは国籍に関係しませんって、はっきり言えよ、って
ところですね。そうか、やっぱり、「外国人市民」は「市民」じゃないんだ!

ついでに、先の「川崎市多文化共生推進指針」の「4.共生社会の形成」
(3)市職員の採用  ① 市職員の採用や任用のあり方については、他の
自治体と連携しながら検討していきます。

これは何?
この間の人事課の課長は、鄭香均が指摘した川崎でだめな仕事も東京
では問題ないって話した内容について、川崎は川崎の「公権力の行使」の
規程に基づき判断して、運用規程の「見直し」(=改悪)をしたと話して
いたが、それは、「他の自治体と連携しながら検討」するとした「指針」に
反してませんか? 

そうか、検討したけど、やっぱり何も変えないと決めたということのよう
ですね。どうしてそう決めたんですか? そうか、「当然の法理」に基づいて
ということか、かくしていつもトートロジーで、言うことが元にもどりますね。

そうすると、前回の課長が交渉で話したことは何の意味もなかったという
ことになりますね。おいおい、ざけんなよ!22日の交渉でまたいじめようと。

皆さん、お休みなさい!

崔 勝久

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