2007年11月3日土曜日

外国人は「市民」「住民」であることを前提にしよう!

富永君から貴重な意見が寄せられました。

外国人も「市民」であるか、「住民」であるかと理屈を言い合うより、
外国人も「市民」「住民」であることを前提にして、それなのに、
採用した外国籍公務員を国籍によって差別するのは、おかしいよねって
言うの、いいですね!

崔 勝久

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残念ながら、現在の憲法解釈では憲法上に出てくる「住民」は日本の
国籍を有する者というのが判例です。腹のたつことに、地方自治に
関する第8章も含めてです。 

しかし、地方自治法以下の地方自治法制では「住民」に国籍は関係ない、
ということは一貫しています。 これは、非常に荒っぽい言い方をすると、
憲法にはより多くドイツ法系の要素が残り、地方自治法制にはより多く
アメリカ法系の要素が入ってきたからだと小生は理解しています。
ここにこちらが乗じるべき間隙があると言えます。 

住民投票に参加できるかどうかということと、住民であるかどうかという
ことは、必ずしもイコールとは言えません。 日本国籍者でもたとえば
赤ん坊は投票できないので、投票できる人の範囲と主権者の範囲は
完全にイコールではないと言えます。たとえばニューカマーの場合なら、
何年住んだら投票できるようにするかという線引きの問題が出てきます。
前者が意志能力の問題であるのに対して、後者は社会の一員と言えるか
どうかという本質の違いはありますが。 

問題は、今の法制が日本生まれ・日本育ちで外国籍という住民の存在を
全く想定していないことにあると言えます。このため、地方自治法制では
住民であるのに、参政権が保障されない、という矛盾が生じていると
言えます。川崎市に「住民ではない」と認めさせる結果になるよりも、
「住民だが投票できない現状にある」という認識を表明させるのが得策と
思います。

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