2007年10月24日水曜日

「共生」批判:ようやく川崎市の外国籍公務員から非難文がだされる!

ブログをご覧になっているみなさんへ

本日、川崎市の外国籍職員の承諾を得て、彼が作成し、マスメディアに
手渡した非難文を、ネット上で公表することことになりました。

彼はあくまでも「個人のスタンス」を崩さず、組合や運動体とは距離を
置きながら、自分個人の意見として市に匿名で非難文を出し、外国籍
職員の待遇などに関する交渉をしようとしているようです。

私個人の意見としては、
1.運動体は、彼の意思を尊重する。
2.個人的であれ、市との折衝の仲で約束させた内容は、公にして、
市の「空約束」にさせないようにする。

この2点を本人に申し入れています。

崔 勝久

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「外国籍職員の任用に関する運用規程」の見直し(2007年8月16日)を非難する

 川崎市人事課による標記見直し手続について、同市の外国籍職員に対して、あまりにもひどい差別的な取扱いがなされています。
 多民族の共生と豊かな人権のまちづくりを標榜する川崎市の職員人事を担う人事課の所業であることを思うと、黙ってはいられず、ぜひ日本、いや全世界にこの問題を明るみに出し、真相を知ってほしいと思い、非難をする次第です。

1 川崎市では、1996年度実施の職員採用試験から、消防士を除く全ての職種における国籍条項を撤廃し、翌97年4月、その具体的な内容を要綱で定めた(標記運用規程)。これにより、外国籍職員は、全職務の約20%を占める「公権力の行使」「公の意思形成への参画」に係る職務への配属が制限されることになった。職員の身分等に関しては、地方公務員法又は条例若しくはその個別委任を受けた規則、要綱によるべきであるにもかかわらず、「内閣法制局見解」(いわゆる当然の法理)を拠り所として白紙委任的に要綱が制定されたことに対して、あらためて問題として提起したい。

2 市人事課は、今回の見直しのポイントとして、市組織改編、法令の改正・廃止等の変更を理由に挙げているが、そもそも10年間放置されたこと自体、異常極まりない。足かせをはめられた対象職員に、さらに目隠しをするようなもので、これまでの市人事課の不作為についても糾弾したい。

3 今回の見直しにより、制限職務数が182から192となった。この間の機関委任事務の廃止といった地方分権の流れを汲んでおらず、職務の内容まで踏み込んだ「改善」がされたとは到底言えるものではない。

4 市人事課は「市民から望まれる職員」をどう考えているのだろうか。職務遂行能力や市民から信頼されるに足る誠実性が必要であるとするならば、それを持っていない者にこそ職務制限を設けるべきはなかろうか。それをせず、単に国籍だけを理由として制限を加えることには、合理性は見出せない。区別ではなく明らかな差別、労働基準法、国際人権規約違反である。

5 また、同見直しは、対象職員に対して事前説明が一切されずになされた。対象職務が増加するということは、対象職員の人事異動の機会を制限することと同義である。内部規則に当たる要綱に基づく行為であっても、それが職員の身分等を制限する場合には、その行為は行政行為に該当し、不利益変更に際しては、処分の相手方の意見を聴かなければならないのであって、その手続きを踏んでいない行為は当然無効となる。たとえ、人事事項に関しては任用権者に一定の裁量権が認められるとしても、その濫用の疑いは免れない。

6 対象職員に内容を伏せておきながらも、運用規程撤廃を叫ぶ市民団体に対しては、決裁前交渉の実施や、施行後直ちに文書を送付している本末転倒も甚だしい。運用規程のサブタイトルに謳われた「外国籍職員のためのいきいき人事」とは、市民団体にいい顔をし、市人事課がいきいきするという意味なのだろうか。

7 さらには、事前説明を怠った市人事課は、事後における対象職員からの問い合わせに対しても受身の姿勢を固持し、自らの説明責任を過小化しながら2週間以上も放置した。市人事課の言い分は、今回の見直しは、制度ではなく別表だけのものであり重要性が低く、また、来年度の人事異動の説明に間に合えばよしという、当事者意識の欠落した安易な考えによるものである。

 以上がこの間の事実関係です。最近、公務員による不祥事が多く市民からの信頼を失墜させています。とくに川崎市ではそれが目立ちます。そのような現象を考え合わせると、上記のような市人事課による市職員への思いやりのない対応が、職員の堕落を生む遠因になっているような気がしてなりません。
 この投稿によって、川崎市役所の心臓部たる人事課に温かい人間的な血が通い、それが職員へ行き渡ることができれば、きっと、いきいきとした、すばらしい川崎市に生まれ変わると信じたいです。

「外国籍職員の任用に関する運用規程」の差別強化を認めない! 
川崎市外国籍組合員

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