2007年10月17日水曜日

日本国市民権法案要綱骨子

以下、友人の富永君から送られてきた市民権に関する試案を掲載
します。 これは、このような考え方がでてきたということを紹介すると
ともに、 これを参考にしながら、川崎市の「外国人市民」施策について、
何らかの具体的な提案ができないかを考えたいと思います。

崔 勝久


日本国市民権法案要綱骨子

第1条
市民登録した者は市民の地位を有し、第5条で定める権利と義務を有する。

第2条
次に掲げる要件のいずれかを満たした者は、その自発的意思により市民登録をすることができる。
(1)日本において出生し、日本に住所を有する者
(2)日本に5年以上住所を有している者
2 国は前項に定める者から申請があったときは、これを認めなければならない。
3 市民登録名簿は市区町村(特別区を含む)が管理する。

第3条
前条の規定にかかわらず、次に掲げる者は、それぞれ次に定める手続きの際に、本人の意思の表明によらずして市民登録される。
(1) 日本において出生した者 出生届の際
(2) 日本国籍を有し、海外で出生した者 転入届の際
(3) 前住所地で市民登録していた者 転入届の際

第4条
何人も成人以後の本人の意思表明によらなければ、市民としての地位を奪われない。

第5条
市民は日本国憲法の定めるすべての国民の権利を保障され、すべての国民の義務を負う。
2 前項の規定にかかわらず、日本の国籍を有しない市民は一部の国家公務員の職に就くことができず、また国政選挙に参加することができない。

第6条
市民登録名簿は、市民権の有無を記載した住民基本台帳をもって代えることができる。

(説明図は掲載できず、割愛)

TOMINAGA Satoru    
富永さとる
MBA in Social Design Studies(非営利組織とアドボカシー)

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