2019年9月21日土曜日

朝鮮半島の今を知る〜徴用工判決は「国際法の常識」に反しているのか ー阿部浩己(明治学院大学国際学部)

日本記者クラブに連絡をして9月5日に日本企記者クラブで講演された阿部浩己教授のレジュメを求め、ご本人の許可を得て送っていただきました。広く公開します。講演の映像は
徴用工の問題を国家と人権の立場から日韓両政府が被害者の立場に立ち、被害者の人権問題として対応することが可能であり、それこそが世界の潮流になっている、というお話でした。両国政府の見解の変遷、国際法の現在の立場(国家の利害でなく、被害者の立場に立つ)の解説です。資料としてご活用ください。      崔 勝久




朝鮮半島の今を知る〜徴用工判決は「国際法の常識」に反しているのか             
            阿部浩己(明治学院大学国際学部)
            2019 年 9 月 5 日 @日本記者クラブ
            https://www.youtube.com/watch?v=eN5phvv5AMs

はじめに
・韓国大法院 新日鉄住金徴用工事件再上告審判決(2018 年 10 月 30 日)4人・1億ウォン     三菱重工徴用工事件再上告審判決(2018 年 11 月 29 日)5 人・最大 1.5 億ウォン

原告らが主張する被告に対する損害賠償請求権は請求権協定の適用対象に含まれると
はいえない。原告らの損害賠償請求権は日本政府の韓半島に対する不法な植民支配およ
び侵略戦争の遂行と直結した日本企業の反人道的な不法行為を前提とする強制動員被
害者の日本企業に対する慰謝料請求権 (以下「強制動員慰謝料請求権」という)である。
原告らは被告に対して未払賃金や補償金を請求しているのではなく、上記のような慰謝
料を請求しているのである。当時の日本政府の韓半島に対する不法な植民支配および侵
略戦争の遂行と直結した反人道的な不法行為に該当し、かかる不法行為によって原告ら
が精神的苦痛を受けたことは経験則上明白である。

請求権協定は日本の不法な植民支配に対する賠償を請求するための協定ではなく、基本
的にサンフランシスコ条約第 4 条に基づき、韓日両国間の財政的・民事的な債権・債務
関係を政治的合意によって解決するためのものであったと考えられる。請求権協定は日
本の不法な植民支配に対する賠償を請求するための協定ではなく、基本的にサンフラン
シスコ条約第 4 条に基づき、韓日両 国間の財政的・民事的な債権・債務関係を政治的
合意によって解決するためのものであったと考えられる

2005 年、民官共同委員会は請求権協定当時政府が受領した無償資金のうちの相当額を
強制動員被害者の救済に使用すべき「道義的責任」があったとしたうえで、1975 年の
請求権補償法などによる補償は「道義的次元」から見て不充分であったと評価した。そ
してその後に制定された 2007 年の犠牲者支援法および 2010 年の犠牲者支援法は強
制動員関連被害者に対する慰労金や支援金の性格が「人道的次元」のものであることを
明示した。

・日本国外務大臣談話(2019 年 7 月 19 日) 1 …日韓請求権協定は,日本から韓国に対して,無償 3 億ドル,有償 2 億ドルの経済協力を約束する (第 1 条)とともに,両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産,権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題は「完全かつ最終的に解決」されており,いかなる主張もするこ とはできない(第 2 条)ことを定めており,これまでの日韓関係の基礎となってきました。

それにもかかわらず,昨年一連の韓国大法院判決が,日本企業に対し,損害賠償の支払等を命じる 判決を確定させました。これらの判決は,日韓請求権協定第 2 条に明らかに反し,日本企業に対し一層 不当な不利益を負わせるものであるばかりか,1965 年の国交正常化以来築いてきた日韓の友好協力関 係の法的基盤を根本から覆すものであって,極めて遺憾であり,断じて受け入れることはできません。

・1965 年日韓請求権協定   ←1951 年署名のサンフランシスコ平和条約4条(財産・請求権処理を特別取極の対象)
 【協定の目的・内容】  前文:財産・請求権問題の解決と両国間の経済協力  1条:経済協力…3億ドル相当の日本の生産物・日本人の役務の無償供与          2億ドル分の海外経済協力基金を通じた長期低利貸付け     ←「大韓民国の経済の発展に役立つものでなければならない」  2条:「財産,権利及び利益」,「請求権」問題は「完全かつ最終的に解決された」


1 「完全かつ最終的に解決された」のは何か  1965 年署名の合意議事録   「日韓会談において韓国側から提出された「韓国の対日請求要綱(いわゆる8項目)」
   の範囲に属するすべての請求が含まれており,したがって,同対日請求要綱に関して   は,いかなる主張もなしえないこととなることが確認された。」

 【対日請求要綱(いわゆる8項目)】  ①韓国から搬出された美術品その他の国宝・地金等  ②日本政府の対朝鮮総督府債務弁済  ③韓国から振替・送金された金員の返還  ④韓国に本社・本店等のあった法人の在日財産の返還  ⑤日本に対する国債・日本銀行券,「被徴用韓国人未収金及びその他の請求権の弁済」  ⑥日本法人の株式  ⑦前記財産から生じた果実  ⑧協定成立後6か月以内の返還・決済                   ↓ 「大韓民国等の財産権に関する措置法」制定(1965 年 12 月 17 日)…「財産、権利及び利益」 (=法律上の根拠に基づいて存在する実体的な財産権)を消滅させる。「請求権」 (実体的権利としてまだ確定されていない権利)は消滅させず。


2 請求権協定締結時の不一致と一致 【不一致】  請求権協定1条と2条の関係   日本側:無関係    「両者の間にはなんら法律的な相互関係は存在しない」「独立祝賀金」   韓国側:「請求権問題を解決し経済協力を増進するため」のもの   *日韓基本条約2条「もはや無効」の解釈ともかかわる     日本側:合法支配 韓国側:不法強占  【一致】    領土の分離独立に伴い処理を要することになった財産・権利・請求権問題の解決    →植民地統治時代の問題解決のためのものではない(植民支配責任は対象外)


3 個人請求権に関する日本側の見解 戦後補償裁判にかかる日本政府の見解と最高裁の判断 ①「国家の権利(外交保護権)のみ放棄」論…個人の請求権は消滅していない  日本人による補償請求(原爆訴訟など)…1950 年代〜   「放棄したのは国家の権利(外交保護権)のみ」「国民自身の請求権は消滅しない」  外国の人々(韓国人など)からの補償請求…1990 年代   「日韓請求権協定におきまして両国間の請求権の問題は最終かつ完全に解決されたわ   けでございます。その意味するところでございますけれども・・・これは日韓両国が   国家としてもっております外交保護権を相互に放棄したということでございます。し   たがいまして,いわゆる個人の請求権そのものを国内法的な意味で消滅させたという   ものではございません。」「財産、権利及び利益というのは、「法律上の根拠に基づき財産的価値を認められるすべての種類の実体的権利をいうこと」が定義されて了解されているわけでございます。」「そして慰謝料等の請求につきましては、これは先   ほど申し上げたようないわゆる財産的権利というものに該当しない」。(1991 年 8 月 27 日参議院予算委員会における外務省条約局長の答弁)

 ②「救済なき権利」論への転換…2000 年代 …訴権はあるが救済はない   「[サンフランシスコ平和条約により]請求に応ずべき法律上の義務が消滅したとされるのであり,その結果,救済が拒否されることになる」         (2001 年 3 月 22 日参議院外交防衛委員会外務省条約局長答弁)

③「法律上訴求する権能の消滅」…実体的権利は残るが訴権はない   「請求権の「放棄」とは,請求権を実体的に消滅させることまでを意味するのではな   く,当該請求権に基づいて裁判上訴求する権能を失わせるにとどまるものと解するの   が相当である」 「サンフランシスコ平和条約の枠組みにおいても、個別具体的な請求権について債務者
側において任意の自発的な対応をすることは妨げられないところ、本件被害者らの被
った精神的・肉体的苦痛が極めて大きかった一方、上告人は前述したような勤務条件
で中国人労働者らを強制労働に従事させて相応の利益を受け、更に前記の補償金を取
得しているなどの諸般の事情にかんがみると、上告人を含む関係者において、本件被 害者らの被害の救済に向けた努力をすることが期待されるところである。」 (最高裁判所 2007 年 4 月 27 日判決)

*「国内法上消滅させたのは、実体的な債権とか、もうその時点ではっきりしている財産、権利、利益の方でございまして、その時点で実体化していない、請求権というのは、いろいろな不法行為とか、裁判に行ってみなければわからないようなものも含まれるわけですので、そういったものについては消滅はしていない。したがって、最初に申し上げたように、権利自体は消滅していない。しかし、裁判に行ったときには、それは救済されない、実現しませんよということを両国が約したということだと思います。」(2018 年 11 月 14日衆議院外務委員会外務省国際法局長答弁)

→1990 年代までは「個人の請求権は消滅していない」(国家の権利のみ消滅)という見解
 2000 年代に入ると,「個人の請求権は消滅していない」が「裁判では救済されない」へ
  →個人請求権については,裁判外での実現は排除されていない


4 日本における「徴用工」裁判 ・国内の「徴用工」裁判で日本政府は「請求権協定等によって解決済み」とは主張せず   *江原道遺族会訴訟(国)最高裁 2003 年 3 月 28 日棄却(下級審は国家無答責,受忍義務)
 *金順吉裁判(三菱・国)最高裁 2003 年 3 月 28 日棄却 (下級審は国家無答責,別法人)
 *日本製鉄韓国人元徴用工損害賠償等請求訴訟 東京地裁 1995 年 9 月 22 日和解(日鉄)
                 最高裁2007年1月29 日棄却(下級審は国家無答責等)

(*不二越一次訴訟 最高裁 1998 年 12 月 25 日和解 (下級審は時効・除斥)) (*日本鋼管損害賠償請求訴訟・東京高裁 1999 年 4 月 6 日和解(下級審は時効・除斥))


・日本製鉄大阪製鐵所元徴用工損害賠償請求訴訟  <大阪地判 2001 年 3 月 27 日>   一部賃金の支払を受けたものの,具体的な賃金額も知らされないまま,残額は強制的に     貯金させられ,常時監視下におかれ,労務から離脱できず,食事も充分に与えられず,
    劣悪な住環境の下,過酷で危険きわまりない作業に半ば自由を奪われた状態で相当期間   にわたって従事させられた。「右は実質的にみて,強制労働に該当し,違法といわざる   をえない」。「日本製鉄には,賃金未払,強制労働,それぞれに関して債務不履行及び   不法行為に基づく損害賠償責任が認められる」。しかし,会社経理応急措置法及び企業   再建整備法により,未払債務・損害賠償債務は第2会社である4社(八幡製鉄,富士   製鉄等)に当然に承継されたとはいえず,その旨の意思表示をしたとみる余地もない。   <大阪高判 202 年 11 月 19 日>    上記の理由に加え,財産権措置法により未払債務・損害賠償債務等は 1965 年 6 月 22   日をもって消滅した。

・三菱広島・元徴用工被爆者未払賃金等請求訴訟 <広島地判 1999 年 3 月 25 日>国家無答責,時効・除斥期間の経過で請求棄却 <広島高判 2005 年 1 月 15 日>時効・除斥期間の経過,財産権措置法により請求権消滅         (国は,請求に応ずる義務がなくなった,と新主張→裁判所は採用せず)



5 個人請求権にかかる韓国側の見解 ① 個人請求権の消滅?  「請求権資金の運用及び管理に関する法律」(1966 年)
  →「対日民間請求権申告に関する法律」(1971 年)
     日本により軍人、軍属又は労務者として召集又は徴用され 1945 年 8 月 15 日以
前に死亡した者が申告できる(1971 年 5 月 21 日〜72 年 3 月 20 日の 10 か月間)

  →「対日民間請求権補償法」(1974 年 12 月)
     1975 年 7 月〜77 年 6 月 30日まで実施(直系遺族に対し一人 30 万ウォン支払い)
     人命被害については 8552 件合計 25 億 6560 万ウォンの支払い
    (財産被害を入れても 92 億ウォンで、無償資金3億ドルの 9.7%のみ)

② 反人道的不法行為については未解決 2004 年 2 月「日帝強占下強制動員被害真相糾明等特別法」制定
2005 年 8 月韓日会談関連外交文書公開請求訴訟を受け文書公開
     「韓日会談文書公開後続対策関連民官共同委員会」の「決定」
  →「請求権協定は、基本的に日本の植民地支配賠償を請求するためのものではなく、サンフランシスコ条約第4条に基づいて韓日両国間の財政的・民事的な債権・債務関係を解決するためのものであった」「日本軍「慰安婦」問題など、日本政府・軍など国家権力が関与した反人道的不法行為に対しては請求権協定によって解決されたと見ることはできず、日本政府の法的責任が残っている。」

     「無償3億ドルには…強制動員被害補償問題解決の性格の資金などが包括的に
勘案されていたと見るべきである」2007 年 12 月国外強制動員被害者支援法制定
③ 植民地支配に直結した不法行為についても未解決   2012 年 5 月 24 日大法院判決(三菱・新日鉄訴訟上告審)「日帝強占期の日本の韓半島支配は規範的な観点から見て不法的な強占に過ぎず」、国家総動員法・国民徴用令の効力は認められない。上告人らの被害は不法な強制動員によるもの。

「請求権協定はサンフランシスコ条約第4条に基づいて韓日両国間の財政的・民事的
な債権・債務関係を政治的な合意によって解決するためのもの」であって「日本の国
家権力が関与した反人道的不法行為や植民支配に直結した不法行為による損害賠償請
求権が請求権協定の適用対象に含まれていたと見ることは難しい」
によって解決されたと見ることはできず、日本政府の法的責任が残っている」


6 植民地支配責任についての懸隔と接近 ・韓国側の見解:不法強占 ・日本側の見解:合法かつ正当
①「(旧植民地は)当時としては国際法,国際慣例上普通と認められていた方式により取   得され,世界各国とも久しく日本領として承認していた」
 ②「これら地域は日本領有となった当時はいずれも最もアンダー・デヴェロップトな地   域であって,各地域の経済的,社会的,文化的向上と近代化はもっぱら日本側の貢献   によるものである」(「割譲地に関する経済的財政的事項の処理に関する陳述(1949   年)」外務省編『日本外交文書—サンフランシスコ平和条約準備対策』(2006 年))
 ③「朝鮮は日本とは戦争関係になかったのであるから,もとより賠償問題の生ずる余地
  はなく,従って両国間の請求権問題は単なる領土分離の際の国の財産及び債務の継承   関係として取り扱われるべきもの」(「日韓請求権問題に関する分割処理の限界」1952  年)

 ・1990 年代以降の日本の見解:合法だが不当…? 
①1993 年 8 月 23 日細川首相国家所信表明演説:「過去の我が国の侵略行為や植民地    支配などが多くの人々に耐えがたい苦しみと悲しみをもたらしたことに改めて深い    反省とおわびの気持ちを申し述べる」 

②1995 年 8 月 15 日村山首相談話:「わが国は、遠くない過去の一時期、国策を誤り、     戦争への道を歩んで国民を存亡の危機に陥れ、植民地支配と侵略によって、多くの国々、とりわけアジア諸国の人々に対して多大の損害と苦痛を与えました。私は、未来に誤ち無からしめんとするが故に、疑うべくもないこの歴史の事実を謙虚に受け止め、ここにあらためて痛切な反省の意を表し、心からのお詫びの気持ちを表明いたします。」

 ③1998 年 10 月 8 日日韓共同宣言:「小渕総理大臣は、今世紀の日韓両国関係を回顧    し、我が国が過去の一時期韓国国民に対し植民地支配により多大の損害と苦痛を与
   えたという歴史的事実を謙虚に受けとめ、これに対し、痛切な反省と心からのお詫
   びを述べた。」

  ④2002 年 9 月 17 日日朝平壌宣言:「日本側は、過去の植民地支配によって、朝鮮の
   人々に多大の損害と苦痛を与えたという歴史の事実を謙虚に受け止め、痛切な反省
   と心からのお詫びの気持ちを表明した。」

  ⑤2005 年 8 月 15 日小泉首相戦後60周年談話:「我が国は、かつて植民地支配と侵
   略によって、多くの国々、とりわけアジア諸国の人々に対して多大の損害と苦痛を
   与えました。こうした歴史の事実を謙虚に受け止め、改めて痛切な反省と心からの
   お詫びの気持ちを表明する」

  ⑥2010 年 8 月 10 日菅首相韓国併合100年談話:「ちょうど100年前の8月、日
   韓併合条約が締結され、以後36年にも及ぶ植民地支配が始まりました。三・一独
   立運動など激しい抵抗にも示された通り、政治的・軍事的背景の下、当時の韓国の
   人々は、その意に反して行われた植民地支配によって、国と文化を奪われ、民族の
   誇りを深く傷つけられました。 /私は、歴史に対して誠実に向き合いたいと思います。

   歴史の事実を直視する勇気とそれを受け止める謙虚さを持ち、自らの過ちを省みる
   ことに率直でありたいと思います。痛みを与えた側は忘れやすく、与えられた側は
   それを容易に忘れることはできないものです。この植民地支配がもたらした多大の
   損害と苦痛に対し、ここに改めて痛切な反省と心からのおわびの気持ちを表明いた
   します。」

  ⑦2015 年8月 14 日安倍首相戦後70周年談話:「植民地支配の波は、十九世紀、
 アジアにも押し寄せました。その危機感が、日本にとって、近代化の原動力となったこ
 とは、間違いありません。アジアで最初に立憲政治を打ちたて独立を守り抜きました。
 日露戦争は、植民地支配のもとにあった、 多 くのアジアやアフリカの人々を勇気づけま
 した。・・・植民地支配から永遠に訣別し、すべての民族の自決の権利が尊重される世
 界にしなければならない。」

6 亀裂を広げるのか一致点を深めるのか ・個人請求権は消滅していない…少なくとも裁判外での実現は排除されていない。  ・「徴用工」は強制労働、和解…日本製鉄大阪製鐵所事件では違法な「強制労働」と認定。  ・植民地統治責任は日韓請求権協定の対象外。
・植民地支配の不当性(多大の損害と苦痛を与えた)。


7 日韓請求権協定をとりまく国際的規範環境
・国家中心から人間中心へ・・・国際人権法の要請 個人の裁判を受ける権利(正義の実現への権利)の重視
・国家中心アプローチ(国家中心史観)から被害者中心アプローチ(被害の記憶)へ
  →当事者の記憶に基づく被害回復をさぐる
・ 「国際文書は、解釈の時点において支配的な法体系全体の枠内で解釈適用されなければならない」 (国際司法裁判所、ナミビア事件勧告的意見、1971 年)
「人権に影響を与える条約は、その適用の時点において人権を否認するようには適用でき
ない。裁判所は、適用時の基準により人権侵害になる行為を、たとえ当該行為が人権侵害
行為にあたらなかった時期に遡る条約に基づいているという理由によっても、是認するこ
とはできない」 (国際司法裁判所カブチコボ・ナジマロス事件 1997 年ウーィーラマントリ
ー裁判官個別意見)
・過去の不正義(植民地支配、植民地支配下の重大な人権侵害)に向き合う潮流
  先住民族の権利の確立、米国によるハワイ併合謝罪(1993 年)
ドイツによるナミビア先住民族虐殺への謝罪(2004 年)
英国によるケニヤ・マウマウ人拷問被害者への賠償
カリブ共同体による奴隷制への賠償請求

*平和の少女像

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