2019年7月24日水曜日

韓国の金民雄教授、〈韓日協定、何が問題なのか〉ー(その4)

〈韓日協定、何が問題なのか〉ー(その4)

1965年韓日協定に関連して日本の主張どおり(財産処理と債務関連)請求権が完全に解決されたと言っても、植民地被害賠償、戦争被害賠償は未だに解決されていません。まさにこのことが1965年韓日協定体制の限界が露呈したのです。このことがサンフランシスコ講和条約に対する新しい観点が切実なことになる理由です。
"逆説の論理"が存在しているということを忘れてはなりません。
(4)韓国が連合軍の一員として交戦国の地位を認められないサンフランシスコ講和条約は私たちとしては、大変不利な措置になってしまったのですが、その措置に私たちが必ず従う必要があるのでしょうか?
決してそうではありません。
私たち韓国はこの講和条約の署名当事者ではないからです。だからこの条約を私たちが国際法的に守らなければならない義務はありません。
サンフランシスコ講和条約で"韓国除外"というのは不利な部分でした。しかし驚くような逆説が発生することになります。当時としては署名当事者になれないという悔しさはありましたが、そのおかげで私たちは講和条約から自由な立場になることができました。
(4-1)あ、そうなのですね。それでもその条約が日本と私たちとの関係を規定したのではないのですか?
規定された内容はほんの一部分にすぎません。サンフランシスコ講和条約はアメリカをはじめとする連合国と日本との条約です。日本の権利の内容と義務があるだけで、韓国の義務はそのどこにも記載がありません。
それだけではなく、この条約は戦勝国と敗戦国の間の戦後関係再定立問題が主題であった為、植民地賠償問題は一切論議されませんでした。アメリカをはじめとする連合国と日本はこの講和条約で植民地賠償問題を議論しませんでした。
サンフランシスコ講和条約が植民地賠償問題を言及しなかったために、私たちも言及し提起しないという訳にはいきません。この問題はサンフランシスコ講和条約で抜け落ちたことが原因であり、植民地被害当事者である私たちは当然提起する権利があり、この権利を中心とした韓-日関係を整理していかなければなりません。
(4-3)何か胸のつかえが降りる気分ですね。
しかしアメリカは私たちの解放、独立、臨時政府を何一つ承認しなかったのに、このような問題提起が可能でしょうか?
植民地賠償問題を提起する権利が私たちにあるというのは今でも依然として有効なことです。私たちの解放と植民地処理問題をアメリカが承認しなかったからといって、そのまますぐに私たちが従わなければならないないというものではないのです。
私たちは当時すでに主権国家であったためです。サンフランシスコ講和条約が1952年締結されたのですが、私たちは国連が1948年承認した合法的政府です。
アメリカと連合国がサンフランシスコ講和条約で決めた内容は敗戦国日本に課した義務と原則であり、私たちに課した義務と原則ではありません。
(4-4)それでも韓国と関連した内容があるのではないでしょうか?ほんの一部の内容が規定されていたとしてもです。
日本は韓国に対する権利を放棄して韓国との請求権処理は"当国間の特別協定"で処理しなさいという内容があります。✳︎/✳︎✳︎
ここでいう請求権の概念は前述した戦争賠償でもなく植民地賠償でもないのです。債務関係の整理のことを意味します。戦争賠償と植民地賠償は議論されなかったからです。
まして日本は韓国に対する一切の権利、権限、請求権を放棄するようになっているため、そのどんな請求も私たちには出来なくなっています。残った問題は私たちが日本を問いただし、財産処理と債務問題を勝ち取ることです。
ここに植民地賠償と戦争賠償まで合わせると正当な計算が成立します。これが私たちの権利になるのです。
サンフランシスコ講和条約は私たちの権利に対する制約を明示しませんでした。記載されていない内容は、違う条約や協定で解決されないといけません。この内容が抜け落ちた韓日協定は不完全であり未完の協定にすぎないのです。
(4-5)連合軍の一員としての交戦国としては認められなかったけれど、私たちは明らかに独立闘争を通じて日本と交戦し、植民地として日本に占領されたという不法的侵略も事実であり、その問題は必ず解決しないといけないことでもあります。
そうです。まさにそのとおりです。
1965年韓日協定に関連して日本の主張どおり(財産処理と債務関連)請求権が完全に解決されたと言っても、植民地被害賠償、戦争被害賠償は未だに解決されていません。まさにこのことが1965年韓日協定体制の限界が露呈したのです。このことがサンフランシスコ講和条約に対する新しい観点が切実なことになる理由です。
"逆説の論理"が存在しているということを忘れてはなりません。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
✳︎第二条 (a)日本国は、朝鮮の独立を承認して、済州島、巨文島及び欝陵島を含む朝鮮に対するすべての権利、権限及び請求権を放棄する。
✳︎✳︎第四条 (a)......財産並びに...住民の請求権の処理は、日本国とこれらの当局との間の特別取極の主題とする。第二条に掲げる地域にある連合国又はその国民の財産は、まだ返還されていない限り、施政を行つている当局が現状で返還しなければならない。
 (b)日本国は、第二条及び第三条に掲げる地域のいずれかにある合衆国軍政府により、又はその指令に従って行われた日本国及びその国民の財産の処理の効力を承認する。

0 件のコメント:

コメントを投稿