〈韓日協定、何が問題なのか>-(その3)
〈韓国併合〉が国際法的不法性を確認して主張することは韓日協定、韓日関係の全ての事案を明確に整理する最も重要な出発点です。
〈韓国併合〉が国際法的不法性を確認して主張することは韓日協定、韓日関係の全ての事案を明確に整理する最も重要な出発点です。
(3)サンフランシスコ講和会議で"韓国を除く"方針が決定されたのは本当に理解しにくいことです。
ましてこのことをアメリカが決定したというなんて、1945年8月15日、私たちは解放されたのではないでしょうか?そして独立した主権国家になりました。アメリカは一体私たち韓国をなんと思っているのでしょうか?
解放された国ではなく、日本の支配が終わった国とだけしか見ていなかったのです。このことは少し聞きなれない複雑な内容を呈しているので、気持ちをしっかり引き締めて聞いてください。
(3-1)しかしそれはそうじゃないのではないでしょうか?植民地から解放されたら独立国家になるのが当然でしょう。
1945年"韓国に対する権威の移譲"という国務部の文書では"占領自体が領土に対する主権の変更をもたらさない"と記されています。
日本の敗戦で韓半島の南側に米軍政が始まったのですが、だからといって
1.韓半島に対しての日本の主権が解体されたとか
2.その主権が韓国人に返還されたというものではなかったのです。
日本の敗戦で韓半島の南側に米軍政が始まったのですが、だからといって
1.韓半島に対しての日本の主権が解体されたとか
2.その主権が韓国人に返還されたというものではなかったのです。
(3-2)何のことかがよくわかりません。
戦争で負けた相手の領土を占領したからといって、その領土がすぐに占領した側に帰属されたり、又原住民にその権限が返還されるというのではないということです。
他の言い方をすれば、日本が国際法的主権の影響力を行使した朝鮮を米国/ソ連が占領したといって、その土地に対する主権を米軍政/ソ連軍政が直ちに持てるとか、朝鮮/韓国人がその主権を返してもらって行使することが出来るというものではないということです。
(3-3)要するに、主権を奪われた植民地状態が引き続き続いていたということですね?
主権はその地域に住んでいる住民に対する統治権である対人主権と、土地、海、空に対する領土主権があると言われます。
国務部文書では、朝鮮に対する日本の対人主権は敗戦で効力が停止しましたが、領土主権は依然として有効だという論理です。国際法上、対人主権の行使は米軍政がするということですね。
国務部文書では、朝鮮に対する日本の対人主権は敗戦で効力が停止しましたが、領土主権は依然として有効だという論理です。国際法上、対人主権の行使は米軍政がするということですね。
(3-4)
え?だからといって1945年8月15日朝鮮に対する領土主権を持つ国が未だ日本ていうことなのですか?
え?だからといって1945年8月15日朝鮮に対する領土主権を持つ国が未だ日本ていうことなのですか?
国際法上日本が朝鮮に対して一切の権利を放棄することを公式化すればこの問題は解決するのです。
そうではない状況で戦勝国のアメリカがこの地域の管理のために統治権を発動しようとすれば信託統治を実施する方式になります。
解放後南側で政治的に大きく問題になった信託統治案はアメリカが解釈したこのような国際法的背景があったということです。
解放後南側で政治的に大きく問題になった信託統治案はアメリカが解釈したこのような国際法的背景があったということです。
(3-5)それでも私たち韓国が臨時政府も持っていたことと長い間独立闘争も行なっていたので、日本の敗戦とともに私たちが主権国家としての権利を得ることは当然であり自然なことではないのでしょうか?
至極当然のことでしょう。
しかしアメリカの考えは違っていました。
しかしアメリカの考えは違っていました。
米軍政国務部の朝鮮の国際法的地位に対する次の解釈と主張をどのように思われますか?
ー"日本は1945年9月2日ポツダム宣言を承認する事で韓国に対する主権を剥奪された.....
しかし敵対関係の終わりは韓国を併合前の状態に復帰させることや、韓国の新しい国家樹立に繋がることではない...韓国の解放は韓国人の革命運動で達成されるのではない。韓国に対する日本の支配は戦勝国の決定により終了し.....韓国が国家間で独立した国として見なされるまで韓国の主権は停止状態だった....."
ー"日本は1945年9月2日ポツダム宣言を承認する事で韓国に対する主権を剥奪された.....
しかし敵対関係の終わりは韓国を併合前の状態に復帰させることや、韓国の新しい国家樹立に繋がることではない...韓国の解放は韓国人の革命運動で達成されるのではない。韓国に対する日本の支配は戦勝国の決定により終了し.....韓国が国家間で独立した国として見なされるまで韓国の主権は停止状態だった....."
サンフランシスコ 米国特使ダレスは"アメリカは韓国臨時政府を承認したことがない"と言って"独立闘争も個人的な行為であったに過ぎない"と言いました。臨時政府要人たちが解放後米軍政により大韓民国臨時政府としてではなく、個人の資格として帰国するようになったことも全てこのようなアメリカの韓国に対する考えによるところでした。
(3-6)そのように朝鮮に対する日本の主権を認めることは1910年〈韓日併合〉が国際法的に何の問題も無かったということになるのではないでしょうか?
そうです。
アメリカは1910年韓日併合の国際法的不法性を認めませんでした。私たちとしては怒りが爆発するところですが。
アメリカは1910年韓日併合の国際法的不法性を認めませんでした。私たちとしては怒りが爆発するところですが。
サンフランシスコ講和条約体制は植民地を支配していた戦勝国の利害関係を調節する問題もあったためです。植民地支配の不法性が国際法的に整理されるのはあまりにも重大な問題でした。そうすれば"不法行為に対する賠償が可能になるからです。"
アメリカはこのような論議と枠を封じてしまいました。日本はこのような枠を自国の植民地支配合理化に積極的に活用しました。国際法という枠が超大国中心、植民地体制維持を正当化する限り歴史的正義の実現は相当難しくなるのです。
簡単に整理することの出来る歴史ではないでしょう?このことも一つ一つ丁寧に整理してお知らせします。
再度強調に強調を重ねますが、
〈韓国併合〉が国際法的不法性を確認して主張することは韓日協定、韓日関係の全ての事案を明確に整理する最も重要な出発点です。
〈韓国併合〉が国際法的不法性を確認して主張することは韓日協定、韓日関係の全ての事案を明確に整理する最も重要な出発点です。
(3)サンフランシスコ講和会議で"韓国を除く"方針が決定されたのは本当に理解しにくいことです。
ましてこのことをアメリカが決定したというなんて、1945年8月15日、私たちは解放されたのではないでしょうか?そして独立した主権国家になりました。アメリカは一体私たち韓国をなんと思っているのでしょうか?
解放された国ではなく、日本の支配が終わった国とだけしか見ていなかったのです。このことは少し聞きなれない複雑な内容を呈しているので、気持ちをしっかり引き締めて聞いてください。
(3-1)しかしそれはそうじゃないのではないでしょうか?植民地から解放されたら独立国家になるのが当然でしょう。
1945年"韓国に対する権威の移譲"という国務部の文書では"占領自体が領土に対する主権の変更をもたらさない"と記されています。
日本の敗戦で韓半島の南側に米軍政が始まったのですが、だからといって
1.韓半島に対しての日本の主権が解体されたとか
2.その主権が韓国人に返還されたというものではなかったのです。
日本の敗戦で韓半島の南側に米軍政が始まったのですが、だからといって
1.韓半島に対しての日本の主権が解体されたとか
2.その主権が韓国人に返還されたというものではなかったのです。
(3-2)何のことかがよくわかりません。
戦争で負けた相手の領土を占領したからといって、その領土がすぐに占領した側に帰属されたり、又原住民にその権限が返還されるというのではないということです。
他の言い方をすれば、日本が国際法的主権の影響力を行使した朝鮮を米国/ソ連が占領したといって、その土地に対する主権を米軍政/ソ連軍政が直ちに持てるとか、朝鮮/韓国人がその主権を返してもらって行使することが出来るというものではないということです。
(3-3)要するに、主権を奪われた植民地状態が引き続き続いていたということですね?
主権はその地域に住んでいる住民に対する統治権である対人主権と、土地、海、空に対する領土主権があると言われます。
国務部文書では、朝鮮に対する日本の対人主権は敗戦で効力が停止しましたが、領土主権は依然として有効だという論理です。国際法上、対人主権の行使は米軍政がするということですね。
国務部文書では、朝鮮に対する日本の対人主権は敗戦で効力が停止しましたが、領土主権は依然として有効だという論理です。国際法上、対人主権の行使は米軍政がするということですね。
(3-4)
え?だからといって1945年8月15日朝鮮に対する領土主権を持つ国が未だ日本ていうことなのですか?
え?だからといって1945年8月15日朝鮮に対する領土主権を持つ国が未だ日本ていうことなのですか?
国際法上日本が朝鮮に対して一切の権利を放棄することを公式化すればこの問題は解決するのです。
そうではない状況で戦勝国のアメリカがこの地域の管理のために統治権を発動しようとすれば信託統治を実施する方式になります。
解放後南側で政治的に大きく問題になった信託統治案はアメリカが解釈したこのような国際法的背景があったということです。
解放後南側で政治的に大きく問題になった信託統治案はアメリカが解釈したこのような国際法的背景があったということです。
(3-5)それでも私たち韓国が臨時政府も持っていたことと長い間独立闘争も行なっていたので、日本の敗戦とともに私たちが主権国家としての権利を得ることは当然であり自然なことではないのでしょうか?
至極当然のことでしょう。
しかしアメリカの考えは違っていました。
しかしアメリカの考えは違っていました。
米軍政国務部の朝鮮の国際法的地位に対する次の解釈と主張をどのように思われますか?
ー"日本は1945年9月2日ポツダム宣言を承認する事で韓国に対する主権を剥奪された.....
しかし敵対関係の終わりは韓国を併合前の状態に復帰させることや、韓国の新しい国家樹立に繋がることではない...韓国の解放は韓国人の革命運動で達成されるのではない。韓国に対する日本の支配は戦勝国の決定により終了し.....韓国が国家間で独立した国として見なされるまで韓国の主権は停止状態だった....."
ー"日本は1945年9月2日ポツダム宣言を承認する事で韓国に対する主権を剥奪された.....
しかし敵対関係の終わりは韓国を併合前の状態に復帰させることや、韓国の新しい国家樹立に繋がることではない...韓国の解放は韓国人の革命運動で達成されるのではない。韓国に対する日本の支配は戦勝国の決定により終了し.....韓国が国家間で独立した国として見なされるまで韓国の主権は停止状態だった....."
サンフランシスコ 米国特使ダレスは"アメリカは韓国臨時政府を承認したことがない"と言って"独立闘争も個人的な行為であったに過ぎない"と言いました。臨時政府要人たちが解放後米軍政により大韓民国臨時政府としてではなく、個人の資格として帰国するようになったことも全てこのようなアメリカの韓国に対する考えによるところでした。
(3-6)そのように朝鮮に対する日本の主権を認めることは1910年〈韓日併合〉が国際法的に何の問題も無かったということになるのではないでしょうか?
そうです。
アメリカは1910年韓日併合の国際法的不法性を認めませんでした。私たちとしては怒りが爆発するところですが。
アメリカは1910年韓日併合の国際法的不法性を認めませんでした。私たちとしては怒りが爆発するところですが。
サンフランシスコ講和条約体制は植民地を支配していた戦勝国の利害関係を調節する問題もあったためです。植民地支配の不法性が国際法的に整理されるのはあまりにも重大な問題でした。そうすれば"不法行為に対する賠償が可能になるからです。"
アメリカはこのような論議と枠を封じてしまいました。日本はこのような枠を自国の植民地支配合理化に積極的に活用しました。国際法という枠が超大国中心、植民地体制維持を正当化する限り歴史的正義の実現は相当難しくなるのです。
簡単に整理することの出来る歴史ではないでしょう?このことも一つ一つ丁寧に整理してお知らせします。
再度強調に強調を重ねますが、
〈韓国併合〉が国際法的不法性を確認して主張することは韓日協定、韓日関係の全ての事案を明確に整理する最も重要な出発点です。
〈韓国併合〉が国際法的不法性を確認して主張することは韓日協定、韓日関係の全ての事案を明確に整理する最も重要な出発点です。
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