2017年2月20日月曜日

原発メーカー訴訟弁護団長 島昭宏弁護士のスラップ裁判を糾弾する

1)原発メーカー訴訟の共同弁護団長の島昭宏弁護士が、前・現「訴訟の会」事務局長を名誉棄損と社会的信用を落としたという理由で提訴しました。これは典型的なスラップ裁判です。3月23日に第一回目の口頭弁論が横浜地裁ではじまります。 2)私がブログやツイター、FBで島弁護士の言動が弁護士職務基本規程と弁護士法に違反しているという事実を書き綴ったことは、言論の自由に基づくものです。しかし同時にそれを名誉棄損で民事裁判にかけるという権利も島弁護士にはあります。 3)しかしその提訴は、実は裁判制度を悪用して、島弁護士批判を公にしてきた私の発言に制裁を加える目的であるため、それはスラップ裁判として、すでにアメリカでは恫喝裁判として定着してきたものです。スラップは裁判制度を悪用して言論の自由を抑え込むものです。そして多くの場合に、社会的強者が弱者の発言、権利を阻害するのです。烏賀陽弘道『スラップ訴訟とは何かー裁判制度の悪用から言論の自由を守る』(現代人文社、2015)参照。 4)アメリカでは言論の自由が保障されていて、名誉棄損の裁判ではほとんど勝てないそうです。原告(スラップ裁判の原告)側は、自分が被告の発言によって名誉棄損されたことを証明しなければならず、被告はスラップであることを裁判所に訴えれば弁護士費用もかからず、反スラップ法により、逆にスラップ訴訟を提起しにくいことになっているそうです。 5)しかし日本は逆で、名誉棄損で訴えた方が有利で、被告は訴えられると弁護士費用をはじめ大きな負担になり、アメリカとは逆で、被告側が名誉棄損でないことを証明しなくてはならず、「公共性」「真実性」「真実相当性」をすべて証明することが、名誉棄損にならない「免責要件」であり、それは至難の業だそうです。 6)私の発言が弁護士の社会的立場を貶めるための嘘を記したものであり、島弁護士の名誉棄損なのかどうかが裁判では争われるでしょう。しかし根本的な問題は、私の書いたことが「嘘」で彼の名誉を毀損するものなのかではなく、メーカー訴訟は差別を生み出す原発体制及びNTP(核不拡散条約)体制と関係すると主張してきた私の発言を島弁護士は、運動は楽しくしなければならないという理由で、事務局長の私の辞任を求めて原告「訴訟の会」の人事に介入してきたことです。そのために盲目的に弁護士に従おうとする原告と島弁護士を批判する原告に組織は分断され、混乱が続きました。その混乱の真の原因を明らかにすることがこの裁判の目的になります。 8月1日、本日、原発メーカ―訴訟の島弁護団長を提訴しました! http://oklos-che.blogspot.jp/2016/08/81.html 7)彼の言動の根底には、裁判の主体は弁護士であるという考えがあり、それは私たちが提訴した裁判の準備書面に記されています。裁判の主体は原告であり、自分の意見にあわないからといって、弁護士が原告との委任契約を勝手に解除することは違法かどうかが問われているのです。河合弁護士もまた共同代表で日本の原発裁判のトップのような存在ですが、その彼が弁護士の原告との委任契約解除は法律に基づく行為と発言しました。その件は、3月24日、横浜地裁で判決が下されます。 原発メーカー訴訟の原告弁護団長の島昭宏の裁判はわずか、4ケ月、4回の弁論で結審になりました http://oklos-che.blogspot.jp/2017/01/44.html 8)人権弁護士、原発反対弁護士が、原告を相手に自分に従わないということでスラップ裁判をはじめた、このことが日本の裁判史上初めて、問われることになります。私たちは、私たちの提訴した裁判で勝っても、控訴し、島弁護士が原告団「訴訟の会」の人事に介入した真実は何か、何故に島弁護士はそのような行動をしたのか、そのことを追及します。

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