2017年1月10日火曜日

島昭宏弁護士の嘘を糺すー横浜地裁に提出した準備書面の公開

アメリカの名女優がゴールデングローブ賞の授賞式でトランプ大統領を批判する素晴らしいスピーチをしました。是非、全文お読みください。

「メリル・ストリープ、怒りのスピーチ全文公開。ゴールデングローブ会場が総立http://www.elle.co.jp/culture/feature/74th_goldenglobes_Meryl_Streep_touching_messages170109

ついでですが、この正月、私は妻と二つの映画を観ました。ひとつは日本で大ヒットした「君の名は」というアニメで、もう一つが、このメリル・ストリープの映画でした。映画の批評はまたの機会にしましょう。「君の名は」を見てがっかりした私はメリル・ストリープの映画を観てこれこそ、娯楽映画、この女優こそ、名女優だと小躍りしました。まだ観てない方は是非どうぞ。

彼女に対してまだ大統領に就任していないトランプは当然のようにそんな事実はないと反論しました。しかし上記のURLでトランプが障碍者の物まねをした映像は全世界に流れています。明らかにトランプは嘘をついています。それも明々白々な。話が最初から飛躍したようですが、実は私と「訴訟の会」朴鐘碩事務局長が原発メーカー訴訟の弁護団長の島昭宏弁護士を昨年、弁護士としての逸脱した不法行為に対して横浜地裁で裁判をはじめたことはお知らせしました。
   8月1日、本日、原発メーカ―訴訟の島弁護団長を提訴しました!
   http://oklos-che.blogspot.jp/2016/08/81.html

それに対して島弁護士は二人の弁護士を立てて準備書面を出し反論をしてきたのですが、そこには、誰もが知っている事柄に対して公然と、堂々と嘘が書き連ねられています。政治家であれ、弁護士であれ、正義を求めて社会悪を糺す立場の人がこんなに公然と嘘を書いていいのでしょうか。それはおそらく本人も嘘とわかっていながら、自己弁護のためのものであったのでしょう。

私と朴は話し合い、こんな嘘の準備書面に再反論し、そんな無意味なことをことを繰り返すのは時間の無駄だから止めよう、だから一度だけ、訴状の内容で十分であるけれども反論し、それ以上は反論せず、島弁護士や原告の中で彼を支持してきた人を証人として呼び、法廷で真実を述べてもらうことにして、後は早急な判決を求めることにしました。本日、私と朴が横浜地裁に提出した準備書面を公開いたします。

島弁護士の明明白白な嘘は何のための自己弁護なのか、それは結局、この間の訴訟の会における混乱の根本的な原因が明らかにされ、それが弁護士としての職務に反する違法行為によるものであるという私たちの主張にまともに応えられなかったからだ思われます。意見は違ってもいいのです。意見は違っても一緒に闘いはできます。しかしあることをない、やったこをやってないという嘘はいけません。人間として不誠実です。そういう弁護士が全人格をかけて原発メーカーの不正を問いただすことができるでしょうか。本当に企業の不正を糺すためであるならば、私たちと意見は違っても共闘はできます。それ以上の言及は止めましょう。読者のみなさんのご判断に委ねます。


2016()3123号 損害賠償請求事件
原告 崔勝久 外1
被告 島昭宏
                 準備書面(1)
2017110
横浜地方裁判所第8民事部合議A係 御中
原告 崔勝久   朴鐘碩

はじめに、原告朴と崔の主張は訴状に詳しく書かれており、基本的にはそれに尽きるのですが、被告が準備書面で私たちの訴状の主張に反論を書き、事実でないことが堂々と記されています。私たちはこの準備書面で再度、事実を述べて反論をし、それでも被告島昭宏弁護士がその事実を否認するのであれば、被告及び当時の原告団「原発メーカー訴訟の会」(以下、「訴訟の会」とする)の事務局メンバーを証人として申請し、法廷で事実を明らかにして、それを持ってこちらの主張を終え、裁判所の迅速で公正な判断を仰ぐことを願います。

第一  「第1 主位的請求について」の認否及び反論への再反論
1 当事者について」
訴状には明確に、原告崔は「訴訟の会」が4千人の原告を集めたと書いています。原告崔はその事務局長であり、事務局のメンバーと協力しあって4千名の原告を集めたというのは議論の余地がありません。崔一人で、短期間に39ケ国から2500名、日本各地から1500名の原告を集めたわけではなく、そのような主張はしていません。発言していない内容に被告代理人が反論することは裁判で適切な対応なのでしょうか。

2 2 弁護士業務委任契約の締結及び内容」への再反論
原告の朴と崔は被告に代理人を依頼した際、報酬として3万円を提示しました。その提示を受けたことは被告も認めています。それではどの段階で、どのような理由で、両者間で無報酬という条件を合意したのでしょうか。初めからその合意があったのではなく、被告は提案を否定して無報酬だということを主張したことは一度もないのです。私たちは提案に対する否認の言葉が被告から一度も発されたことがない以上、その提案を被告は受け入れたものと信じていました。

被告は文書での委任契約書を最初から作成しようとせず、委任契約書の作成を求めた弁護士職務基本規程の遵守を心得ていたら、依頼者は何人にもならない数であったので、その段階で委任契約書を作成できたはずです。被告が職務規程のことを知らないはずはありません。知っていながら代理人を依頼した私たちには何も説明しなかったのです。この段階で被告は弁護士職務基本規程30条に反し、弁護士法22条に違反しているのです。

被告は(1)アの委任契約の成立を認めていますが、2(1)イ、ウ、エ、オ、カのすべてを否認しています。ただしウにおいて、「金3万円(税抜き)とする話がでたことはあったが、合意に達していない」と言っているのです。そうであれば、被告は私たちの提案を拒否することを明確にし、無報酬で代理人を受けるということを依頼人に伝達したのでしょうか、その点は何も書かれていません。そんなことはなかったからです。被告はずっと沈黙を守りある日、突然、3万円の話はなかったことにしてほしい、無報酬で受けるといいはじめたのです。「その後、原告らと被告の間で、無償にする旨の合意をした。」とありますが、そのようになったいきさつにはついては一切触れていません。
その経緯は「第4 関連事実」「1 被告島弁護士との出会い」に記されています。

当初崔が被告の事務所で被告に訴訟代理人を依頼したとき、崔は報酬としてとりあえず弁護士13万円を支払う約束をして被告は承諾した。しかし思うように原告が増えず、約束のお金も払えなくなることを心配した崔はネットで「訴訟の会」関係者に弁護士への支払いのお金が必要であると緊急依頼のメールを送った。それを見た他の弁護士からそのような話を聞いていなかったのか、被告にクレームが行き、それから代理人の費用は無償にすると被告から崔に連絡があった(甲第4号証)
原告らは、被告から、弁護団を選任して東京地方裁判所に提出した訴訟委任状の他に、原告と代理人との委任契約書の締結が義務付けられていることが弁護士職務基本規程に定められているということを一度も聞かされたことはない。」

オで書かれている「無報酬で訴訟委任が受任」されていたのであれば、改めて崔が「緊急メール」を出す必要もなければ、最初から原告の会費を12千円という高い設定にしていたのを2千円に変更する必要もなかったのです。
私たちは被告の無報酬で代理人をやるという提案に喜び、その条件を受け入れました。被告の準備書面で書かれている「無償にする旨の合意をした。」という背景です。その結果、これまでメーカー訴訟の原告の年会費(海外と福島の住民は無料にする)12千円を大幅に下げ2千円にしました。それまでは高い会費が障害になっていたため、会費を思い切って下げることで原告の数を増やそうとしたのです。そして会費値下げの結果、原告の数は大幅に増加するようになったのです。

このことは、法的には、口頭での契約変更になります。すなわち、「2012年の5月ころ」と記した訴状の記述の通り、被告は3万円の報酬を受諾し、その後、甲第4号証にあるように、被告は無報酬にすることを提案し、両者は合意した、すなわち、新たな口頭による委任契約をこの時点で締結したことになります。

3 原告崔及び原告朴らに不利な時期の被告による委任契約の解除についての再反論
(4)において被告は、2014104日に原告に委任解除の通知を送り、同124日に弁護団としての声明文を出した点を認めているが、東京地方裁判所に代理人辞任届を提出したのは2015714日であり、第1回口頭弁論の828日の約1ヶ月前です。どうして被告は9ヶ月もの間、東京地方裁判所に代理人辞任届を提出しなかったのでしょうか。私たちは「訴訟の会」において被告は「振り上げたこぶしを下せないでいるのではないか」とみていました。その間、何度も東京地方裁判所の書記官と相談しましたが、書記官は、弁護団からなんら具体的な辞任届が出されていない以上、従来通り、被告はそのまま原告の代理人としてみるという回答でした。

 2014年の大晦日、原告崔は被告からの電話で2人だけで会って話し合いたいという要望を受け、新宿中村屋3階のレストランで夜の6時から食事をしました。被告島弁護士の要望の内容は、弁護団を解任する原告が増え個々別々に本人訴訟をされると裁判所にとっても自分たちにとっても大変不都合な事態になるので、私(原告崔)がひとまとめにしてほしい、ついては、代理人を引き受けてくれる弁護士を探すのは困難だろうと思われるので、自分の事務所の寺田伸子弁護士をあてがうがどうか検討してほしいということでした。私はそれはありがたい提案であるが、島弁護士が代理人辞任届を東京地裁に提出していない以上、新たな弁護士を探すことも寺田弁護士を代理人にすることもできないと、その申入れを断った経緯があります。その時から7ヶ月経っても被告島弁護士は東京地裁に代理人辞任届を提出しなかったので、私たち原告は、これは島弁護士の単なる「虚仮脅し」であろうと判断していたのです。代理人辞任の届けが裁判所に出されていない以上、私たちは事実上、どうなるのかわからないのに、新たな代理人に依頼することはできなかったのです。
 ですから被告島弁護士の714日の委任解除届は、明らかに民法6512項に該当する、「当事者の一方が相手方に不利な時期に委任の解除をした」ものであったのです。

(7)は、先に説明した通り、「訴訟の会」事務局が中心となって原告を集めたのですから、それを「否認する」根拠を示していただきたいものです。私たちは被告島弁護士本人、及び当時の事務局にメンバーに証人として召喚していただき事実を明らかにさせたいと考えています。

第2 「第2 予備的請求について」の認否及び反論に対する再反論
1 被告による不法行為
(1)訴訟委任状に関する不法行為
被告は「捺印が不要だと述べた事実はない」と書いているが、これはまず、「第4 関連事実 4 被告の誤った判断と指示に起因する混乱」で明らかにした「まず、大前提として、もし今、再び同じ状況に立てば、やはり押印なしでもいいから、住所氏名だけ書いてもらって、委任状を集めてもらうようお願いします。」(201396日付甲第16号証)に反しています。被告自身が自分のメールで、捺印なしで委任状を集めてもらう指示をしたことを認めているのです。

(2)委任契約書を作成しなかったことについて
イ 外国在住の外国籍の原告であっても、例えば韓国の900名の原告は全員連絡がとれる状況にあり、必要であれば、委任契約書を作ることは不可能なことではなかったのです。それに日本人の原告は1500名おり、彼らに依頼しようと思えばできたのです。事実、事務局は捺印がなかったことで東京地裁の判断に応じて訴訟委任状の取り直しをした経緯があります。
 要するに「訴訟の会」事務局も弁護団から委任契約書が訴訟委任状の他に委任契約が必要であるという話は聞いたことがなく、被告弁護団は訴訟委任状があれば十分で、委任契約書が必要であるという考えは無かったのです。無報酬であることはその旨委任契約に記せばよく、委任契約書の作成しなかった理由にはなりません。お互いの役割に関してその委任契約書で明らかにしておれば、弁護士が原告団の「訴訟の会」に介入し混乱する事態にはならなかったものと思われます。このこと自体が弁護士職務基本規程30条に反していることが後日、明らかになりました。

(3)被告が原告両名と十分協議することなく、その意思に反して訴訟活動の準備を行ったことについて
ア 被告島弁護士は訴状の提出まで連日徹夜に近い状態で苦労して訴状を書いたことは周知の事実です。従って完成した訴状の全容に関して原告が知らされたのは、訴状提出からの数ヶ月後、島弁護士の経営する阿佐ヶ谷のレストランでの発表会が初めてでした。東京在住の弁護士が中心になり、各人が担当した訴状の箇所に関する説明がなされ、肝心のところは被告島弁護士が説明しました。

イ 被告が、原告団の「訴訟の会」の運動方針に関与し、事務局長であった原告崔が「民族差別闘争を成し遂げるための手段として原発メーカー訴訟を利用する」という文書を公にして崔の辞任を求めたのは、弁護士としての越権行為であることは明らかであり、若手弁護士からは、弁護士は原告の組織の人事に介入するべきでないと意見を表明していました。これは弁護士としての「意見表明」の域を超えたものです。

ウ どうして島弁護士がこのような越権行為をして「訴訟の会」の混乱を引き起こしたのか、ここで明らかにされます。すなわち、「そもそも訴訟活動そのものに関しては、委任契約に基づく受任事項(この委任契約を被告が作成しなかった経緯はさきに明らかになっています)について、代理人たる被告が主体的におこなうものであって(太字は原告による)「訴訟の会」が「訴訟活動を進める」という表現自体が不適当である。」とあるように、被告島弁護士は、自分が原告から法廷代理人として選任されたのであり、自らが裁判を起こした当事者でないにもかかわらず、当事者である原告の思いを聞きそれを法廷の場で展開していくべき役割を、「代理人たる被告(弁護士)が主体的に」訴訟活動を行おうとしたのです。この訴訟の主体に関する弁護士の本末転倒の理解の仕方に、「訴訟の会」の混乱の根本的な原因があったのです。

 さらに裁判は弁護士がやってくれるものという間違った理解が原告の間に根強くあったことも大きな混乱の原因となりました。それは長年の間に日本社会で培われた権威主義にほかなりません。確かに法廷における専門的な法律の解釈は弁護士が行うのが普通です。ただしその前提は、代理人はあくまでも原告の意向に沿って法廷代理人としての役割をするということであったはずです。島弁護士の場合は、この前提がなく、自分自身が原告であるかのように、原発メーカー訴訟及びその運動をやりたかったものと思慮されます。しかし、原発メーカー訴訟の本人訴訟団は、弁護士ではなく、原告自身が自分の主張を展開することは可能であるということを証明しています。またそのような例も数多くあります。

 原告と法定代理人が十分な話し合いをして裁判を進めるのですが、万が一、両者の間で裁判の進め方において齟齬が生じた場合、代理人は辞任すればいいのです。原告は新たな代理人を探し出します。それを代理人が一方的に原告との委任契約を解除するというのは本末転倒しています。また、被告島弁護士がどうしてこのような本末転倒の行為をしたのか、その背景は何かということは、「第4 関連事実」で詳しく説明されています。

(4)原告が中心となって原告団「訴訟の会」の集めたお金を「凍結」し弁護団に渡せ、と被告が「恫喝」的な要求をしてきたことについて
事務局長の海外派遣について記されているが、これは「訴訟の会」の事務局において正式に決定されたものです。国際連帯によって法廷内外で原発メーカーの責任を問うことは当初からの「訴訟の会」のテーマであり、総会で正式に選ばれた事務局長以下、事務局員が協議して決定したことです。それにもかかわらず被告島弁護士は、事務局長を海外派遣すると法的措置をとるという内容証明を送ったことは、私たちにとっては、恫喝以外の何物でもなかったのです。

(5)被告が原告朴の進行協議参加を虚偽の理由で拒否したこと
ア この件は原告の朴が当事者として書記官とも話し合い、原告として進行協議に出席するのは当然であり、傍聴ではなく、発言をしてもらって一向にかまわないという合意の上で出席したものであり、何よりも当人を証人として事実を確認するのが肝心であると思われます。
ク また原告朴の代理人を辞任した理由を準備書面は、進行協議期日の件も「その一端に過ぎない」としているが、書記官も原告の当然の権利として認めたものをどうして、委任契約解除の理由にしたのか、その理由の説明を願いたい。
ケ 「訴訟の会」の大久保徹夫氏は進行協議の現場に参加しておらず、誰がどのように発言したのかわかるすべもないのに、東京地裁は「朴の強引な行為によって東京地方裁判所はしかたなく、しぶしぶと承認したという虚偽の情報を流している。」誰からこの話を聞いたのか、どうして原告朴の説明を虚偽としたのか、この点の解明も大久保氏を証人として事実を明らかにしてもらう必要があります。

(6)被告は海外のすべての原告への控訴意思の確認を怠ったこと
 原告弁護団が通信とHP(ホームページ)において、控訴の手続きのために新たな訴訟委任状が必要と説明し、多くの原告から訴訟委任状を集めたことは事実です。しかし実際に集めた訴訟委任状は裁判所に提出することなく、第1審の訴訟委任状で本人訴訟団のメンバーを除く全員を本人の意思確認をせず控訴の手続きをしました。その事実を指摘されると、控訴審における審議のために新たな訴訟委任状が必要と高裁から弁護団に指示されたからと説明しています。しかし、この件は、東京地裁で「高裁に送る準備ができていない、書面は全て地裁にある」ことを、昨年1215日、原告朴は地裁の書記官から聞いておりますので、高裁が地裁から書面が来ていない段階で新たな訴訟委任状を提出するように指示することはできないと思慮されます。

第4 関連事実
 原告は「関連性が認められない」としているが、島弁護士の言動、その背景を知ることなくして、被告がどうして弁護士として越権行為をしたのかを理解することはできないことです。従ってここで記されたことは全て証拠としての意味もあり、十分検証される必要があります。

第5 結語
 すでに十二分に被告の主張の誤り、虚偽は説明しました。後は関係者を法廷に呼び、そのことの真偽を明らかにするしかないと思われます。被告代理人は被告の意図に沿った準備書面を提出したはずであるのに、このような「訴訟の会」の関係者、特に事務局のメンバーであれば誰もが知っていることを全否定する被告島弁護士の態度は、果たして「原発メーカー訴訟」の原告代理人の共同代表としての任に堪えるのか、その人間性を疑わざるをえなくなっており、言った、言わないという水掛け論を法廷の場でこれ以上展開する必要はなく、関係者を証人として召喚し、事実を明らかにした上で早急に公正な判決を下していただきますようお願いします。

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