1.韓国訪問
みなさん、昨日、2白3日の韓国訪問を終えました。訪米報告会をソウル、釜山でもちました。残念ながら車の移動の為に時間が遅れ大邱はキャンセルになりました。その間、今後の国際連帯運動のあり方に関する問題を徹底的に話し合うことができました。来年の春には、韓国での国際会議(市民同士の交流)、秋にはトルコでの国際フォーラム、さらに再来年はモンゴルでをやる方向で検討することになりました。
みなさん、昨日、2白3日の韓国訪問を終えました。訪米報告会をソウル、釜山でもちました。残念ながら車の移動の為に時間が遅れ大邱はキャンセルになりました。その間、今後の国際連帯運動のあり方に関する問題を徹底的に話し合うことができました。来年の春には、韓国での国際会議(市民同士の交流)、秋にはトルコでの国際フォーラム、さらに再来年はモンゴルでをやる方向で検討することになりました。
そしてなによりも、韓国政府が委託した委員会が、原発立地地域住民は他の地区に比して、ガンの罹患率が高いということを3日に発表しました。朗報です。イ・ジンソプさんの裁判に好影響を与えるでしょう。日本に対してはどうでしょうか。10月、イ・ジンソプさんは、玄海裁判の証人として証言台に立ち、九州各地で講演をします。彼の経験と戦いが、54基ある日本の原発立地地域での戦い、何よりも福島での戦いに役立ててほしいというのがイ・ジンソプさんの希望であり、昨日のNPO主催の集会で、そのような方向で進めることになるような気がします。
2.NPO法人「ふくしま支援・人と文化ネットワーク」主催の集会の報告
昨日、釜山から、NPO法人「ふくしま支援・人と文化ネットワーク」主催の集会に直行しました。イ・ジンソプ氏の戦いを中心に訪米報告、韓国の反核運動の実情と、メーカー訴訟の展望を話しました。3日の釜山での訪米報告会の後、ネットで流れたニュースでは、韓国政府が委託した委員会が、原発立地住民のガン罹患率が他の地域より高いと発表し、歓声を上げました。これでイ・ジンソプ裁判の控訴審は有利になると思ったからです。韓国から資料を取り寄せ、改めて報告します。
昨日、釜山から、NPO法人「ふくしま支援・人と文化ネットワーク」主催の集会に直行しました。イ・ジンソプ氏の戦いを中心に訪米報告、韓国の反核運動の実情と、メーカー訴訟の展望を話しました。3日の釜山での訪米報告会の後、ネットで流れたニュースでは、韓国政府が委託した委員会が、原発立地住民のガン罹患率が他の地域より高いと発表し、歓声を上げました。これでイ・ジンソプ裁判の控訴審は有利になると思ったからです。韓国から資料を取り寄せ、改めて報告します。
さて、昨夜の私たちの話を聞いた人たちは、たんぽぽ舎、元原水禁のメンバー、「思想運動」や元国鉄労組などの論客がそろっており、訴訟の会の「混乱」もうよく知っている人たちでした。私の話を聞いた彼らの感想から、日本の加害者意識の脆弱性は徹底した被害者の権利の追求がなされてこなかったことと関連しているという指摘と、一般的に日本の運動体は外部からの批判をまともに受け入れず反発し建設的な批判がなりたたないという私見に対して、喜んで受け入れてくださったように思います。
3.メーカー訴訟の「混乱」について
訴訟の会の「混乱」は人間関係の問題に見えて、実は思想問題であり、メーカー訴訟をどのように進めるのかという問題だという私の説明に、多くの人が、それでわかったという理解をしてくれました。私たちの「新しい主張」でやっていけると思います。
訴訟の会の「混乱」は人間関係の問題に見えて、実は思想問題であり、メーカー訴訟をどのように進めるのかという問題だという私の説明に、多くの人が、それでわかったという理解をしてくれました。私たちの「新しい主張」でやっていけると思います。
今の訴状では早期棄却はほぼ間違いがないと私は判断します。法律論で終始し、メーカーの責任を実際に法廷で問うことにはならないでしょう。しかし私たち本人訴訟団(前・現訴訟の会事務局長)と弁護団を解任をした10名を超える原告)は、口頭弁論の場で裁判長に、私たちは弁護団とは全く異なる主張をすることを宣言しました。従って、今後、原発メーカー訴訟は二つの異なった主張を持つ原告とそれに対する被告の応答がなされ、展開されていくのです。
4.新しい主張について
私たちの新しい主張は、この訴訟を法律論で終始させないで、メーカー責任を法廷の場で明らかにしていくことです。そのための法的な基盤整理をしています。原賠法を介さずに、直接メーカー責任を追及できる論理をたてます。原発メーカーが原発の再稼働をすること原子炉を作ること、そして輸出することは民法の公序良俗に反する、PL法、民法709条に反する(これは訴状から受け継ぎます)、これが私たちの新しい主張です。全世界から精神的損害を受けた原告と、メーカーの責任を問う証人の申請をするということは、口頭弁論の場で既に公にしました。裁判が進めば、どのような事態になっていくのか、明らかにされていくでしょう。
私たちの新しい主張は、この訴訟を法律論で終始させないで、メーカー責任を法廷の場で明らかにしていくことです。そのための法的な基盤整理をしています。原賠法を介さずに、直接メーカー責任を追及できる論理をたてます。原発メーカーが原発の再稼働をすること原子炉を作ること、そして輸出することは民法の公序良俗に反する、PL法、民法709条に反する(これは訴状から受け継ぎます)、これが私たちの新しい主張です。全世界から精神的損害を受けた原告と、メーカーの責任を問う証人の申請をするということは、口頭弁論の場で既に公にしました。裁判が進めば、どのような事態になっていくのか、明らかにされていくでしょう。
5.選定当事者制度の活用
「原発メーカー訴訟の会」本人訴訟団は、弁護団を解任してもしなくとも、原告であってもなくとも、選定当事者制度の活用によって、「選定者」が7名の「選定当事者」に訴訟行為を委ねて、メーカー訴訟を進めていくことになります。これまでの原告だけの訴訟でなく、メーカー責任を問い、日本の加害者としての歴史的・現実的な位置に関する問題を深く捉え具体的な行動で示していく広範囲な運動になっていくでしょう。「混乱」から真実が見えてくるのです。
「原発メーカー訴訟の会」本人訴訟団は、弁護団を解任してもしなくとも、原告であってもなくとも、選定当事者制度の活用によって、「選定者」が7名の「選定当事者」に訴訟行為を委ねて、メーカー訴訟を進めていくことになります。これまでの原告だけの訴訟でなく、メーカー責任を問い、日本の加害者としての歴史的・現実的な位置に関する問題を深く捉え具体的な行動で示していく広範囲な運動になっていくでしょう。「混乱」から真実が見えてくるのです。
みなさんのご理解とご支援を願いします。
崔 勝久
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