2013年7月21日日曜日

川崎市の焼却灰問題についての懇談会の報告(その1)

7月20日(土)、『がれき処理・除染はこれでいいのか』の著者であられる熊本一規、辻芳徳両氏をお迎えして、昼食時の歓談会、その後の懇談会をもちました。

私と「放射能汚染を考える川崎市民連絡会議」共同代表の川口さんは歓談会に参加しただけで懇談会には出ることができませんでしたので、その報告は改めて(その2)として公表させていただきます。

歓談会には11名が参加し、昼食をはさみながらざっくばらんな意見の交換をしました。私のレジュメと、熊谷さんの事前に送られた資料を公開いたします。さまざまな意見がでましたが、以下、私にとって重要だなと感じた点を記します。

1.放射能の恐ろしさについて市民に知らせていくことが重要だという点です。なんとなく放射能は怖いということはほとんどの市民が感じているのですが、それは具体的に他の毒物などとどこが違うのか、多くの市民は知らないのではないでしょうか。

2.川崎市は焼却灰の内海の埋立について安全宣言をして何ら問題はない、東京湾の生態濃縮も問題はないという政府見解(農水省)を踏襲しているのですが、既に放射線量の高い魚が見つかっています。海の魚介類の場合、淡水魚に比して魚の体内に放射線がたまることは少ないというメカニズムがあるようですが、それでも東京湾の魚介類は安全ということはできないのです。

3.放射能はなくなることなく、ただ「巡回」するだけであるという熊谷さんのお話はその通りだと思いました。また、ゼオライトはその分子構造からして、一旦セシウムを吸収してもセシウムは遊離するというご指摘は、以前小川教授が指摘された点でもあり、これは市の焼却灰の施策に根本的な問題があることを示唆します。

4.行政と技術論の話に終始せず、3・11以降の史上最悪の事態を正確に把握し、具体的な問題点を市民の目線でひろく知らせることが重要だということで意見の一致をみました。熊本、辻両氏には今後も引き続いてご助言、ご指導をいただきながら市民によく説明をし、来る市長選に備え、市の施策に賛成した各政党にも働きかけながら地道な活動をスピードをあげて進めていきたいと思います。

参考資料:
A.川崎市のゴミ・下水道汚染汚泥の焼却灰の内海投下(埋立)について
熊本、辻両氏を囲んだ懇談会で意見交換すべき内容
      
(1).事実経過
私たちは「放射能汚染を考える川崎市民連絡会議」は、長崎大学の小川教授の420日の講演会の後、市民の手によって焼却灰の問題を取り上げる市民運動を展開するために結成いたしました(共同代表:今井克樹、川口洋一、事務局長:崔勝久)。
小川さんの講演の内容については、川崎市が環境団体などに委託して、ゼオライトを使った実験によって飲料水並の水質基準を順守する焼却灰の内海投下の施策は安全だとした見解、その方法論、実態を批判した初めての見解として評価されます。

2013420日土曜日
川崎市の「放射性焼却灰海面処分の問題点」講演レジュメ公開
http://oklos-che.blogspot.jp/2013/04/blog-post_20.html

市の施策に関する小川教授の見解は以下の通りです。
1.ゼオライトをセシウムの吸着材として使うのは、安いから。
2.ゼオライトに吸着されたセシウムは27度以上になると遊離し始める。決して川崎市が主張するように、吸着が固定されるたままで定着することはありえない。
3.償却されたセシウムは気化され、大気中に飛ぶ、フィルターでは防ぎきれない。
4.外洋と内海を分けていても、コンクリートで作られた構造物はヒビが入り、地下、外洋、待機中へのセシウムはもれる。
5.実験室のビーカで得たデータを根拠にしてすぐに海面処理するということはあってはいけない。純粋培養的な環境と自然環境とは全くことなる。
6.現在の構造物から外洋に出す海水の濃度処理するような施設は高くつき、不十分。雨水を防ぐ屋根をつくるとか、ある物質(名前を失念)を構造物に一定の厚さで処理すると、一定の効果がある。

(2)川崎市長及び各政党への質問と回答
私たちは51日に市長あての公開質問・要望書を提出し、同23日に回答とともに環境局からその内容の説明を受けました。

2013524日金曜日
現川崎市長は市民との対話の意思のないことが判明ー市長の回答・説明会より
http://oklos-che.blogspot.jp/2013/05/blog-post_24.html

一方、自民、公明、共産、民主、無党派(一人賛成、一人反対)各党派はいずれも市側の説明を受け、市の施策は安全なものとして委員会で賛成をしています。10月の市長選までに私たちがこの問題をどのように理解し、どのような対応をすべきかを議論すべく、本日は熊本、辻両氏をお招きいたしました。

(3)問題点の整理(崔の私見)
1.各政党が賛成したのはいずれも市が地域住民に十分な説明をしたということを前提にしており、市民への情報提供は説明会の開催もなく、また紙面での情報公開は一切なかったことが明らかにされています→市民への説明会の要求

2.川崎市の施策は水道水並の水質を保障するためにゼオライトの一次使用、問題が発生した場合の二次使用(その為の施設の設置)とモニタリングの実施によって安全を宣言→実験室から即「本番」という手順、方法論の問題、施設及びゼオライトの有効性の検証

3.内海の焼却灰の投下によって東京湾への内海水の放流が行かわれているが、生態濃縮の問題はないと政府見解を元にして市長は回答しています→本当に問題はないのか学問的な検証及び東京湾汚染に関する情報収集

4.焼却の際にセシウムは変質され、またフィルターによってセシウムは除去されるので
気化したセシウムが空中に飛ぶという問題はないという見解→現場検証の必要性

5.臨海部に放置されている高放射線量の処理の問題、東電への要求の問題
6.放射能汚染に関する条例制定の検討
7.市長選に備えて準備すること、各政党への働きかけ(衆院選後)
8.次の学習会の準備
9.事務局体制の役割分担その他、「ごみねっと」との関係について


2013720

放射線汚染を考える川崎市民連絡会議
事務局   崔 勝久

参考資料:
B:放射性物質の焼却・埋立に伴う問題点             
20130720 熊本一規
1.ごみ焼却によってセシウムは90%以上、フィルターで除去できるという見解について
 (1) セシウムはバグフィルターで捕捉されるか
   Z8808は固体しか測定できない
・セシウム   融点28℃、沸点641(いずれも水銀の次に低い)
・塩化セシウム 融点645℃、沸点1300
 (2) バグフィルターの処理は?
  ・ホッパ(焼却炉の入口)の中に入れている
  ・バグフィルター=廃プラスチックで「あわせ産廃」として焼却
  ・しかし、バグフィルターに付着している煤塵は特別管理一般廃棄物だから、それ
   を焼却炉の中に入れるのは違法。
  ・バグフィルターが埋立処分されれば、水質汚染をもたらす恐れ(汚染循環)

2.ごみ焼却灰の海面埋立(東京湾への放流)について危惧される問題点
  ・遮水壁が要求されている透水係数の基準値は、10-6cm/s0.864mm/d31.5cm/y
  ・遮水性護岸(浮島は鋼矢板セル)も水を通す。護岸が水を通さなければ、干満の度
   に海側→陸側→海側→…と交互に受ける圧力が強大になり、護岸がもたない。
                 鋼矢板セル護岸
   
  ・浮島ではセシウムを吸着させるため、ゼオライトを使用している。
  ・ゼオライトA(ケイ酸アルミニウムナトリウム)中のNaイオンは水中のCaイオ
ンやMgイオンと交換するので、水の硬度を下げる「水軟化剤」に使われる。
  ・陽イオン交換優先順位は
    CsRbKNH4BaSrNaCaFeAlMgLi
   したがって、ゼオライト中のCsイオンは海水中のNaイオンやMgイオンと交
換し、容易に海水中に溶け出すことになる。

3.セシウムに関しては「食物連鎖」(生物濃縮)の危険性はないという見解について
  ○セシウムは塩の形で存在
・水俣病で著しい生物濃縮が起こったのは有機(メチル)水銀だったことも一因。
   ・セシウムはカリウムと似た物質。
   カリウムはナトリウム、カルシウムなどと同様、水中には塩の形で存在。
  ○塩類集積が起きると何故植物が育たないか
  ・ナメクジに塩をかけると縮む
  ・塩は保存料。砂糖も同様。
 ○セシウムは淡水魚で濃縮されやすい
    その原因は半透膜(生物膜)の持つ浸透圧
  ・海水魚では
   皮膚を通じては、体内の水分が体外に流出→体内は水分不足になる
   そのため、飲んだ海水中の水分を摂取し、塩はあまり摂取しない。
  ・淡水魚では
   皮膚を通じては、淡水が体内に浸透→体内は水膨れになる
   そのため、飲んだ淡水中の水分はあまり摂取せず、塩を摂取する。
○とはいえ、海水魚でも高濃度(1000Bq/kg)のセシウム汚染魚が獲れているから、生
物濃縮が起こらないわけではない。

セシウムの生物濃縮 (Wikipediaより)
植物(農作物)での移行係数 (TF) は、農作物中濃度 (Bq) ÷ 土壌中濃度 (Bq) で表される。カリウ (K) と似た挙動を示すとされているが、動物と植物での挙動は異なる。
なお、観測されている「濃縮」は環境中と細胞内での電解質濃度の差に由来するものであり、Kに対して際だってCsを濃縮する様な生物種は観測されていない。代謝に伴って常に生体内のアルカリ金属、アルカリ土類金属は細胞を出入りしており、重金属の場合のような蓄積に起因する「濃縮」は生じないとされる。

植物[編集]
植物の種類および核種により移行係数は異なる。イネ、ジャガイモ、キャベツを試料とした研究によれば、安定同位体のセシウム133と比較すると放射性のセシウム137は植物に移行しやすい。イネでは移行したセシウム元素の大部分が非可食部であるわらなどに含まれ、キャベツでは非可食部である外縁部のセシウムおよびストロンチウムの濃度が高くなることが報告されている[51]

菌類[編集]
降下した放射性物質が土壌の表層に多く存在するため、表層の物質を主な栄養源とする菌類の種では植物と比較すると、特異的に高い濃縮度を示すものがあり、屋外で人工栽培されるシイタケやマイタケでも濃度が高くなる傾向があることが報告されている[52]

魚類[編集]
主に軟組織に広く取り込まれて分布し、生物濃縮により魚食性の高い魚種(カツオ、マグロ、タラ、スズキなど)での高い濃縮度を示すデータが得られているが、底生生物を主な餌とする魚種(カレイ、ハタハタ、甲殻類、頭足類、貝類)では比較的濃縮度は低い。また大型の魚種ほど、濃縮度が高くなることが示唆されている。若い魚や高水温域に生息する魚ほど、代謝が良く排出量が多くなるため蓄積量は少ないと考えられている。体内に取り込まれる経路は、餌がほとんどであるが、鰓を通じて直接取り込まれる経路もあり、それぞれの経路の比率についてのデータは不足している[53]

C:懇談会 川崎の焼却灰海面投下問題を検証 熊本氏と辻氏を囲んで レジュメ
懇談会の内容に関係する資料のお知らせ 辻


日時:7月20日(土) 14時~17時  場所:川崎合同法律事務所

送信済み: Sun, 14 Jul 2013 12:05:17 +0900 (JST) 件名: [○○○○][00324] 懇談会の内容に関係する資料のお知らせ 辻

既に検討課題が3点示されていますが、その課題のための参考資料をお知らせします。
主な検証課題に関連する資料(2ページ以後は関連情報)です。

1.セシウムに関しては「食物連鎖」(生物濃縮)の危険性はないとう見解関係
 残念ながら関係する資料を把握していませんが、関連的には2~3名の方の見解は頭の中にあります。
食の安全・監視市民委員会 http://www.fswatch.org/ 
169-0051 東京都新宿区西早稲田一丁目9番19号 207号室 日本消費者連盟内
電話 03-5155-4765  FAX 03-5155-4767
水産物の放射能汚染から身を守るために、消費者が知っておくべきこと 勝川俊雄公式サイト

2.ごみ焼却によってセシウムは90%以上、フィルターで除去できるという見解関係
 環境省主催の災害廃棄物安全評価検討会関係者の見解
 PM2.5を使い、塩化セシウムが捕獲出来る説の根拠は
 質問の趣旨は、放射性セシウムを含む災害廃棄物の処理基準検討の際に、京都大学高岡教授の焼却施設からのPM2.5に関する論文の引用が根拠になっている点についてのご質問かと思います。
論文タイトルから誤解が生じたのだと思いますが、PM2.5に関する知見ではなく、セシウムと同じアルカリ金属であるカリウムやナトリウムの挙動を参考にしています。
アルカリ金属の物性(例えば塩化セシウムは沸点1300℃、200℃程度での蒸気圧はダイオキシン類よりも9桁〜12桁低い)を考えると、揮発した金属はバグフィルター付近の200℃以下の温度ではほぼ固体化し、ばいじんとなっていますので、捕獲除去が可能です。
 PM2.5関係のご質問は、環境省HPから災害廃棄物安全評価検討会の第2回資料3に出典が書いてあります。また、第3回の資料6-2や6-3も参考にして頂ければ、当時、判断の材料にしていた資料がご覧になれます。
 なお、当時は、福島県内の災害廃棄物の焼却処理自体が実施できない状況の中で、関連の知見に基づいた判断になっています。

3.これまで例のなかったことですが、ごみ焼却灰の海面埋立(東京湾への放流)について危惧される問題点関係
 川崎市の処分場の構造と補修事例清掃関係部局でなく、多分、港湾所管の部局
  東京都の中防でも結構ひび割れがあり、補修を港湾局と当時の清掃局が行っていた。
森口祐一氏講演資料 南本牧の放射性対策を考えるシンポジウム 13年3月2日(5と6)
 中間貯蔵施設安全対策検討会(第1回)6月28日
  資料8 放射線安全に関する評価の概要 6月28日 環境省
   放射性物質を含む汚泥焼却灰等の処分に関する安全評価検討書
(11年9月 横浜市環境創造局・資源循環局)
   管理型最終処分場への10万Bq/Kg以下の指定廃棄物の埋立処分に係わる線量評価
(13年3月4日 第16回災害廃棄物安全評価検討会 参考資料1)
事例研究 東京都港湾局所管(使用者:東京都港湾局及び環境局)の処分場の構造
清掃一組 ごみれぽ23 2013 32ページ 護岸断面図(中央防波堤外側埋立処分場)

 東日本大震災後の災害環境研究の成果 独)国立環境研究所 13.3
同研究所の広報担当に請求すれば、入手可能です。

 全体的な見地(政策立案の際の参考)

廃棄物の広域移動対策検討調査及び廃棄物等循環利用量実態調査報告書(平成24年度)
 平成25年版環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書 本もあるが、ネットで閲覧可能
 日本の廃棄物処理 平 成23年度版 平成25年3月 大臣官房廃棄物・リサイクル対策部
 平成24年度事業 産業廃棄物排出・処理状況調査報告書 平成22年度実績(概要版)
 廃棄物処理施設整備計画の閣議決定及び意見募集結果(お知らせ)
 第三次循環型社会形成推進基本計画の閣議決定及び意見募集(パブリックコメント)結果
 13年6月1日(土) http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=16710
 第三次循環型社会形成推進基本計画の策定に関する中央環境審議会答申
 廃棄物分野における温暖化対策に関する動向等調査報告書 日機連21環境安全-1
  「日機連21環境安全-1」をキーワードにして検索願います。

送信済み: Sat, 13 Jul 2013 08:38:25 +0900 (JST)  件名: [○○○○○][00320] 懇談会のお知らせ:川崎の焼却灰海面投下問題を検証する
放射性物質の管理に関しては、12年6月に成立した原子力規制委員会設置法に基づき環境基本法が改定されています。その改定された環境基本法に基づき、関係する4つ法律の改定(参議院:13年6月17日)が行われましたので、その改定された法律の内容も理解願います。
地方自治の分権に関係する次の法律も理解願います。
地方自治法  昭和22(1947)年 4月17日地方分権一括法で自治権確立??
地方分権一括法(全部で475本の関連法案) 平成11(1999)年7月16日
正式名称 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律
地域主権改革一括法(第1次・第2次一括法) 平成23年5月2日及び8月30日
正式名称 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律

法律と通達・通知の関係 法律運営をどの様に理解するか
法律➯政令省令=拘束力は有る//法に基づく「省令」や告示や基本計画=拘束力は微妙
通達や通知類=拘束力は無い拘束するためには、地方自治法に基づく技術的助言行為が必要
地方自治法(第245条)に基づく“技術的な助言及び勧告並びに資料の提出の要求(第245条の4)”
 首長が容認しないと拘束力が無い//助言等の方式等(第247条)
事例=総務省における今後の通知・通達の取扱い 平成23年7月12日
事例研究-1=上田県知事の怒り 課長名と公印が無いのと宛先が組織宛(本来は所管の長宛?)
   国(厚生労働省)から県宛文書(農林部農産物安全課) 2011年5月11日〜6月13日
事例研究-2=朝日13年5月13日1面 特養 個室化進まず 本社自治体調査省令に強制力ない
事例研究-3=朝日13年6月1日37面 違法昇降機 停止・撤去めぐり 自治体対応まちまち

環境法とは
ウィキペティア=環境法(かんきょうほう、英語:environmental law)とは、環境(生活環境・自然環境)の保護に関連する法、ないしそれを扱う法学上の分野。
放射性物質による環境の汚染の防止のための関係法律の整備に関する法律案(閣法第62号)
環境法改正内容に関する大きな懸念事項 高嶌さん解説 http://togetter.com/li/523506
環境法「改悪」の裏で進むこと 関口威人 ジャーナリスト 13年7月4日() 9時33分
国への提案 今後の廃棄物処理の方向性を示唆(作成=京都市)
出典:京都市の食品廃棄物の減量・リサイクルの取組 13年5月27日及び農林水産省HP
多様な回収システム検討セミナー(横浜会場)13年4月25日 藤波博氏講演資料等

環境法(?)なる法律を検討するための関連情報
環境法という法律は存在しない[○○○ ○○○][01666] 13年6月27日 辻投稿
件名:がれき、今後は環境省が管理?→全国にがれきを無尽蔵にばらまき?? へ投稿
 環境法という名称の法律ではなく、「環境関連4法」のことと察します。放射性物質の規制を前提に「環境基本法」がすでに改正されています。今回の「環境関連4法」とは、多分、次の法律のことと推察します。6月17日の参議院で可決されています。環境影響評価法、大気汚染防止法、水質汚濁防止法、南極環境保護法の4つです。
 なお、放射性物質環境汚染防止関連法(先の4つの法律)という法律も成立されているが、関連する法律がどの程度かを調査中です。ところで、「がれき特措法」と「汚染特措法」との兼ね合いで、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」や「土壌汚染対策法」などは、別途検討ということで、今回は改正を見送られています。
[○○○ ○○○][01672] 13年6月28日 辻投稿
環境省の担当者に確認していませんが、改正の大義名分は、放射性物質の管理は国が一元的に行うが前提とも思われます。
これを逆手に取る発想も大切です。つまり、首長や職員の意識変革を求め、国を攻めることです。

件名:環境法という法律は存在しない 辻 宛先:SがれきネットML 0848 13年7月3日
 環境法という法律は存在しないのですが。多分、大気汚染防止法のことかと思われます。
 発信者は、理解している様子ですが、事情を理解していない方々には、真意を理解するために頭が錯綜状態です。老婆心ですが、信用問題に発展する可能性もあります。

東日本大震災に伴い発生した災害廃棄物について  2013年7月9日 15:14:56
No.39277 ZWle42b ディスタンス  http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=39277
災害廃棄物は一般廃棄物又は産業廃棄物のどちらに該当するか?
(考え) 災害廃棄物は、東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法第2条により、「~災害廃棄物とは、東日本大 震災により生じた廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 二条第一項に規定する廃棄物をいう。)をいう。」と定義されて いる。
したがって、災害廃棄物は一般廃棄物又は産業廃棄物のいずれ かに該当する。という考え方でよろしいでしょうか?

指定廃棄物処分等有識者会議(第5回7月16日)
 会議の資料3 8000BqKg超の農林業系廃棄物の処理事例(岩手県一関市)のページ5に「一関地区広域行政組合 大東清掃センター」の焼却プラントの俳ガスの流れの系統図
第180国会(平成24年) 環境基本法と循環型社会形成推進基本法の一部改正
2012年6月20日 原子力規制委員会設置法(平成24年法律第47号)公布
附則第51条 環境基本法第13条削除
附則第59条 循環型社会形成推進基本法第2条第1項中の一部を削除

閣議決定 13年4月19日                  環境委員会
放射性物質による環境の汚染の防止のための関係法律の整備に関する法律案(閣法第六二号)
(衆議院送付)  要旨
従来、環境基本法においては、放射性物質による環境汚染の防止のための措置を原子力基本法等の関係法律に委ねていたが、平成二十四年六月に成立した原子力規制委員会設置法により、環境基本法が改正され、原子力基本法等に委ねる旨の規定が削除された。
このため現在では、放射性物質による環境汚染の防止のための措置が環境基本法の対象とされている。一方、大気汚染防止法等の関係法律には、放射性物質による環境汚染について適用を除外とする規定が置かれている。
本法律案は、このような状況を踏まえて、放射性物質による環境汚染を防止するため、大気汚染防止法等の関係法律の規定の整備を行おうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部改正
放射性物質による環境汚染について適用を除外とする規定を削除するとともに、放射性物質による大気汚染及び公共用水域等の水質汚濁の状況を常時監視する規定を設けることとする。
二、環境影響評価法の一部改正
放射性物質による環境汚染について適用を除外とする規定を削除し、放射性物質による大気汚染、水質汚濁及び土壌汚染についても環境影響評価の対象とすることとする。
三、南極地域の環境の保護に関する法律の一部改正
放射性物質による環境汚染について適用を除外とする規定を削除し、南極地域活動計画において放射性物質による大気汚染等も含めて確認することとする。
四、施行期日
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、二は公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から、三は公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

関連情報
日経13年4月19日夕刊 放射性物質も適用対処 環境関連4法改正案
埼玉13年6月18日 環境関連4法 改正案が可決 放射性物質対象に
平山誠参議院議員の「環境関連法における放射性物質の扱いに関する質問主意書
同議員の質問への政府答弁書(閣議決定)
平山誠参議院環境委員会質問 13年6月11日&6月13日 環境委員会
放射性物質による環境の汚染の防止のための関係法律の整備に関する法律案
に対する附帯決議(案) 13年6月13日 参議院環境委員会
関係する法律は12ある

がれき処理関係の忘備録(メモ)
 がれき処理 津田大介の功罪
朝日新聞『プロメテウスの罠』が暴く津田大介を用いた『がれき広域処理PR』
http://blog.livedoor.jp/amenohimoharenohimo/archives/65824978.html

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