OCHLOS(オクロス)は民衆を意味する古代ギリシャ語です。私は民衆の視点から地域社会のあり方を模索します。すべての住民が一緒になってよりよい地域社会を求めれば、平和で民衆が安心して生き延びていく環境になっていくのでしょうか。住民は国籍や民族、性の違い、障がいの有る無しが問われず、貧困と将来の社会生活に絶望しないで生きていけるでしょうか。形骸化した戦後の平和と民主主義、経済優先で壊された自然、差別・格差の拡大、原発体制はこれらの象徴に他なりません。私たちは住民が中心となって、それを憂いのない地域社会へと変革していきたいのです。そのことが各国の民衆の連帯と東アジアの平和に直結する道だと確信します。
2012年3月21日水曜日
川崎市民の自発的な運動に期待ー「脱原発かわさき市民」
3月20日、川崎武蔵小杉の市民会館で開かれた、「脱原発かわさき市民」の第6回定例会に参加しました。この会は、東京でのデモで出会った川崎市民が川崎でも何かやろうと自然発生的に集まり、内藤新吾さんをお呼びしての学習会を持つなかで継続的な運動をするようになりました。代表者、事務局もなく、それぞれ北部、中部、南部の担当者が2か月に1回、定例会を開くようになってきました。
1000万名署名活動を川崎の各地区で月に数度しっかりと実行する中で「足腰が鍛えられ?」、7000名を越す署名を集めながら、各人がマイクを通して自分の思いを語り、最後は「故郷」の歌で閉めるということになってきています。現在は100名を超えるメンバーになりMLによって活発な情報、意見交換がなされています。
「脱原発」の署名活動を行うなかで、福島の子供を対象にしたサマースクールの実施、リニアカーの問題(川崎市の地下深く通過する)、地域の放射線問題、ガレキ問題などが取り上げられ、3時間の会議では時間が足りないほどの活況を呈するようになってきています。例えば昨日は、5つの案内・報告(会計報告、具体的な節電を実施する「電気カエル計画」「下北『核』半島地域スタディ・ツアー」「大飯原発問題」「相馬訪問」などがあり、議案は10にも及びました。
私は、上記の「下北スタディ・ツアー」の案内の他に、「在日」47万人が有権者として韓国の大統領選挙に関わり発言していくことへの理解と協力、モンゴルのウラン鉱山の実態を調べるために国際プロジェクトチームを立ち上げという提案をしました。
今回一番活発な意見交換がなされたのは、瓦礫の問題です。既にブログでお知らせしたように、細野大臣、神奈川知事、横浜市長、阿部川崎市長のそろい踏みで、川崎駅街頭で大々的な「説明会」が行われ、プラカードをもった私たちの仲間が圧倒的な存在感を示しました。各新聞で大きく取り上げられています。
「「日本人の絆」でガレキ処理を進めよう? 川崎駅街頭で目撃したこと」(2012年3月18日)http://www.oklos-che.com/2012/03/blog-post_18.html
脱原発運動の中でもガレキ問題に関しては意見が分かれ、あのたんぽぽ舎でも統一見解が出されず個人の見解だけが表明されています。しかし「脱原発かわさき市民」では、現地でガレキ処理をすることの原則を踏まえ(徳島県の見解参照)、焼却による放射能の拡散についての危険性、東北地方の各自治体の現地で処理をしたいという意向(田中康夫議員の見解参照)を無視して実行される広域地域でのガレキ受け取りに問題点があるという認識では一致しています。
今後は、当日提出した要望書を元にして川崎市と話し合う場を求めていくということになりました。私たちとしては現地自治体の意向・実態を踏まえ、ガレキ受け取りの問題点は何なのか、それを市が独自で判断決定するのでなく、市民としっかりと話し合いをすることが重要だと考えています。なんとしてもこの点は実現させたい課題です。
参考資料:
1 ブログから
投稿:「脱原発 川崎市民」に向けてのメッセージー伊藤英雄(2011年4月29日)
http://www.oklos-che.com/2011/04/blog-post_29.html
川崎通過「リニア」の説明会に参加してー喜多村憲一(2011年10月23)
http://www.oklos-che.com/2011/10/blog-post_5645.html
イエスに捕われー1000万人署名を終えて(2012年2月12日)
http://www.oklos-che.com/2012/02/1000.html
瓦礫の持込み焼却をどう考えるのかー川崎の主婦Nさんより(2012年2月6日)
http://www.oklos-che.com/2012/02/httpyo3only.html
「日韓市民運動交流会2012」報告ー佐藤和之(2012年1月14日)
http://www.oklos-che.com/2012/01/blog-post_14.html
原発体制を問うことから地域社会の変革を(2011年12月26日)
http://www.oklos-che.com/2011/12/blog-post_6637.html
2 田中康夫議員のブログより
笑止千万!「みんなの力で瓦礫処理」 [田中康夫 にっぽん改国]
http://www.asyura2.com/12/senkyo127/msg/357.html
戸羽太・陸前高田市長、伊達勝身・岩泉町長、両名の“慧眼”発言も紹介しました。
「現行の処理場のキャパシティーを考えれば、全ての瓦礫が片付くまでに3年は掛かる。そこで陸前高田市内に瓦礫処理専門のプラントを作れば、自分達の判断で今の何倍ものスピードで処理が出来る。国と県に相談したら、門前払いで断られました」。
「現場からは納得出来ない事が多々有る。山にしておいて10年、20年掛けて片付けた方が地元に金が落ち、雇用も発生する。元々、使ってない土地が一杯あり、処理されなくても困らないのに、税金を青天井に使って全国に運び出す必要がどこに有るのか?」。
乗り越えるべき「壁」は、「業界の利権が第一。」と信じて疑わぬ「政治主導」の胡散臭さではありますまいか?阪神・淡路大震災以前から、産業廃棄物も一般廃棄物も「持ち出さない・持ち込ませない」の域内処理を自治体に行政指導してきた政府は何故、豹変したのでしょう? 因(ちな)みに東京都に搬入予定の瓦礫処理を受け入れる元請け企業は、東京電力が95.5%の株式を保有する東京臨海リサイクルパワーです。
3 川崎市の見解
瓦礫処理の受け入れについて
被災地の瓦礫の受け入れに関しては、既に東京都で受け入れを進めており、本市でも被災地への支援の一環として、鉄道輸送用コンテナ等の輸送用機材を貸与しております。
本市といたしましても、被災地の復興に向けましては災害廃棄物の処理は必要不可欠であると考えており、受け入れを表明しているところでございますので、引き続き、搬入から焼却処理、最終処分にいたる一連の過程において放射性物質の安全性の確保を前提に、科学的なデータで示しながら、御理解を得ることなどを含め、安全な処理方法の確保に向けた検討を進めてまいります。
また、実施にあたりましては、近隣自治体と連携して処理体制を構築し、広域的な受入体制を整えることも重要でございますので、神奈川県や近隣自治体と協議してまいりたいと考えております。
平成23年12月27日
川崎市総務局危機管理室
電話044-200-2794
4 徳島県の見解
徳島県【環境整備課からの回答】
徳島県や県内のいくつかの市町村は,協力できる部分は協力したいという思いで,国に対し協力する姿勢を表明しておりました。
しかしながら,現行の法体制で想定していなかった放射能を帯びた震災がれきも発生していることから、その処理について、国においては1キロあたり8000ベクレルまでは全国において埋立処分できるといたしました。(なお、徳島県においては,放射能を帯びた震災がれきは,国の責任で、国において処理すべきであると政策提言しております。)
放射性物質については、封じ込め、拡散させないことが原則であり、その観点から、東日本大震災前は、IAEAの国際的な基準に基づき、放射性セシウム濃度が1キロあたり100ベクレルを超える場合は、特別な管理下に置かれ、低レベル放射性廃棄物処分場に封じ込めてきました。(クリアランス制度)
ところが、国においては、東日本大震災後、当初、福島県内限定の基準として出された8000ベクレル(従来の基準の80倍)を、その十分な説明も根拠の明示もないまま、広域処理の基準にも転用いたしました。(したがって、現在、原子力発電所の事業所内から出た廃棄物は、100ベクレルを超えれば、低レベル放射性廃棄物処分場で厳格に管理されているのに、事業所の外では、8000ベクレルまで、東京都をはじめとする東日本では埋立処分されております)
ひとつ、お考えいただきたいのは、この8000ベクレルという水準は国際的には低レベル放射性廃棄物として、厳格に管理されているということです。
例えばフランスやドイツでは、低レベル放射性廃棄物処分場は、国内に1カ所だけであり、しかも鉱山の跡地など、放射性セシウム等が水に溶出して外部にでないように、地下水と接触しないように、注意深く保管されています。
また、群馬県伊勢崎市の処分場では1キロ当たり1800ベクレルという国の基準より、大幅に低い焼却灰を埋め立てていたにもかかわらず、大雨により放射性セシウムが水に溶け出し、排水基準を超えたという報道がございました。
県民の安心・安全を何より重視しなければならないことから、一度、生活環境上に流出すれば、大きな影響のある放射性物質を含むがれきについて、十分な検討もなく受け入れることは難しいと考えております。
5 災害廃棄物の広域処理についての要望書
環境大臣 細野 豪志 殿
神奈川県知事 黒岩 祐治 殿
川崎市長 阿部 孝夫 殿
平成24年3月18日
ストップがれき川崎の会
no_gareki@yahoo.co.jp
1 私たち,「ストップがれき川崎の会」は,川崎市において放射性物質で汚染されている瓦礫の焼却、焼却灰、または瓦礫の埋立に反対を表明し、行政に対して市民の心配の声を届けることを目的とする会です。私たちは,川崎市の災害廃棄物について、焼却及び最終処分の両方を引き受ける姿勢について,以下の通り懸念を表明し,後記5点を要望します。
2 すでに,放射性物質によって川崎市は汚染されています。2011年3月11日,東京電力の起こした未曾有の原発事故により発生した大量の放射性物質は、被災地のみならず、川崎市内にも降下しました。その結果、下水汚泥焼却灰からセシウム13200ベクレル/kgが検出されるなど、川崎市内でも深刻な事態を引き起こしています。そのような事態にありながら,川崎市は市民の健康を顧みず,災害廃棄物の受け入れによってさらなる汚染を招こうとしているのは,市民の生命健康を守る行政として考えがたいことです。
3 また,市内のゴミ処理施設は放射性物質を処理することはできません。市内のゴミ処理場で、災害廃棄物を処理するに際し、バグフィルターが放射性物質の除去に有効とはいえないのは,専門家が指摘するところです。焼却により,放射性物質が大気中にまき散らされることとなります。放射性物質の影響が、特に子ども達に対する健康被害が懸念されます。
4 焼却後の汚染灰の保管体制も不十分です。下水汚泥焼却灰の現状は、最終処分場において、8000ベクレル以下のものはコンテナに詰めて浮島の仮置き場に平積み、それを超えたものはスラッジセンターで保管されているが、その保管場所すら十分ではありません。また、これらの保管場所がある川崎市の臨海地帯は、今後想定される東南海地震等で、津波の被害を受ける危険性も高いです。津波の被害を受けた場合、人口が過密する都市部において、広域にわたって放射性物質がまき散らされることになります。また、地震の際の液状化による被害発生も懸念されます。
5 また,川崎市の住民に対して全く説明をしていません。災害廃棄物を受け入れることは市民の健康に重大な影響を与えかねません。しかし,川崎市では、住民の説明会すら開催していない。私たち川崎市民は、このような県及び市の対応について、自分たちに都合の悪いことばかりなので説明できないからではないかと大変な不信感を持っています。
6 そもそも、放射性物質については、拡散させず封じ込めることが原則です。その観点から、東日本大震災前は、IAEAの国際的な基準に基づき、放射性セシウム濃度が1kgあたり100ベクレルを超える場合は、特別な管理下に置かれ、低レベル放射性廃棄物処分場に封じ込めていました。しかしながら、国は、東日本大震災後、当初福島県内限定の基準として出された8000ベクレル(従来の基準の80倍)を、その十分な説明も根拠の明示もないまま、広域処理の基準にも転用しました。したがって、現在も、川崎市では、低レベル放射性廃棄物処分場で厳格に管理されている原子力発電所からの廃棄物より圧倒的に高レベルな放射性廃棄物が,一般ゴミと変わらない簡易な状態で処理されています。そこに災害廃棄物の処理が加われば、そのような廃棄物は更に増加します。これらの大量の放射性廃棄物の焼却により、川崎市民、また同様の状態である他の地域の市民に対して悲惨な健康被害をもたらすことは明白です。
7 加えて,災害廃棄物の以上のような処理は,国際的にも非難されています。ドイツ放射線防護学協会は、以下のとおり勧告しています。「放射線防護においては、特定の措置を取らないで済ませたいが為に、あらゆる種類の汚染された食品やゴミを汚染されていないものと混ぜて「安全である」として通用させることを禁止する国際的な合意がある。日本の官庁は現時点において、食品の範囲、また地震と津波の被災地から出た瓦礫の範囲で、この希釈禁止に抵触している。ドイツ放射線防護協会は、この「希釈政策」を停止するよう、緊急に勧告するものである。さもなければ、日本の全国民が、忍び足で迫ってくる汚染という形で、第二のフクシマに晒されることになるだろう。」「空間的に明確な境界を定め、きちんと作られ監視された廃棄物置き場を作らないと、防護は難しくなる。」、「焼却や灰の海岸の埋め立てなどへの利用により、汚染物は日本の全県へ流通され始めてるが、放射線防護の観点からすれば、これは惨禍である。そうすることにより、ごみ焼却施設の煙突から、あるいは海に廃棄された汚染灰から、材料に含まれている放射性核種は順当に環境へと運び出されてしまう。放射線防護協会は、この点に関する計画を中止することを、早急に勧告する。」と述べています。
8 環境省は、地球環境保全、公害の防止、自然環境の保護及び整備その他の環境の保全(良好な環境の創出を含む。)を図ることを任務とする官庁です(環境省設置法第3条)。その官庁自身が、放射性廃棄物の処理を広域化し、更に、その多くを焼却処理することにより、多くの国民の健康を損なう甚大で公汎な公害を引き起こすことは、絶対に許されません。
私たちは、今回の原発事故によって被ばくの危険にさらされることとなりました。人々、特に子どもたちの健康を守るため、環境省は、まずは、災害廃棄物の処理を地方自治体に押し付けることなく、国が責任を持って遂行すべきです。また,外部被ばくと内部被ばくのすべてを合わせた一般公衆の線量限度「年1ミリシーベルト」が実現できるような施策を実行すべきです。
<要 望>
1.放射性物質に汚染された廃棄物は、広域に拡散せず、まとめて処理してください。
2.放射性物質に汚染された廃棄物は、できるだけ焼却処理をしないでください。やむを得ず焼却する場合は放射性物質対策をした専用焼却炉で焼却してください。
3.放射性物質に汚染された廃棄物の処理にあたっては、放射性物質対策を強化してください。特に最終処分については、従来の埋め立て処分の対策強化だけではなく、構造物に保管しておくなどの新しい方法を早急に検討・実用化してください。
4.放射性物質に汚染された廃棄物は、放射性物質の放射能レベルが十分に低くなるまでの間、放射性物質が漏れ出さないよう計画的に管理してください。
5.受け入れを希望している地方公共団体には、市民への丁寧な説明と、徹底した合意形成を行うように、指導してください。
説明会では以下の項目が明確になるよう開催してください。
(ア)様々な想定の場合でも安全だという証拠、資料の提示。
(イ)測定方法の詳細な情報公開。
(ウ)被災地において長期間の処理ではなく、被災地に流れるはずである税金を使ってでも2年以内に瓦礫を処理しなければならない理由の提示。
(エ)アスベスト他、放射性物質以外の健康に害を及ぼす物質の取り扱い、処分方法の具体的な提示
(オ)現場作業員の万が一、健康に影響が起きた場合に対する補償。
(カ)市民の健康に万が一、わずかでも健康に影響が起きた場合に対する補償と判断材料の提示。
(キ)受け入れ瓦礫の場所の明確な指定と当初エリアから拡大を行わないという約束の締結。
(ク)受け入れ処理を行うことによって使用される税金、寄付金などのお金の詳細な情報公開。
以 上
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