2016年3月2日水曜日

インドネシアと韓国訪問を前にしてー木村公一さんの国際連帯を求めるメール内容の公開

原発メーカー訴訟の会・本人訴訟団代表の木村公一さんが3月3日から3週間にわたってインドネシアと韓国を訪問されます。この間の訴訟の会の混乱を知る現地の人からの心配する声がありましたが、なかなかその内容を現地の原告に伝えることはできないでいました。

韓国とインドネシアはメーカー訴訟の原告4000名のうち、海外の原告2500名のうち、第1番目と2番目に原告数が多い国(地方)です。木村さんはインドネシアでの元従軍慰安婦の問題に長年関わってこられ、これまで北朝鮮や韓国にもそのためのフーラムにも参加されており、今回の日韓政府の「慰安婦問題解決の合意」をめぐる件でもインドネシアと韓国でも話し合いをなさるご計画です。

2月23日、原告の中からこの間の訴訟の会の混乱の最大の原因になった島弁護士の言動記録を整理して、それらは弁護士の遵守すべき規約に反するという理由で、島弁護士の属する弁護士会に懲戒申請をした原告とそれを支持する16名の原告と合わせ計17名が名を連ねました。木村さんはインドネシアと韓国でそのことについても説明されるでしょう。

しかし私たちの最大の使命は、メーカー訴訟において原発メーカーの責任を問うことであり、法廷において、原発製造そのものが反社会的なものであり違憲であるという主張を展開することであるということを現地においてご説明されるものと思います。

世界で初めて提起された原発メーカー訴訟の最大の特徴は、海外の原告が3分の2を占め、国際的な連帯によって闘いを進める性格を当初から帯びていることです。選定当事者の韓国のLee Daesooさんは3月からドイツ、トルコを訪問し、メーカー訴訟の現状を説明しながら、国際連帯運動を積極的に進めるアピールをされるとのことです。

また4月21日~27日にかけて、韓国の釜山とソウルにおいて国際連帯フォーラムが開催されます。日韓の地域における反原発闘争の具体的な共闘がどのように可能か、またお互いの闘いから具体的に何を学ぶことができるのか、話し合う場を作ります。

4月21-24日、韓国釜山での国際連帯フォーラム開催のお知らせ(第一次)
http://oklos-che.blogspot.jp/2015/12/blog-post_57.html

                                  (本人訴訟団事務局長  崔 勝久)


世界初の原発メーカー訴訟の近況について    2016年 2月 18日 

                         原発メーカー訴訟の会・本人訴訟団代表  木村公一

1.2014年の3月10日、原発メーカーの責任を明らかにする世界初の訴訟を東京地裁ではじめましたが、原告と弁護団の意見対立によって裁判の開始が2年間も遅れたましたが、インドネシアの多くの仲間が原告になってくださったことに私たちは感謝いたしております。

2.原告の人数は世界39ヶ国で4000人(内、外国人は2500名)です。これは日本の裁判史上初めてのことでした。

3.当初、私たちは裁判を通して、福島事故を起こしたGEと日立と東芝のPLTNメーカーに対して、精神的損害を理由として、ひとり100円の賠償金を求めました。弁護団は島弁護士を代理人とする22名です。

4.世界中から4000人の原告を集めたのは「原発メーカー訴訟の会」の主要な人々であり、当時の事務局長はインドネシアを訪問したSK Choi氏でした。彼と共に私たちは次のように訴えました。すなわち、世界支配のために核兵器を独占するNPT体制は、差別の上に成り立つ植民地主義の所産であり、日本の原発メーカーが、日本で原発が建設できなくなったことが原因で、危険な原発を外国に輸出しようとするのは、法的にも、倫理的にも間違っている。この原告の考えに対して難色を示した島弁護士は、Choi事務局長の辞任を求めるに至りました。弁護士が原告を追放するというこの事件は、日本の裁判史上、稀に見る事件でした。

5. 2015年4月に、Choi氏の後を次いで事務局長になったJS Park氏は、現役の日立の社員でありながら、日立の原発製造と輸出に反対している人物です。弁護団はChoi氏とPark氏の二人を弁護団の主導に従わないという理由で委任契約を解除し、代理人を辞任しました。

6. それに対して35名の原告は、2015年8月、弁護団を解任し、「選定当事者」制度を活用した集団本人訴訟団を結成しました(代表はわたし木村です。事務局長はChoiです)。この制度の活用によって、原告は仲間のうちから「代理人」としての「選定当事者」を選定し(現在国内9名、海外2名)、原告自らが自由に自分たちの主張を展開し、弁護団とは別に新たな証拠論文、証人を立てることが認められ、最終的には弁護団とは別々に判決を受けることになります。

7. 原告弁護団の主張は、「原子力損害賠償法は日本憲法に対して違反」しており、私たちは、原発の製造・輸出そのものが日本国民法90条の公序良俗に反していると主張しています。なぜなら、原発という製品は事故を起こせば人間の生命と生態環境に取り返しのつかない苛酷事故を起こすからです。また私たちは精神的損害による賠償金を一人100万円にしました。しかし私たちは原告弁護団と対立するのでなく、「相補う」関係として協力し合いながら、GEと日立、東芝の被告弁護団に対抗して原発メーカーの責任を法廷内外で明らかにすることを宣言しています。

8. 被告弁護団はなんとしても早期結審を求めて、裁判を終わらせようとしています。私たちは世界の原告と手を取り合って原発メーカーの責任を追求いたします。また各国における原発建設反対には全面的に協力する覚悟です。

9. 去る20016年2月13日、「訴訟の会」は東京で総会を開きました。総会は53人の代議員と議長によって開かれましたが、当初、「訴訟の会」を乗っ取ろうとした島弁護団は多くの原告を総会に送り込もうとしましたが、参加した原告はたったの8名でした。彼らの質問や答弁の内容はお粗末極まるもので、執行部が提案したすべての議案は代議員数53人中、43票の大差の支持で可決されました。この総会で明らかになったことは、島弁護団によって総会に送り込まれてきた原告たちは「訴訟の会」に寄付された300万円の会費を弁護団に引き渡すことを要求したということです。

10. 私たちはインドネシアの友人たちと共に、貧しい人々や誠実に生きている人々が平和と繁栄を享受することができる世界を作っていくことができることを心から願っています。

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