2015年12月2日水曜日

「選定当事者制度」とは何か?賛同される方の参加を募りますー本気で賛同される方に限ります。

私たちが活用した「選定当事者」に対して、これは誰それの教唆であるとか、裁判所の陰謀と取る人もいますが、それは大きな誤解です。これは民訴法30条にある「選定当事者」制度のことです。これは一読しただけではなんのことかよくわかりません。

民訴法が、多くの人が自分の関連する訴訟に事務的にも簡単に参加できるようにという趣旨のもとで改正されたのです。従って原告でない人も「選定者」になることで、後からでも、「原告」になれます。「原告」と原告の違いは、前者が訴訟行為(陳述など)ができないということで、これは仲間内から「選定当事者」を選任することで、彼らが「代理人」と同じ働きをしてくれます。判決も原告とまったく同じように受けることになります。

私たちがこれまで例のない「選定当事者制度」の活用の仕方をしたのは、原告でない海外の人が「選定者」になり、その人が「選定当事者」になったからです。裁判所は、私たちのこの申請に関しては2週間以上、回答できなかったのです。前例がないからです。法務省と東京地裁が協議したものと思われます。

例えば、日本で代理人活動をするには、日本の弁護士の資格が必要です。海外で弁護士の資格を持っていてもダメなのです。ところが、今回、「選定人」になった人が例えば、海外の弁護士が「選定当事者」になれば、日本の法廷で「代理人」と同じ働きができるのです。東京地裁が回答できなかったのは、この点であると私たちは推測しています。民訴法の改正にあたって、国籍を超えた裁判が起こり(特に、メーカー訴訟は外国人が2500名で、日本の裁判史上、このような多くの外国人が原告になった例がないのです)、集団で本人訴訟が起こり、「選定当事者制度」が活用されるとは予想されていなかったということなのでしょう。しかし、外国人が「選定当事者」になってはいけないと法律に明記されていない以上、裁判所は私たちの申請を承認するしかなかったのです。

ということで、今の、「選定当事者制度」を国籍の枠を超えた活用の仕方をした、集団本人訴訟は日本の裁判史上、例がないことなのです。

まさに、これは私たちが弁護団との軋轢のなかでながく続く苦しみ、掴み取ったものです。
原告が自分の考え、自分の思いのすべてをぶっつけ、支配者のルールであろうと、体制内の自己保存のルールであろうと、それを逆手に取り、法律で決められ制度を私たちは、もう誰からも干渉されずに、メーカーの責任を追求できる場を確保しました。

原告が代理人に自分の訴訟を委ねるのではなく、自分の頭で、自分の情熱によって証拠論文を提出し証人を立て、メーカーの責任を追求するのです。全ての原告のみなさん、原告でなくともメーカーの責任を追及すべきだと考える世界の仲間から、私たちは英知を集め、メーカー訴訟を進めていきたいと願っています。

みなさんのご協力をお願いいたします。この集団本人訴訟は、私たち当事者だけのものではありません。全ての原告と原発体制に抗う人たちの思いを具現していく可能性を秘めたものです。原告弁護団の「原賠法違憲論」と合わせ、私たちの主張は原発そのものの製造と輸出を人類の敵として告発するものです。憲法や民法に留まることなく、人類の、人間解放を求めてきたこれまでの蓄積をすべて取り上げ、被告原発メーカーと闘います。

下に、本人訴訟団の主張が掲示いたします。その趣旨に賛同された方は、「選定当事者」の名前を明記した「選定者」用紙に名前を記入し捺印してくだされば、手続きはそれだけです。そしてなによりも、私たちの書いた準備書面の内容に賛同出来るのかどうかが最大のポイントです。賛同できるのであれば、現在の原告も「選定者」になることが可能です。


民訴訟30条 (個別代理)
第30条
1.共同の利益を有する多数の者で前条の規定に該当しないものは、その中から、全員のために原告又は被告となるべき一人又は数人を選定することができる。
2.訴訟の係属の後、前項の規定により原告又は被告となるべき者を選定したときは、他の当事者は、当然に訴訟から脱退する。
3.係属中の訴訟の原告又は被告と共同の利益を有する者で当事者でないものは、その原告又は被告を自己のためにも原告又は被告となるべき者として選定することができる。
4.第1項又は前項の規定により原告又は被告となるべき者を選定した者(以下「選定者」という。)は、その選定を取り消し、又は選定された当事者(以下「選定当事者」という。)を変更することができる。
5.選定当事者のうち死亡その他の事由によりその資格を喪失した者があるときは、他の選定当事者において全員のために訴訟行為をすることができる。

ブルタニカ国際大百科事典の解説では、以下のようになっています。
共同の利益を有する多数の者が共同して訴訟をする場合に,その中から代表として選ばれ,全員のために全員に代わって訴訟追行を行なう者 (民事訴訟法) 。 (→クラス・アクション )

ウィキペディアの「集団訴訟」の項の説明は以下のようになっています。
同一原因であれば原告として立証すべき内容も本来は共通しているのに、別個に訴訟を行っては重複する立証を別に行わねばならず、原告の労力も裁判所の資源も無駄が多く不合理である。そこで、多くの被害者が協力して訴訟を行うことで、訴訟費用や証拠収集の負担を分担しあい、裁判による権利実現を容易に行えるという集団訴訟の存在意義が生じてくる。なお、多数の原告により集団訴訟を起こすことは、社会的な注目を集めて被告に圧力をかける効果もあり、被告の譲歩を強制して和解による紛争解決を図る手段にも用いられる。

日本の民事訴訟法の場合、通常共同訴訟が基本的な集団訴訟の類型となり、「訴訟の目的である権利又は義務が数人について共通であるとき」または「同一の事実上及び法律上の原因に基づくとき」に、複数の原告が一個の訴訟手続きで請求を行うことが可能になる。ほかに、原告のうちの一部の者だけを選定当事者として訴訟追行を委ね、それ以外の原告は訴訟手続きから離脱して結果を待つ選定当事者制度も設けられている。これらの制度で裁判の効力が及ぶ人的範囲は、自ら当事者となった原告か、積極的に選定当事者へ授権した者までであり、個別の授権を要しないクラスアクションより範囲が狭い。

私たち本人訴訟団のHPにある「原発メーカー訴訟の会「本人訴訟」と「選定当事者制度」について」が比較的、 わかりやすく説明しています。
http://nonukes.eyedia.com/jp/selection/

弁護士を代理人に立てないで起こす裁判を「本人訴訟」というのですが、全部一人で書類を作ったり、毎回、裁判所に行かなければならない「面倒なことにならないために「選定当事者制度」があります。

もともと、このように民事訴訟法が改正されたのは、公害や PL 法(製造物責任法)で多くの被害者が出てい て、その被害者たちが先行する裁判に参加できるようにすることが目的でしたから、まさにメーカー訴訟にぴっ たりの制度だと言えます。


 
「選定当事者制度」を活用した、集団本人訴訟は弁護団との関係でながく続いた苦しみの中から、私たちが掴み取ったものです。

原告が自分の考え、自分の思いのすべてをぶっつけ、支配者のルールであろうと、体制内の自己保存のルールであろうと、それを逆手に取り、法律で決められ制度を私たちは、もう誰からも干渉されずに、メーカーの責任を追求できる場を確保しました。これこそが、何年にもわたる弁護士との軋轢の中から私たちが手に入れたものです。

原告が代理人に自分の訴訟を委ねるのではなく、自分の頭で、自分の情熱によって証拠論文を提出し証人を立て、メーカーの責任を追求するのです。全ての原告のみなさん、原告でなくともメーカーの責任を追及すべきだと考える世界の仲間から、私たちは英知を集め、メーカー訴訟を進めていきたいと願っています。

みなさんのご協力をお願いいたします。集団本人訴訟は、私たち当事者だけのものではありません。全ての原告と原発体制に抗う人たちの思いを具現していく可能性を秘めたものです。原告弁護団の「原賠法違憲論」と合わせ、私たちの主張は原発そのものの製造と輸出を人類の敵として告発するものです。憲法や民法に留まることなく、人類の、人間解放を求めてきたこれまでの蓄積をすべて取り上げ、被告原発メーカーと闘います。

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