2015年10月20日火曜日

メーカー訴訟の会の混乱を解決することを願う私の提案

原発メーカー訴訟の会・本人訴訟団のみなさんへ

              原発メーカー訴訟の会・本人訴訟団、選定当事者  
              崔 勝久

訴訟の会のMLを通して私の意見をお伝えします。このところ準備書面以外のことにはい一切発言しないとして、準備書面作成に関わってきたものですから、久しぶりの投稿です。
私は「本人訴訟団」の準備書面が完成されて、多くの誤解が溶けると確信しています。これは弁護団との対立ではなく、原発メーカーの責任を追求するための相補う主張だからです。

メーカーの責任を追求するのに何か、ひとつだけの絶対的な主張があり、それで間違いなく勝てるというものはありません。複合的な視点・主張が必要で、メーカーの責任を明らかにする数々の証拠・主張を寄せ集めるには「原告側」の連帯がなくてはならないのです。ひとつの裁判の中での複数の主張の意義はここにあります。「分離して連帯」し、そしてメーカーと戦うのです。そうすることで一つの主張が早期棄却されたときの「保険」にもなります。訴状には触れられていないメーカーの責任をあきらかにする事実を出していくという大きなメリットもあります。これが原発メーカー訴訟の会・本人訴訟団の存在意義です。

まず議論の前提は、メーカー訴訟の原告になった人は、ご自身の主体的な意見が求められるということです。大きくは、(1)島弁護団の作成した訴状に基づく主張に賛成するのか、(2)原発訴訟の会・本人訴訟団の第一準備書面に掲げた主張に賛同するのか、この他にいずれにも与せず、裁判への関わり方に関しては意見を表明しない、というあり方もあるでしょうが、これは実質的には(1)に属します。是非、28日に公開される第一準備書面をお読みください。

原告を降りられた方でも、心底、原発メーカー訴訟に関心があるのであれば、私たちの提案する「選定当事者制度」によって「原告」と同じくメーカー訴訟に関わることが可能になりますし、何よりもご自身で裁判を起こされてもいいのです。時間や費用のことは口実に過ぎません。裁判に関心のない人との、訴訟の会の組織論、あり方論や、本質的な議論を避け煩瑣なことに終始する議論に関わる余裕は私には全くありませんので、あらかじめお断りをしておきます。なお、準備書面を読まれればわかりますが、私たちが要求している賠償金額は100万円です。

このところのMLでの投稿には、大きく以下のみっつの傾向が見られます。
1.10~11月の年内の総会開催を求め、訴訟の会は本人訴訟団と島弁護団支持派に実質的に分かれており、事務局会議でも意見の一致を見ることができないようなので、総会で、話し合いをして訴訟の会を分裂させ、訴訟の会のお金を分けることを決めるという主張です。
2.前・現訴訟の会事務局長との委任契約を弁護団が解除して一方的に代理人を辞任したことには一切、触れない。その理由は明確にされていないが、「どっちもどっち」論(YGさん、OKさん)、もう多くの人は「関心がない」論(OBさん)というところでしょうか。
3.SGさんの訴訟の会からの離脱を事務局会議で決定したことはやり過ぎで、その点も総会で議論するという方向の話になっています。彼の暴力行為から朴事務局長の司会の進め方、民主的な運営をめぐる議論になってきています。そして菅谷さんの暴力事実が極めて矮小化され伝えられています(YGさん)。

私の感想と意見
1)私はOBさんたちが、訴訟の会の分断を認めお金を分けることを求めるのであれば、理屈としてはわかるのですが、しかし彼らは訴訟の会を出て行った人たちですから、自分たちで募金をしておりそのようなことは要求していません。今のまま、別々でいいのではないかと考えていると思われます。

2)YGさんを中心に、OKさん、それに最近は数人が上記の3点の主張をしています。本人訴訟団側は、数人が反論をしていますが、YGさんに同調する意見が見られるようになっているようで、私は、問題の本質をしっかりと見極めた議論をすべきだと考えます。

3)私の意見
弁護団の原告との対話を拒む姿勢と具体的な拒絶行為についての決着が必要不可欠>
➀ 前・現訴訟の会事務局長が、島弁護団によって、弁護団の主導に従わないという理由で(その他の、私との契約解除の理由は虚偽を混ぜた不当なものですが)委任契約を解除され代理人を辞任されたこと、まずこの組織の長が受けた仕打ちに対して、訴訟の会としてどのように捉え、対応すべきかの根本的な姿勢と、及び仲間に対する連帯の意識が決定的にYGさんたちには欠けています。

➁ YG・OKさんはこの弁護団の弁護士職務基本規定に反する行為を黙認して、ただ弁護団と多くの原告とをつなげ、仲良く話し合うことを訴えているのですが、弁護団のこの問題点を不問に付して、具体的に訴訟の会としての対話さえ拒まれている状態で何を話し合うのか不明です。訴訟の会は原告がはじめたものであり、裁判の主体は弁護士ではなく(主体になりたければ、弁護士も原告になれます)、あくまでも原告であるという本質が曖昧です。

(参考意見)
弁護士職務基本規定
第二十一条 弁護士は、良心に従い、依頼者の権利及び正当な利益を実現するように 努める。
(依頼者の意思の尊重)
第二十二条 弁護士は、委任の趣旨に関する依頼者の意思を尊重して職務を行うも のとする。
弁護士は、依頼者が疾病その他の事情のためその意思を十分に表明できないときは、適切な方法を講じて依頼者の意思の 確認に努める。

この規定によると、島弁護士の行為はこの21条、22条に反することは明らかです。ですから懲戒申請をする原告が出てくることも当然です。裁判への影響をいうのであれば、まず島弁護士の自己批判を求めるべきでしょう。「どっちもどっち」論、多くの原告の「関心がない」論の誤りは、島弁護士の行為は、行為そのものによって弁護士会から処罰があるかどうか判断されるのであって、弁護士の職業人としての倫理が問われているのであり、喧嘩両成敗的な議論はなりたちません。すでに原告の多くがこの点に「関心」はないとしても、それはその人の裁判への関心と正確な情報を理解してるのかが問われるのであって、島弁護士に問題はなかったことにはなりません。

<準備書面は、弁護団との「分離し連帯」を求め、対立ではなく、メーカーの責任を追及するのに相補う関係を求めています>
③ 準備書面が訴状の主張と相補う関係になること、すなわち、弁護団の原賠法の違憲論と原賠法5条にもとづく代位求償論で勝てればそれはそれでよし、同時に私たちのメーカーの原発建設・輸出そのものが公序良俗違反であるという主張もメーカーの責任を追及するものであるので、両方の立場からの主張は何ら対立しないのです。

④ よって訴訟の会の両方の主張を支援するという原則的な立場に、あえて、組織を分裂させるべきだとするYGさん、NGさんたちの主張の根拠はありません。

⑤ ➀の問題を明らかにすれば、不当に弁護士から委任契約を解除された朴と私が本人訴訟の道を歩むこと及び、訴訟の会が二人の本人訴訟を支援するのは当然のことです。仲間を見捨てる運動は許されません。本人訴訟団は訴訟の会とは別のものだという主張は、この間の運動の流れと島弁護団の弁護士職務基本規定違反行為の内容を全く理解していないからだと思われます。

⑥ また、島弁護士の弁護士基本職務規定に反する言動を批判する原告が弁護団を解任したり、「選定者」の立場に立って本人訴訟団の一員として訴訟を続けようということは、➀と⑥の立場の踏襲であり、訴訟の会の立場を逸脱するものではありません。

⑦ 本人訴訟団の結成は、原告の立場でメーカーの責任を問う裁判を続ける訴訟の会の自然な流れであり、それを否定するのは①の問題を避けているからです。組織の分裂と、本人訴訟団を訴訟の会として認めないという主張の根本的な誤りは、この➀の問題を不問に付すところにあります。

<会計、総会開催に関して>
⑧ 島弁護団が訴訟の会との対話を拒否している以上、訴訟の会は弁護団への経費支払いを保留にするのは当然です。

⑨ 総会は今から準備して来年1月を目処にすべきです。その準備をすべき主体は事務局です。それが困難であるのであれば、総会準備委員会を作り、そこで準備をはじめればどうでしょうか。

⑩ しかし原告と島弁護団との話し合いを求める訴訟の会の訴訟委員会が全く機能せず、弁護団から対話の拒否をされている以上、訴訟委員会を総会準備委員会に看板替えして時間をかけた検討をすればどうでしょうか。さらに今のメンバーを増強することも可能です。

⑪ しかしその大前提として、7月4日の和解を目指した拡大事務局拡大会議を意図的に壊し、「暴力事件」を発生させたYGさんとそれに同調したOKさんの責任が何よりも問われます。

<7月4日の事務局内部の和解を模索しようとした拡大事務局会議を壊した責任>
⑫ 今年の7月4日に持たれた、事務局内部のしこりを取り除くために合宿をして長時間をかけて話し合おうと拡大事務局会議が企画されました。事前に福岡でYG・KM・OK氏3人の事前会議までもたれたのに、YG・OKさんは自分たちが拡大事務局会議の企画を任されたと言いはり、事前にこの会議に参加する人を決め、あくまでも今の事務局中心の(例外的に事情をよく知る私と、レフリー役としてKMさんのみが参加することは事前了解としてあったのです)話し合いがもたれる計画でした。

⑬ しかしYGさんは信頼できる友人という触れ込みで、事務局やKMさんと私の反対を押し切り、SG・NGさんを会議に連れ込み、しこりを取る為の事務局内部の話し合いを完全に壊してしまいました。このことが今の事務局の「混乱」に続いており、このことの全責任はYGさんと、彼に同調したOKさんにあります。詳しくは、2日かけて福岡で3人で話し合った、KMさんが真相を明らかにしてくれるでしょう。SGさんの2回目の「暴力事件」があったのはこの時です。

<度重なるSGさんの暴力事件は、完全にレッドカードです>
⑭-1 SG問題は、純粋に暴力問題に対する事務局の判断であり、3回にわたるSGさんの暴力事件は看過できないことは当然です。しかし1回目の中華料理店の朴事務局長への暴行は朴事務局長の「でっち上げ」であり、2回目の拡大事務局会議でのSGさんの威喝行為は出席者が全員見ている目の前での行為であったのに、それ自体何もなかったと強弁するYGさんの対応と発言は問題です。彼の発言の責任が問われます。同時に、副会長として訴訟の会の円満な運営を運ぶべきOKさんは、YNさんに同調し、7月4日のSGさんの暴力事件はなかったとするYG発言を、目の間でその事件を目撃していたOKさんは公正な発言をすべきでした。従って副会長としての責任が問われることは当然です。
⑭-2 昨年の8月2日の、たんぽぽ舎での大阪大学の今井良子さんのモンゴルに関する講演会の前に起こった、中華料理店でのSGさんの朴事務局長への暴力事件の真相は、彼の信濃町駅近くのカフェでの事務局会議、その後の水道橋の中華料理店での会食、朴さんとSGさんとSW女史を残して5時前に全員がたんぽぽ舎に行った記憶、その後の暴力事件の詳細な証言、直後にS女史と朴さんが店を出て駅に行くまでの会話の内容から判断して、YGさんが言うような、朴事務局長の「でっちあげ」「作り話」と断定することは事実を隠蔽しようという動機に基づく作為的な判断です。

⑮ 運営委員会での3回目の暴力事件を、テープを聞いてSGYさんを「理解」し、暴力事件に蓋をし、規約がないことを縦にして事務局が決定したレッドカードの決定を覆そうとする動きがあることは誠に遺憾です。彼の3度に及ぶ暴力行為は弁解の余地がありません。

⑯ SGさん本人に反省の色もなく、懲りることなく差別発言を続けていること、崔に対して「女衒」という単語で善意の第三者の訴訟の会への寄付行為を貶める発言をしていること、またMLからの退場以降、崔に直接メールを一日に数度(多い時は5回)送りつけ、記者会見での混乱と自宅の様子を敢えて記して、何かを意図する行動を匂わしています。このような行為は認められるべきではありません。もはや犯罪行為です。

⑰ 私は事前に記者クラブの今月担当者に事前に話をして、SGさんの記者クラブ参加を
禁止すべきだと思います。


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