2015年10月27日火曜日

いよいよ「原発メーカー訴訟の会・本人訴訟団」の登場です。組織内分断工作は認められません。

いよいよ「原発メーカー訴訟の会・本人訴訟団」の登場です。組織内分断工作は認められません。

10月28日の第二回口頭弁論で、いよいよ、「原発メーカー訴訟の会・本人訴訟団」の7名の「選定当事者」が30名の「選定者」の「代理人」の役割を担い、法廷に登場します。

1.私たちの目的はただ一つ、原発メーカー訴訟において、メーカーの責任を徹底して法廷において追求することです。

2.そのために、訴状の原賠法の「責任集中の原則」を違憲とする主張に一本化せず、メーカーが原発を製造・輸出すること自体が民法の「公序良俗」に反するという主張を掲げた準備書面とメーカーへの疑問を求釈明書で記しました。メーカー責任の追及は複合的な主張が必要と判断したからです。10月28日に公開されます。

3.島弁護団とは対立ではなく、メーカーの責任を具体的に追及するために法廷内での連帯を求めます。内外の証人や原告陳述を実現するには弁護団との協議・連帯は不可避です。

4.「原発メーカー訴訟の会・本人訴訟団」は、弁護団が自分たちの主導に従わない原告の代理人を辞任し、4000人の訴訟の会とは話し合うことを拒むと公言し、実際に前・現「原発メーカー訴訟の会」事務局長の委任契約を解除し、代理人を辞任したため、上記1の目的の達成のために結成されたものです。

5.「原発メーカー訴訟の会・本人訴訟団」を「原発メーカー訴訟の会」から切り離し、組織を分断する提案がなされていますが、メーカーの責任を明らかにするものである以上、現事務局が一つの裁判における二つの主張のいずれも支持するというのは当然で、正しい判断です。上記1の目的に叶っているからです。

6.組織分断の主張は、メーカー訴訟を提起した原告の立場に立たず、弁護団の主導に従うべきだとして訴訟の会との対話を拒む、弁護士職務基本規定に反した弁護団に盲従するものです。訴訟の会の事務局長の二人がいかなる理由であれ、弁護団から「切られた」ことをよしとし問題にしないというのであれば、そもそも訴訟の会の組織の存在意義を破壊することになります。組織の分断工作は認められません。それは弁護団の職務規定違反行為を既成事実として認めるものです。

7.日本人原告より韓国人、中国人の原告が多いと代理人を降りると言い出し、原発は差別体制の上になりたっていることとNPT体制のことに触れることは、日本の右翼マスメディアを刺激し、何よりも若い人は運動から離れるとして事務局長の辞任を迫った島弁護団の行為は、原告内の差別言質を発し暴力をふるう行為を生み出しました。それは一国平和主義に留まり、国際連帯運動を阻害するものです。二人の在日の事務局長の委任契約の解除と代理人辞任はそのような排外主義に基づくもので、日本の反原発運動において克服されなければならないものです。

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