9月27日には同事務局長から公開の質問状もだされていますが、無回答です。
なお、原発メーカー訴訟の「混乱」の真実を知りたい人は、島弁護士を提訴した訴状をお読みください。http://oklos-che.blogspot.jp/2016/08/81.html
なお、原発メーカー訴訟の「混乱」の真実を知りたい人は、島弁護士を提訴した訴状をお読みください。http://oklos-che.blogspot.jp/2016/08/81.html
日頃、皆様からのご支援、協力に感謝申し上げます。
原告団・弁護団通信(第10号 2016.11.30)が、発行されました。
通信は、誤解を与える内容となっていますので、事務局長としての見解を明確にします。
原告団・弁護団通信(第10号 2016.11.30)が、発行されました。
通信は、誤解を与える内容となっていますので、事務局長としての見解を明確にします。
1.「訴訟の会事務局は裁判支援活動を一切せず、「本人訴訟団」の主張にのみ従う組織になってなってしまいました」(「通信」P2)とありますが、「訴訟の会」は弁護団と「本人訴訟団」の両方を支持、支援する立場を表明しています。
弁護団に年間60万円の支援金を予算計上しましたが、弁護団は、訴訟の会事務局と一切話し合いをしない、としてその受け取りを拒否しています。
2.「総会議案書サマリ-」の第3号議案
「訴訟の会事務局は、・・・返答なし」と書かれていますが、これは明らかに虚偽を書いています。
訴訟の会事務局は、2016年6月16日久保田明人弁護士に会計資料を公開しました。
「訴訟の会事務局は、・・・返答なし」と書かれていますが、これは明らかに虚偽を書いています。
訴訟の会事務局は、2016年6月16日久保田明人弁護士に会計資料を公開しました。
その後、久保田弁護士から質問を受け、8月15日領収書などの資料を提示し明確に回答しています。
また、「事務局関係者が・・会から収入を得てるいるのは倫理的に許されません」と書かれていますが、会計担当および事務所費用の支出として、当時の大久保徹夫会計担当の時から決めていた内容です。この詳細も2016年8月15日、久保田明人弁護士への回答に明記しています。
また、「事務局関係者が・・会から収入を得てるいるのは倫理的に許されません」と書かれていますが、会計担当および事務所費用の支出として、当時の大久保徹夫会計担当の時から決めていた内容です。この詳細も2016年8月15日、久保田明人弁護士への回答に明記しています。
3、「控訴委任状の提出依頼について」(「通信」P2)
3・1東京高裁は、「弁護士の代理権を明確にするために」「控訴委任状の提出を求めています」と書かれていますが、高裁は弁護団にいつそのような要請をしたのでしょうか?弁護団は、明確に説明していません。
3・1東京高裁は、「弁護士の代理権を明確にするために」「控訴委任状の提出を求めています」と書かれていますが、高裁は弁護団にいつそのような要請をしたのでしょうか?弁護団は、明確に説明していません。
3・2高裁の処置に備えて事前に「控訴審の委任状の提出をお願いしました」とありますが、原告への依頼は、その委任状がなければ控訴できないという内容です。もしそうであれば、約4千名の控訴委任状が必要であり、596名の原告数では、控訴審を進めることはできません。
3・3弁護団は、1審の時の訴訟委任状をそのまま使用して控訴しました。
3・1が本当であれば、訴訟委任状は「審議に入るための確認」と記載されていなければならないのに、新たな訴訟委任状の内容は地裁提出(1審)時と全く変わってい
ません。
ません。
尚、2016年9月27日、弁護団に控訴委任状について公開質問状(添付) 提出しましたが、弁護団から回答ありません。
今後とも、皆さんのご理解・支援・協力よろしくお願いします。
原発メ-カ訴訟の会・事務局長 朴鐘碩
原発メーカー訴訟原告団・弁護団 御中
公 開 質 問 状
2016年9月27日
原発メーカー訴訟の会・事務局長 朴鐘碩
弁護団が控訴状を提出されたことをHPで知りました。控訴理由書はまだ拝見していませんが、東京地方裁判所の第一審は「原告唯野ら及び選定当事者らの請求をいずれも棄却する」という判決でした。その判決に対して「不服であるから控訴を提起」されるわけですから、私たちは原発メーカーの責任を法廷の場で追及し、その責任を明らかにすることを共通の目的にしており、みなさんの控訴理由書をよく学ばせていただき、私たちの裁判においてもその主張を活かしていきたいと考えております。私たちの控訴理由書をお送りします。原告弁護団と本人訴訟団とが共通して反論することになる部分も多々あり、その法理論において相互に補完・協力し合い、よりよい主張をできることを願っております。
この公開質問状は、今回の控訴人の確定方法についてみなさんがHPでこれまで公開されていた、新たに控訴委任状を高裁に提出しなければ控訴人になれないという内容と異なるので、事実確認をするためのものです。韓国を含め、原発メーカー訴訟の会が募集した原告から弁護団からなんの連絡もないという問い合わせがありました。できれば直接お会いして話し合いをすれば済むことなのですが、残念ながら、「訴訟の会」と話し合わないということですので、公開質問状を送らせていただきます。
1.控訴状に記されている控訴人3,767名は、新たに控訴委任状を原告弁護団に提出したのでしょうか。それとも、最初に弁護団を選出する際に作った、高裁、最高裁まで通用することを前提にした訴訟委任状を弁護団は東京高裁に提出されたのでしょうか。
2.高裁の審議が始まるに際して、「高裁はその審議を進めるための控訴人と代理人との委任状が必要とするかどうかの判断をする」と、私たちは裁判所から伺っておりますが、皆さんが9月23日発行した第9号通信で高裁から貴弁護団に直接その指示は明確に示されていません。もしそのような指示がある場合、控訴人全員にその意思の確認をされますか。その場合、海外の原告は私たちが募集した経緯もあり、喜んで協力させていただきます。そのための打合わせをしませんか。
3.原発メーカーの責任を追及しながら、法廷外においても国際的な運動が必要であると考えています。皆さんのご協力をお願いできますか。
皆様のますますのご活躍を祈念いたします。
敬具
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